【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥

【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥
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  • 山本卓弥
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    問題一覧

  • 1

    被害者の作成した被害届について、 被告人の自白と異なる被害日時が記載されている場合には、当該被害届は自白の補強証拠とはならない。

  • 2

    自白に関し、 例えば、 殺人事件においては、 何者かが被害者を包丁で刺して死亡させたという客観的側面には補強証拠を必要とするが、 殺害の動機、 殺意等の主観的側面には補強証拠を必要としない。

  • 3

    補強証拠による裏付けは、犯罪の客観的側面のうちの主要部分で足り、 被疑者が 「人を殺した」旨を自白している場合に死体が発見され、その死亡推定日時が犯行日時と一致しており、 他殺であると鑑定等で証明されたときは、 殺害方法や場所につき自白以外に証拠がなくても、有罪認定をすることができる。

  • 4

    自白に補強を要する範囲は、 犯罪事実の客観的側面のうち全ての事項に及ぶものではなく、犯人と被告人とが同一人物であるか否かという点にも補強を要しない。

  • 5

    常習賭博罪や常習累犯窃盗罪の場合、 1つ1つの行為が累積して犯罪を構成しているので、行為ごとに補強証拠が必要である。

  • 6

    伝聞証拠とは、 供述録取書等の 「供述代用書面」 のことをいい、法廷外で他人から聞いた事実を公判期日において証人として供述する 「伝聞供述」 はこれに当たらない。

  • 7

    伝聞証拠とは、 反対尋問の機会を与えられていない供述証拠で、 要証事実を証明するために用いられるものをいい、書証であろうと人証であろうと、原則として証拠能力が否定される。

  • 8

    伝聞供述とは、法廷外で他人から聞いた事実を裁判所に供述することをいい、 例えば、 悲鳴を聞いたと法廷で証言することは、伝聞供述に当たる。

  • 9

    甲がAを殺したという事実を証明しようとする場合、 甲の犯行を目撃したBが、 自己の目撃状況をCに話し、Cが公判廷で 「Bから、『甲がAを殺すところを見た。』という話を聞いた。」 と供述しても、当該供述は伝聞証拠であるから、原則として証拠能力は認められない。

  • 10

    「甲がVを殺すのを見た。」 というAの供述を含むBの公判廷における証言は、 甲の殺人被告事件を立証する場合には伝聞証拠となるが、Aの甲に対する名誉毀損の事実を立証する場合には、犯行の目撃証言そのものであって伝聞証拠ではない。

  • 11

    犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、人が機械を操作して作成するものであって、 対象の選定や位置・角度等によって実際とは印象の異なる画面を作成することが可能であるうえ、 修正の危険性もあることから、供述証拠に当たり、撮影者を証人として喚問して反対尋問を経ない限り、証拠能力が認められない。

  • 12

    犯罪で使用された銃砲や刀剣類を撮影した写真は、 非供述証拠であるから伝聞法則が適用されず、 事件との関連性があれば証拠能力が認められる。

  • 13

    証拠物である刃物を撮影した写真の台紙に、 「刃物に付着している赤い斑点は血痕である」 との説明文が付されている場合は、伝聞法則の適用を受ける。

  • 14

    写真の台紙に撮影の年月日・場所 撮影者の官職・氏名が記載されている場合、 これらは、 撮影過程の説明にすぎず、 写真の表現内容や表現力に何ら増減変更を加えるものではないので、 伝聞法則の適用を受けない。

  • 15

    写真の存在自体が犯罪を構成する場合、 例えば、わいせつ図画頒布罪における「わいせつ写真」 は、 非供述証拠であり、 伝聞法則の適用を受けることなく証拠能力が認められる。

  • 16

    犯行の状況等を撮影したビデオテープは、いわば連続的投影であることから、当該ビデオテープの画像部分は、現場写真と同様に非供述証拠となり、伝聞法則の適用を受けず、 要証事実との関連性が立証されれば、証拠能力が認められる

  • 17

    犯行現場で録音されたテープは、伝聞証拠であるから、 検証調書と同様、 録音者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に録音したものであることを供述した場合には、証拠能力が認められる。

  • 18

    供述者の供述内容を撮影したビデオテープにあっては、非供述証拠として伝聞法則の適用を受けないことから、 要証事実との関連性を証明できれば、その画像部分、 音声部分の全てに証拠能力が認められる。

  • 19

    簡易公判手続によって審判をする旨の決定があった事件の証拠については、原則として、 伝聞法則は適用されないが、 検察官、 被告人又は弁護人が異議を述べた場合には、 伝聞法則が適用される。

  • 20

    「供述代用書面」 とは、 公判期日において、 要証事実と認定できる事実につき、 供述の代わりに提出される供述内容が記載 された書面をいい、 これには 「供述書」 と 「供述録取書」 があるところ、「供述書」には、上申書や告訴状のほか、逮捕手続書も含まれる。

  • 21

    警察官が作成した被告人以外の者の供述録取書は、当該警察官が公判期日において証人として尋問を受け、 その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 22

    刑訴法321条1項3号所定の書面に証拠能力が認められるためには、供述不能性、 必要不可欠性、 特信性という3つの要件が必要である。

  • 23

    被害者が作成した告訴状の記載内容を、 要証事実を証明するための証拠として用いる場合、 伝聞法則の適用を受けずに証拠能力が認められる。

  • 24

    親告罪について告訴があったという事実を、 被害者が作成した告訴状により証明する場合、当該告訴状は、伝聞法則の適用を受けない。

  • 25

    逮捕手続書に記載されている供述内容によって当該犯罪事実を立証しようとする場合、 供述不能性、 必要不可欠性及び特信性という3つの要件を充足していれば、 被告人以外の者が作成した供述書として、証拠能力が認められる。

  • 26

    逮捕手続の適法性を証明するために緊急逮捕手続書を用いる場合には、 被告人以外の者が作成した供述書として、 供述不能性、 必要不可欠性、 特信性という3つの要件の充足を要する。

  • 27

    被告人以外の者が作成した供述書について証拠能力が認められるための要件の1つである「供述不能」とは、供述者が死亡、 精神・身体の故障、 所在不明などの事由により、 公判準備又は 公判期日において供述することができないことをいう。

  • 28

    被告人以外の者の供述を録取した書面について証拠能力が認められるための要件の1つである「供述不能」には、供述者の死亡や所在不明だけではなく、証人が証言を拒んだ場合も含まれる。

  • 29

    共犯事件において、 当該被告人以外の他の共犯者の供述調書を、参考人供述調書として証拠とすることができる。

  • 30

    供述録取書には、供述者の署名・押印が必要であるが、 供述書については不要である。

  • 31

    参考人が、犯人からの仕返しを恐れて、偽名を使って参考人供述調書に署名・押印した場合でも、証拠能力が認められる。

  • 32

    日本国内で犯罪を敢行した韓国人共犯者が、 母国へ逃亡し、 そこで身柄を拘束され同国の裁判所に同種事犯で起訴された場合、その者の公判調書を日本で起訴された被告人の裁判において証拠とするときは、いわゆる3号書面として証拠能力が認められる。

  • 33

    視覚障害者である参考人の供述調書を作成する場合、真にやむを得ない理由があるときは、 警察官が代書することも可能だが、供述の信用性・任意性を一層担保するため、 原則として立会人を置いて取調べを行う必要がある。

  • 34

    警察官が作成した検証調書は、当該警察官が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 35

    実況見分の結果を記載した実況見分調書と、 強制処分である 検証の結果を記載した検証調書の間に、証拠能力の差異はなく、 作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成 されたものであることを供述すれば、証拠能力が認められる。

  • 36

    検証調書のうち、単なる意見や憶測にすぎない部分には、 証拠能力は認められない。

  • 37

    実況見分の対象を特定するための立会人の指示説明であるいわゆる「現場指示」 は、 捜査官が行う実況見分の結果と一体のものとみなすことができるので、 実況見分調書のうち、これを記載した部分は、 検証調書の証拠能力に関する規定によって証拠能力が認められる。

  • 38

    検証調書に添付されている犯行現場を撮影した写真は、 非供述証拠であるから、事件との関連性が認められる限り、 撮影者 が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述する必要はなく、 撮影者が不明であっても証拠能力が認められる。

  • 39

    被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書に添付された写真は、犯罪行為を撮影した現場写真と同様に、 その撮影過程において虚偽が入り込むことはあり得ず、 非供述証拠の性格を帯びるので、 伝聞法則の適用を受けず、 要証事実との関連性が認められれば証拠能力が付与される。

  • 40

    警察官が作成した酒酔い・酒気帯び鑑識カードの「化学判定」 欄は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 41

    警察犬による臭気選別に立ち会った警察官が、 その状況を記載した書面は、 検証調書や実況見分調書と同様、 作成者が、 公判期日において証人として真正に作成されたものであることを 供述したときは、証拠能力が認められる。

  • 42

    犯罪現場に臨場した警察官が、 他の捜査事項のほか、 ありのままの現場の模様をも併せて記載した遺留品発見状況報告書は、 実況見分調書や検証調書と同様、 刑訴法321条3項により証拠能力が認められる。

  • 43

    鑑定書は、供述者である鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述したときに、証拠能力が認められる。

  • 44

    捜査機関の嘱託を受けて鑑定受託者が作成した鑑定書は、 その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述したときに、証拠能力が認めら れる。

  • 45

    鑑定書は、その作成者である鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述した場合に証拠能力が認められるところ、ここにいう「鑑定書」には、医師の作成した診断書は含まれるが、 死体検案書は含まれない。

  • 46

    医師の作成した診断書は、 それを作成した医師が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力が認められるが、診療録 (カルテ) については、無条件で証拠能力が認められる。

  • 47

    他事件における、 ビデオリンク方式による証人尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体が添付された調書は、訴訟関係人に対して供述者を証人として尋問する機会を与えることで、証拠能力が認められる。

  • 48

    被告人以外の者の供述録取書は、 供述の相手方によって、証拠能力が認められる要件に差異があるが、 被告人の供述録取書は、供述の相手方によって、 証拠能力が認められる要件に差異がない。

  • 49

    被告人の供述書又は供述録取書は、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである場合には、 特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限って、証拠能力が認められる。

  • 50

    被告人が作成した供述書は、同人が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 51

    被告人供述調書には、 被告人が被疑者あるいは参考人の立場 にあった当時に作成された供述調書も含まれる。

  • 52

    被告人自ら犯行を告白した日記や手帳は自白に当たるから、 「不利益な事実の承認」 とはいえず、 刑訴法322条1項の適用はない。

  • 53

    被疑者が自己の犯行内容を記録しておいたメモは、警察官が作成した被疑者供述調書とは異なり、被疑者の署名・押印がなくても、任意性に疑いがない限り証拠能力が認められる。

  • 54

    被告人の署名がある供述録取書については、 その内容が自白を含む不利益な事実の承認であるときは、 任意性に疑いがなければ証拠能力が認められるところ、「不利益な事実の承認」 には、 犯罪事実の一部の認定の基礎となり得る間接事実の存在を認める供述も含まれる。

  • 55

    日本語で作成した被告人供述調書に被告人の署名・押印がない場合でも、母国語に翻訳した被告人供述調書に被告人が署名・押印したものが添付され、 通訳人がこれらに相違がないことを担保して署名しているときは、両調書を一括して証拠能力を認めることができる。

  • 56

    公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面は、 刑訴法323条1号により無条件に 証拠能力が認められるところ、ここにいう「公務員」 には、外国の公務員も含まれる。

  • 57

    市町村長が作成した身上照会回答書は、 刑訴法323条に基づき、無条件で証拠能力が認められる。

  • 58

    指紋等確認通知書は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 59

    検察事務官が作成した前科調書は、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 60

    住民票の写しは、無条件で証拠能力が認められる。

  • 61

    公務員の作成する証明文書、 業務文書及び特に信用すべき情況の下に作成された書面は、無条件に証拠能力が認められるところ、ここにいう「業務文書」には、会計簿や金銭出納簿のほか、脱税手段としての二重帳簿における裏帳簿も含まれる。

  • 62

    商業帳簿、 航海日誌その他業務の通常の過程で作成された書面は、「業務文書」 として無条件で証拠能力が認められるところ、 医師の作成する診療簿やタクシーの運行日報はこれに当たるが、 捜査機関が作成する捜査報告書はこれに当たらない。

  • 63

    医師が作成した診療簿 (カルテ) は、 当該医師が公判期日において証人として尋問を受け、 その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 64

    医師の作成した死体検案書は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 65

    刑訴法323条は、 類型的に特に信用性が高いと判断される書面について無条件で証拠能力を付与した規定であり、 当該書面には、 戸籍謄本や商業帳簿のほか、別事件の公判調書が含まれるが、民事事件の証人の供述を記録した調書はこれに該当しない。

  • 66

    被告人が作成した上申書は、 刑訴法323 条に基づき、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 67

    被害者が作成した被害届は、 刑訴法323条に基づき、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 68

    被告人以外の者Aの公判期日における供述で、 被告人以外の者Bの供述を内容とするものは、証拠能力が一切否定されるが、 被告人の供述を内容とするものであれば、証拠能力が認められる場合がある。

  • 69

    被告人の供述を含む参考人の供述を内容とする捜査報告書は、 司法警察職員が被告人以外の者の供述を録取した書面に関する要件のほか、被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述 に関する要件を満たす場合には、証拠能力が認められる。

  • 70

    検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面は、 裁判所が、 その書面が作成されたときの情況を考慮し、相当と認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

  • 71

    当事者の同意は、 供述者に対する反対尋問を放棄する意思表示であるとともに、 本来証拠とすることができない伝聞証拠に 証拠能力を与える訴訟行為でもある。

  • 72

    当事者が証拠とすることに同意した書面は、その当事者が反対尋問権を放棄したものとして扱われるから、直ちに証拠能力 が認められる。

  • 73

    同意書面は、 当事者の同意と相当性があれば、 刑訴法所定の伝聞例外の要件に該当しなくても、 また、 これに含まれる供述 について任意性の調査をしなくても、証拠能力が認められる。

  • 74

    共同被告人の間で、 同一の書面又は供述につき、 一方の被告人が同意し、他方の被告人が不同意とした場合、 一方の被告人がした同意の効力は、 不同意とした他の被告人には及ばない。

  • 75

    伝聞証拠について同意の意思表示をする時期は、証拠調べ開始の前後を問わないが、 公判廷における証言の場合は、 伝聞供述がなされた後に同意することとされている。

  • 76

    被疑者や参考人の供述内容を記載した捜査報告書は、原則として証拠能力が認められないが、 当事者が証拠とすることに同意した場合には、これを証拠とすることができる。

  • 77

    現行犯人逮捕手続書に記載されている供述内容によって当該犯罪事実を証明しようとする場合において、 当事者がこれを証拠とすることに同意したときは、証拠能力を認めることができる。

  • 78

    公務員が、逮捕状の執行前に逮捕状請求の事実やその記載内容を新聞記者に漏らした疑いが生じ、 当該秘密漏えいの被疑事実を明らかにするために、 記事を書いた記者が証人喚問を受け、 記事の出所について証言を求められた。 これに対して、 当該記者は、刑訴法に基づいて証言を拒絶することができる。

  • 79

    犯罪被害者等が法廷外からテレビモニターを通じて証言するビデオリンク方式による証人尋問は、 被告人の証人審問権を侵害するものではない。

  • 80

    死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件については、たとえ判決の宣告のみのためであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。

  • 81

    裁判所は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件について、 検察官、 被告人及び弁護人の意見を聴き、 有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、 簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。

  • 82

    被告人に対して裁判権を有しないとき、裁判所は、判決で免訴の言渡しをしなければならない。

  • 83

    確定判決を経たとき、 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、 大赦があったとき、 又は時効が完成したとき、裁判所は、 判決で免訴の言渡しをしなければならない。

  • 84

    証人、鑑定人等の身体・財産に対する加害行為等のおそれがあるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、 検察官が、 弁護人に証人等の住居・氏名を開示したうえで、 これを被告人に知らせてはならない旨の条件を付することができ、 特に必要があるときは、 弁護人にも開示せ ず、 代替的な呼称等を知らせることができる制度が創設された。

  • 85

    上訴とは、確定前の裁判に対する上級裁判所への不服申立ての制度であるところ、 被告人は、自己に不利益な裁判の是正だけでなく、あえて自己に不利益な結論を求めて上訴することもできる。

  • 86

    併合罪についての裁判で、 複数の主文が言い渡されたときには、その一部について上訴することができるが、この場合、 その他の部分についても、 上訴がなされた部分が確定した時点で確定する。

  • 87

    検察官又は被告人は上訴の放棄又は取下げをすることができるところ、 上訴の放棄をした者は、 再上訴することができないが、上訴を取り下げた者については、 上訴提起期間の満了前であれば、再上訴することができる。

  • 88

    刑訴法上、裁判とは、 裁判所又は裁判官が行う意思表示を内容とする訴訟行為をいい、これには判決、決定及び命令があるところ、命令とは、裁判官による裁判を意味し、命令に対する上訴方法は控訴及び上告とされている。

  • 89

    控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してすることができ、 その裁判権は高等裁判所が有するところ、 決定に対しては、 控訴することができない。

  • 90

    刑訴法は、 「控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。」 と定めているところ、控訴の提起期間は、 判決の翌日から起算して14日であり、 その期間延長は認められない。

  • 91

    上告審である最高裁判所は、 三審制の最終の裁判所であるから、 最高裁判所の判決に対して、 更に上訴することはできず、 判決訂正の申立てをすることも認められない。

  • 92

    無罪判決が確定した場合には、 その後、たとえ無罪の言渡しを受けた者に対して有罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたとしても、 再審を請求することはできない。

  • 93

    緊急逮捕状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 94

    身体検査令状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 95

    記録命令付差押許可状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 96

    鑑定留置状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 97

    傍受令状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 98

    証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の適用を受けるためには、合意をする被疑者・被告人の事件と、 同人が証拠収集等への協力を行う他人の刑事事件の、 双方が合意制度の対象犯罪であることを要する。

  • 99

    公正証書原本不実記載罪は、 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 100

    殺人罪は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

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    問題一覧

  • 1

    被害者の作成した被害届について、 被告人の自白と異なる被害日時が記載されている場合には、当該被害届は自白の補強証拠とはならない。

  • 2

    自白に関し、 例えば、 殺人事件においては、 何者かが被害者を包丁で刺して死亡させたという客観的側面には補強証拠を必要とするが、 殺害の動機、 殺意等の主観的側面には補強証拠を必要としない。

  • 3

    補強証拠による裏付けは、犯罪の客観的側面のうちの主要部分で足り、 被疑者が 「人を殺した」旨を自白している場合に死体が発見され、その死亡推定日時が犯行日時と一致しており、 他殺であると鑑定等で証明されたときは、 殺害方法や場所につき自白以外に証拠がなくても、有罪認定をすることができる。

  • 4

    自白に補強を要する範囲は、 犯罪事実の客観的側面のうち全ての事項に及ぶものではなく、犯人と被告人とが同一人物であるか否かという点にも補強を要しない。

  • 5

    常習賭博罪や常習累犯窃盗罪の場合、 1つ1つの行為が累積して犯罪を構成しているので、行為ごとに補強証拠が必要である。

  • 6

    伝聞証拠とは、 供述録取書等の 「供述代用書面」 のことをいい、法廷外で他人から聞いた事実を公判期日において証人として供述する 「伝聞供述」 はこれに当たらない。

  • 7

    伝聞証拠とは、 反対尋問の機会を与えられていない供述証拠で、 要証事実を証明するために用いられるものをいい、書証であろうと人証であろうと、原則として証拠能力が否定される。

  • 8

    伝聞供述とは、法廷外で他人から聞いた事実を裁判所に供述することをいい、 例えば、 悲鳴を聞いたと法廷で証言することは、伝聞供述に当たる。

  • 9

    甲がAを殺したという事実を証明しようとする場合、 甲の犯行を目撃したBが、 自己の目撃状況をCに話し、Cが公判廷で 「Bから、『甲がAを殺すところを見た。』という話を聞いた。」 と供述しても、当該供述は伝聞証拠であるから、原則として証拠能力は認められない。

  • 10

    「甲がVを殺すのを見た。」 というAの供述を含むBの公判廷における証言は、 甲の殺人被告事件を立証する場合には伝聞証拠となるが、Aの甲に対する名誉毀損の事実を立証する場合には、犯行の目撃証言そのものであって伝聞証拠ではない。

  • 11

    犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、人が機械を操作して作成するものであって、 対象の選定や位置・角度等によって実際とは印象の異なる画面を作成することが可能であるうえ、 修正の危険性もあることから、供述証拠に当たり、撮影者を証人として喚問して反対尋問を経ない限り、証拠能力が認められない。

  • 12

    犯罪で使用された銃砲や刀剣類を撮影した写真は、 非供述証拠であるから伝聞法則が適用されず、 事件との関連性があれば証拠能力が認められる。

  • 13

    証拠物である刃物を撮影した写真の台紙に、 「刃物に付着している赤い斑点は血痕である」 との説明文が付されている場合は、伝聞法則の適用を受ける。

  • 14

    写真の台紙に撮影の年月日・場所 撮影者の官職・氏名が記載されている場合、 これらは、 撮影過程の説明にすぎず、 写真の表現内容や表現力に何ら増減変更を加えるものではないので、 伝聞法則の適用を受けない。

  • 15

    写真の存在自体が犯罪を構成する場合、 例えば、わいせつ図画頒布罪における「わいせつ写真」 は、 非供述証拠であり、 伝聞法則の適用を受けることなく証拠能力が認められる。

  • 16

    犯行の状況等を撮影したビデオテープは、いわば連続的投影であることから、当該ビデオテープの画像部分は、現場写真と同様に非供述証拠となり、伝聞法則の適用を受けず、 要証事実との関連性が立証されれば、証拠能力が認められる

  • 17

    犯行現場で録音されたテープは、伝聞証拠であるから、 検証調書と同様、 録音者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に録音したものであることを供述した場合には、証拠能力が認められる。

  • 18

    供述者の供述内容を撮影したビデオテープにあっては、非供述証拠として伝聞法則の適用を受けないことから、 要証事実との関連性を証明できれば、その画像部分、 音声部分の全てに証拠能力が認められる。

  • 19

    簡易公判手続によって審判をする旨の決定があった事件の証拠については、原則として、 伝聞法則は適用されないが、 検察官、 被告人又は弁護人が異議を述べた場合には、 伝聞法則が適用される。

  • 20

    「供述代用書面」 とは、 公判期日において、 要証事実と認定できる事実につき、 供述の代わりに提出される供述内容が記載 された書面をいい、 これには 「供述書」 と 「供述録取書」 があるところ、「供述書」には、上申書や告訴状のほか、逮捕手続書も含まれる。

  • 21

    警察官が作成した被告人以外の者の供述録取書は、当該警察官が公判期日において証人として尋問を受け、 その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 22

    刑訴法321条1項3号所定の書面に証拠能力が認められるためには、供述不能性、 必要不可欠性、 特信性という3つの要件が必要である。

  • 23

    被害者が作成した告訴状の記載内容を、 要証事実を証明するための証拠として用いる場合、 伝聞法則の適用を受けずに証拠能力が認められる。

  • 24

    親告罪について告訴があったという事実を、 被害者が作成した告訴状により証明する場合、当該告訴状は、伝聞法則の適用を受けない。

  • 25

    逮捕手続書に記載されている供述内容によって当該犯罪事実を立証しようとする場合、 供述不能性、 必要不可欠性及び特信性という3つの要件を充足していれば、 被告人以外の者が作成した供述書として、証拠能力が認められる。

  • 26

    逮捕手続の適法性を証明するために緊急逮捕手続書を用いる場合には、 被告人以外の者が作成した供述書として、 供述不能性、 必要不可欠性、 特信性という3つの要件の充足を要する。

  • 27

    被告人以外の者が作成した供述書について証拠能力が認められるための要件の1つである「供述不能」とは、供述者が死亡、 精神・身体の故障、 所在不明などの事由により、 公判準備又は 公判期日において供述することができないことをいう。

  • 28

    被告人以外の者の供述を録取した書面について証拠能力が認められるための要件の1つである「供述不能」には、供述者の死亡や所在不明だけではなく、証人が証言を拒んだ場合も含まれる。

  • 29

    共犯事件において、 当該被告人以外の他の共犯者の供述調書を、参考人供述調書として証拠とすることができる。

  • 30

    供述録取書には、供述者の署名・押印が必要であるが、 供述書については不要である。

  • 31

    参考人が、犯人からの仕返しを恐れて、偽名を使って参考人供述調書に署名・押印した場合でも、証拠能力が認められる。

  • 32

    日本国内で犯罪を敢行した韓国人共犯者が、 母国へ逃亡し、 そこで身柄を拘束され同国の裁判所に同種事犯で起訴された場合、その者の公判調書を日本で起訴された被告人の裁判において証拠とするときは、いわゆる3号書面として証拠能力が認められる。

  • 33

    視覚障害者である参考人の供述調書を作成する場合、真にやむを得ない理由があるときは、 警察官が代書することも可能だが、供述の信用性・任意性を一層担保するため、 原則として立会人を置いて取調べを行う必要がある。

  • 34

    警察官が作成した検証調書は、当該警察官が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 35

    実況見分の結果を記載した実況見分調書と、 強制処分である 検証の結果を記載した検証調書の間に、証拠能力の差異はなく、 作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成 されたものであることを供述すれば、証拠能力が認められる。

  • 36

    検証調書のうち、単なる意見や憶測にすぎない部分には、 証拠能力は認められない。

  • 37

    実況見分の対象を特定するための立会人の指示説明であるいわゆる「現場指示」 は、 捜査官が行う実況見分の結果と一体のものとみなすことができるので、 実況見分調書のうち、これを記載した部分は、 検証調書の証拠能力に関する規定によって証拠能力が認められる。

  • 38

    検証調書に添付されている犯行現場を撮影した写真は、 非供述証拠であるから、事件との関連性が認められる限り、 撮影者 が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述する必要はなく、 撮影者が不明であっても証拠能力が認められる。

  • 39

    被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書に添付された写真は、犯罪行為を撮影した現場写真と同様に、 その撮影過程において虚偽が入り込むことはあり得ず、 非供述証拠の性格を帯びるので、 伝聞法則の適用を受けず、 要証事実との関連性が認められれば証拠能力が付与される。

  • 40

    警察官が作成した酒酔い・酒気帯び鑑識カードの「化学判定」 欄は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 41

    警察犬による臭気選別に立ち会った警察官が、 その状況を記載した書面は、 検証調書や実況見分調書と同様、 作成者が、 公判期日において証人として真正に作成されたものであることを 供述したときは、証拠能力が認められる。

  • 42

    犯罪現場に臨場した警察官が、 他の捜査事項のほか、 ありのままの現場の模様をも併せて記載した遺留品発見状況報告書は、 実況見分調書や検証調書と同様、 刑訴法321条3項により証拠能力が認められる。

  • 43

    鑑定書は、供述者である鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述したときに、証拠能力が認められる。

  • 44

    捜査機関の嘱託を受けて鑑定受託者が作成した鑑定書は、 その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、 真正に作成されたものであることを供述したときに、証拠能力が認めら れる。

  • 45

    鑑定書は、その作成者である鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述した場合に証拠能力が認められるところ、ここにいう「鑑定書」には、医師の作成した診断書は含まれるが、 死体検案書は含まれない。

  • 46

    医師の作成した診断書は、 それを作成した医師が公判期日において証人として尋問を受け、 それが真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力が認められるが、診療録 (カルテ) については、無条件で証拠能力が認められる。

  • 47

    他事件における、 ビデオリンク方式による証人尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体が添付された調書は、訴訟関係人に対して供述者を証人として尋問する機会を与えることで、証拠能力が認められる。

  • 48

    被告人以外の者の供述録取書は、 供述の相手方によって、証拠能力が認められる要件に差異があるが、 被告人の供述録取書は、供述の相手方によって、 証拠能力が認められる要件に差異がない。

  • 49

    被告人の供述書又は供述録取書は、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである場合には、 特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限って、証拠能力が認められる。

  • 50

    被告人が作成した供述書は、同人が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 51

    被告人供述調書には、 被告人が被疑者あるいは参考人の立場 にあった当時に作成された供述調書も含まれる。

  • 52

    被告人自ら犯行を告白した日記や手帳は自白に当たるから、 「不利益な事実の承認」 とはいえず、 刑訴法322条1項の適用はない。

  • 53

    被疑者が自己の犯行内容を記録しておいたメモは、警察官が作成した被疑者供述調書とは異なり、被疑者の署名・押印がなくても、任意性に疑いがない限り証拠能力が認められる。

  • 54

    被告人の署名がある供述録取書については、 その内容が自白を含む不利益な事実の承認であるときは、 任意性に疑いがなければ証拠能力が認められるところ、「不利益な事実の承認」 には、 犯罪事実の一部の認定の基礎となり得る間接事実の存在を認める供述も含まれる。

  • 55

    日本語で作成した被告人供述調書に被告人の署名・押印がない場合でも、母国語に翻訳した被告人供述調書に被告人が署名・押印したものが添付され、 通訳人がこれらに相違がないことを担保して署名しているときは、両調書を一括して証拠能力を認めることができる。

  • 56

    公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面は、 刑訴法323条1号により無条件に 証拠能力が認められるところ、ここにいう「公務員」 には、外国の公務員も含まれる。

  • 57

    市町村長が作成した身上照会回答書は、 刑訴法323条に基づき、無条件で証拠能力が認められる。

  • 58

    指紋等確認通知書は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 59

    検察事務官が作成した前科調書は、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 60

    住民票の写しは、無条件で証拠能力が認められる。

  • 61

    公務員の作成する証明文書、 業務文書及び特に信用すべき情況の下に作成された書面は、無条件に証拠能力が認められるところ、ここにいう「業務文書」には、会計簿や金銭出納簿のほか、脱税手段としての二重帳簿における裏帳簿も含まれる。

  • 62

    商業帳簿、 航海日誌その他業務の通常の過程で作成された書面は、「業務文書」 として無条件で証拠能力が認められるところ、 医師の作成する診療簿やタクシーの運行日報はこれに当たるが、 捜査機関が作成する捜査報告書はこれに当たらない。

  • 63

    医師が作成した診療簿 (カルテ) は、 当該医師が公判期日において証人として尋問を受け、 その真正に作成されたものであることを供述した場合に、 証拠能力が認められる。

  • 64

    医師の作成した死体検案書は、無条件で証拠能力が認められる。

  • 65

    刑訴法323条は、 類型的に特に信用性が高いと判断される書面について無条件で証拠能力を付与した規定であり、 当該書面には、 戸籍謄本や商業帳簿のほか、別事件の公判調書が含まれるが、民事事件の証人の供述を記録した調書はこれに該当しない。

  • 66

    被告人が作成した上申書は、 刑訴法323 条に基づき、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 67

    被害者が作成した被害届は、 刑訴法323条に基づき、 無条件で証拠能力が認められる。

  • 68

    被告人以外の者Aの公判期日における供述で、 被告人以外の者Bの供述を内容とするものは、証拠能力が一切否定されるが、 被告人の供述を内容とするものであれば、証拠能力が認められる場合がある。

  • 69

    被告人の供述を含む参考人の供述を内容とする捜査報告書は、 司法警察職員が被告人以外の者の供述を録取した書面に関する要件のほか、被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述 に関する要件を満たす場合には、証拠能力が認められる。

  • 70

    検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面は、 裁判所が、 その書面が作成されたときの情況を考慮し、相当と認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

  • 71

    当事者の同意は、 供述者に対する反対尋問を放棄する意思表示であるとともに、 本来証拠とすることができない伝聞証拠に 証拠能力を与える訴訟行為でもある。

  • 72

    当事者が証拠とすることに同意した書面は、その当事者が反対尋問権を放棄したものとして扱われるから、直ちに証拠能力 が認められる。

  • 73

    同意書面は、 当事者の同意と相当性があれば、 刑訴法所定の伝聞例外の要件に該当しなくても、 また、 これに含まれる供述 について任意性の調査をしなくても、証拠能力が認められる。

  • 74

    共同被告人の間で、 同一の書面又は供述につき、 一方の被告人が同意し、他方の被告人が不同意とした場合、 一方の被告人がした同意の効力は、 不同意とした他の被告人には及ばない。

  • 75

    伝聞証拠について同意の意思表示をする時期は、証拠調べ開始の前後を問わないが、 公判廷における証言の場合は、 伝聞供述がなされた後に同意することとされている。

  • 76

    被疑者や参考人の供述内容を記載した捜査報告書は、原則として証拠能力が認められないが、 当事者が証拠とすることに同意した場合には、これを証拠とすることができる。

  • 77

    現行犯人逮捕手続書に記載されている供述内容によって当該犯罪事実を証明しようとする場合において、 当事者がこれを証拠とすることに同意したときは、証拠能力を認めることができる。

  • 78

    公務員が、逮捕状の執行前に逮捕状請求の事実やその記載内容を新聞記者に漏らした疑いが生じ、 当該秘密漏えいの被疑事実を明らかにするために、 記事を書いた記者が証人喚問を受け、 記事の出所について証言を求められた。 これに対して、 当該記者は、刑訴法に基づいて証言を拒絶することができる。

  • 79

    犯罪被害者等が法廷外からテレビモニターを通じて証言するビデオリンク方式による証人尋問は、 被告人の証人審問権を侵害するものではない。

  • 80

    死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件については、たとえ判決の宣告のみのためであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。

  • 81

    裁判所は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件について、 検察官、 被告人及び弁護人の意見を聴き、 有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、 簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。

  • 82

    被告人に対して裁判権を有しないとき、裁判所は、判決で免訴の言渡しをしなければならない。

  • 83

    確定判決を経たとき、 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、 大赦があったとき、 又は時効が完成したとき、裁判所は、 判決で免訴の言渡しをしなければならない。

  • 84

    証人、鑑定人等の身体・財産に対する加害行為等のおそれがあるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、 検察官が、 弁護人に証人等の住居・氏名を開示したうえで、 これを被告人に知らせてはならない旨の条件を付することができ、 特に必要があるときは、 弁護人にも開示せ ず、 代替的な呼称等を知らせることができる制度が創設された。

  • 85

    上訴とは、確定前の裁判に対する上級裁判所への不服申立ての制度であるところ、 被告人は、自己に不利益な裁判の是正だけでなく、あえて自己に不利益な結論を求めて上訴することもできる。

  • 86

    併合罪についての裁判で、 複数の主文が言い渡されたときには、その一部について上訴することができるが、この場合、 その他の部分についても、 上訴がなされた部分が確定した時点で確定する。

  • 87

    検察官又は被告人は上訴の放棄又は取下げをすることができるところ、 上訴の放棄をした者は、 再上訴することができないが、上訴を取り下げた者については、 上訴提起期間の満了前であれば、再上訴することができる。

  • 88

    刑訴法上、裁判とは、 裁判所又は裁判官が行う意思表示を内容とする訴訟行為をいい、これには判決、決定及び命令があるところ、命令とは、裁判官による裁判を意味し、命令に対する上訴方法は控訴及び上告とされている。

  • 89

    控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してすることができ、 その裁判権は高等裁判所が有するところ、 決定に対しては、 控訴することができない。

  • 90

    刑訴法は、 「控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。」 と定めているところ、控訴の提起期間は、 判決の翌日から起算して14日であり、 その期間延長は認められない。

  • 91

    上告審である最高裁判所は、 三審制の最終の裁判所であるから、 最高裁判所の判決に対して、 更に上訴することはできず、 判決訂正の申立てをすることも認められない。

  • 92

    無罪判決が確定した場合には、 その後、たとえ無罪の言渡しを受けた者に対して有罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたとしても、 再審を請求することはできない。

  • 93

    緊急逮捕状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 94

    身体検査令状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 95

    記録命令付差押許可状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 96

    鑑定留置状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 97

    傍受令状は、許可状の性質を有する令状である。

  • 98

    証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の適用を受けるためには、合意をする被疑者・被告人の事件と、 同人が証拠収集等への協力を行う他人の刑事事件の、 双方が合意制度の対象犯罪であることを要する。

  • 99

    公正証書原本不実記載罪は、 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 100

    殺人罪は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。