【刑訴法】KOSUZO SA集 2023
問題一覧
1
不告不理の原則 告訴がなければ公訴を提起することができないという原則
2
刑事訴訟法は、 実体的真実発見のため、原則として裁判所が訴訟追行を主導する という職権主義を基調としている。
3
司法巡査と司法警察員は、危険を生じさせるおそれのある押収物を廃棄処分することができる。
4
緊急逮捕状を請求すること
5
国税庁監察官は、 国税庁所属職員がした職務に関する犯罪等について捜査権を有し、これらの犯罪等につき逮捕、 捜索・差押え等の強制捜査権を有する。
6
検察官の一般的指揮とは、司法警察職員の行う捜査一般について指揮をすることをいう。
7
接見指定
8
被疑者の内縁の妻は、 被疑者のために弁護人を選任することができる。
9
憲法は、被告人及び被疑者に対し、 国選弁護人の選任を国に請求する権利を保障している。
10
被疑者は、 国選弁護人を自由に解任することができる。
11
いまだ弁護人選任届が提出されていない段階で、被疑者から選任の依頼を受けていない弁護士が接見を申し出てきた場合には、 被疑者の意向を確認した上で、選任 の意思があれば、 選任届を提出させて接見をさせる。
12
任意取調べ中の被疑者に対し、 弁護人から面会の申出があった場合、 被疑者にそ の旨を取り次がなければならないが、取調べを中断する必要はない。
13
被疑者の弁護人から接見申出を受けた場合であっても、捜査機関が現に被疑者を 取調べ中である場合には即時の接見を拒否することができ、 その際、 特に接見指定 することを要しない。
14
逮捕留置中の被疑者について、 弁護人等以外の者が接見を申し出た場合、 捜査機 関は必要に応じて、この申出を拒否することができる。
15
捜査の端緒とは、捜査が始まるきっかけのことであり、 告訴や自首、職務質問等、 刑事訴訟法や警察官職務執行法等の法律に定められているものをいう。
16
不自然死による死体であるが犯罪に起因しないことが明白な場合であっても検察官は検視をしなければならない。
17
検察官により代行検視を命じられた司法警察員は、 検察官の補助者としてこれを 行う。
18
告訴は、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して行わなければならない。
19
親が未成年の子に対して暴行を加えていた場合、 子の親族は、 独立して告訴することができる。
20
事件が起きた地域を管轄していない司法警察員に告訴した場合、その告訴は無効 である。
21
親告罪について、共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消しの効力は、 原則として他の共犯に及ばない。
22
同一の文書で数人の名誉が毀損された場合 (各被害者に対する名誉毀損罪は観念的 競合で科刑上一罪)、 被害者の1人がした告訴は他の被害者の被害事実にまで及ぶ。
23
告発は、匿名により行うことができる。
24
自首は必ずしも犯人自らする必要はなく、代理人を介してした自首も有効である。
25
自己の犯罪事実について取調べを受けている者が、 取調べ中、 嫌疑を抱いていた 警察官から、当該事実に関連して他に犯した罪はないかとの問いを受けて自供した 場合でも、犯人が不明であった犯罪について自供したものであれば自首に当たる。
26
任意捜査よりも強制捜査の方が効率的な場合は、積極的に強制捜査を行うべきで ある。
27
被疑者を警察署に任意同行後、取調べを行っていたところ、 同人が退去を申し出 た場合、 身柄の拘束をされていない被疑者には出頭 滞留義務がないので、これを止めるために説得することは許されない。
28
逮捕状を請求するには、 逮捕の理由及び逮捕の必要があることを証明するために、 証拠能力を有する資料を提供しなければならない。
29
被疑者が再三の任意出頭の求めに応じない場合であっても、定まった住居がある限り、逮捕の必要性があるとはいえない。
30
逮捕状により被疑者を逮捕するには、 必ず逮捕の着手前に逮捕状を提示しなけれ ばならない。
31
被疑事実の要旨の告知に際しては、逮捕状記載の被疑事実の要旨一切を逐一告知 することを要せず、 罪名を告げるだけでよい。
32
逮捕状の緊急執行で被疑者を逮捕したが、 その後、 当該逮捕状を紛失していたこ とが判明した場合は、逮捕状を示さなくても逮捕手続は適法であり、 被疑者を釈放 する必要はない。
33
緊急逮捕後、 逮捕状が発付された場合は被疑者に提示しなければならない。
34
被疑者を傷害罪で緊急逮捕した後、 逮捕状を請求するまでに被害者が死亡した場 そめい 合等、 逮捕後に被疑事実が変わった場合には、その理由を報告書等で疎明して、請 求時の被疑事実を記載した緊急逮捕状を請求しなければならない。
35
緊急逮捕状の請求が、 実況見分後に被疑者を取り調べて供述調書を作成していたことにより遅延した場合は、やむを得ない理由があるといえるので適法である。
36
暴行罪
37
親告罪については、告訴権者から告訴が得られる具体的な見込みがある場合に限 り現行犯逮捕をすることができる。
38
自動車に乗車していた甲に職務質問したところ、甲は5分前に150m先の駐車場 で自動車を盗んで乗車してきたことを自供し、 その場で被害確認ができた。 この場合、甲を現行犯逮捕することができる。
39
「賍物・・・・・・を所持しているとき」 にいう「物」 とは、 窃盗罪のように財産罪た ある犯罪行為によって不法に領得された財物をいい、 賭博で得た金銭のように財産罪 以外の犯罪行為によって不法に領得した財物は含まれない。
40
逮捕の瞬間に物を所持していない場合、 「贓物・・・・・・を所持している」 とはいえない。
41
軽微事件の現行犯人が、住居・氏名が記載された身分証を提示した場合、それが 本人であることの確認がとれないときであっても、同人を現行犯逮捕することはできない。
42
警察官Bは警ら中、 A所有家屋にみだりにはり札をしている甲を現認した。甲に 逃亡のおそれがあったとしても、 住居・氏名が明らかであるときは、甲を現行犯逮 捕することはできない。
43
先行逮捕の違法を理由に勾留請求が却下されるなど、捜査機関側にミスがあり、 被疑者側に原因のない場合、 同一被疑事実での再逮捕は、逮捕の不当な蒸し返しと されるおそれが高いため、認めてはならない。
44
別件逮捕自体が違法とされた場合であっても、当該逮捕・勾留中に得られた供述 については、それが任意になされたものであれば、原則として証拠能力が認められる。
45
逮捕した被疑者が負傷しているため、引致前に病院に搬送する必要が生じた場合は、病院において治療を受けさせた後、 その経過を逮捕手続書に記載するとともに、 捜査報告書等で明らかにしておけばよい。
46
被疑者を逮捕した直後に釈放した場合であっても、逮捕から48時間以内に書類及 び証拠物を検察官に送致しなければならない。
47
逮捕された被疑者の引致を受けた後、留置の必要が認められなかったために直ちに釈放する場合には、 弁解録取書を作成する必要はない。
48
逮捕留置中の犯罪事実とは別件の犯罪事実が判明した場合で、 両罪の事実について勾留の理由及び必要が認められるときでも、 別件の犯罪事実に関する逮捕は先行 していない以上、 別件の犯罪事実による勾留請求をすることはできない。
49
勾留されている被疑者は、 保釈を請求することができる。
50
勾留中の被疑者を、 病気治療のため勾留執行停止の決定を受けて入院させたが、 被疑者が病院から逃走したときは、勾留状の効力によって強制的にその身柄を拘束 することができる。
51
裁判官は、被疑者の勾留期間について、 10日より短い期間を定めて勾留状を発付することができる。
52
被疑者が誰であるか判明していない段階では、 捜索差押許可状を請求することができない。
53
捜索差押許可状の提示は、 捜索・差押えが根拠なく行われたものでないことを示す 趣旨であるから、被処分者が必ずしもその内容を理解できる程度に示す必要はない。
54
場所に対する捜索差押許可状の効力は、 その場所にある物について及ぶので、捜 索場所である銀行の貸金庫も当該許可状によって捜索の対象とすることができる。
55
捜索差押許可状により人の住居を捜索差押え中に、 それまで立ち会っていた 居主が立会いを拒否して自主的に退去した場合でも、 そのまま搜索等を継続するこ とができる。
56
公務所にあっては、公務の執務中であることを条件として、夜間執行が認められている。
57
出入禁止の処分は、客観的に認識できるように、 立札・貼り紙等により行わなけ ればならず、口頭によって行うことはできない。
58
捜索等により押収した物品と異なり、 任意提出を受けた物については、必要な処分を行うことはできない。
59
秘密を委託した者が押収を承諾した場合であっても、 秘密を委託された業務者は押収を拒むことができる。
60
看護師
61
捜索・差押えの過程において、 差押えの対象物以外の物を写真撮影することは、 見ること及びこれを記憶にとどめることと実質的に差異がないので、原則として無令状で行うことができる。
62
記録命令付差押えの相手方となり得る者は、 電磁的記録を保管する者に限られ、 電磁的記録を利用する権限を有する者は含まれない。
63
リモートアクセスの手続は、逮捕の現場で無令状で行うことができる。
64
令状によらない捜索差押えを行う場合の「逮捕の現場」とは、 逮捕行為が完了し た場所をいい、逮捕行為に着手したにすぎない場所は「逮捕の現場」 に当たらない。
65
被疑者を捜索中の警察官が、 自宅に帰ってきた被疑者を発見し、玄関前で緊急逮捕した場合、 被疑者の自宅内も逮捕の現場として捜索することができる。
66
領置した物の提出者から返還請求を受けた場合、 直ちにこれに応じなければならない。
67
押収物を仮還付した後、 事件が終了して留置する必要が全くなくなったときは、 改めて当該押収物の還付手続をとる必要はない。
68
検証は、捜査機関が行う場合に限られず裁判所が行う場合もあるが、 被告人又は 弁護人がこれを請求することはできない。
69
身体を拘束された被疑者が歯型の検査に応じない場合、 身体検査令状が必要である。
70
鑑定人に予断や偏見を与えないよう、捜査機関は、捜査中の事件の書類及び証拠物を、鑑定人に閲覧又は謄写させてはならない。
71
身柄拘束をしていない被疑者については、 鑑定留置の処分を請求することができない。
72
録取した供述調書につき、 被疑者が誤りがないことを申し立てたときには、 被疑者は署名押印を拒絶することができない。
73
取調べに先立って、 被疑者の本籍、住所、氏名、生年月日等を聞く場合は、 供述拒否権を告知することを要する。
74
取調べの録音・録画義務の対象となる事件の逮捕被疑者であっても、 弁解録取手続については、録音・録画をする必要はない。
75
第1回の公判期日後であっても、 検察官は、 裁判官に対して証人尋問を請求することができる。
76
速度違反自動取締装置により速度違反車両運転者を撮影することは、 運転者以外に同乗者の容貌が撮影されないよう、運転者の単独乗車の場合でなければ許されない。
77
適切な令状を提示し、 強制採尿を実施しようとしたところ、 被疑者が任意に尿を差し出すことを申し出た場合は、 任意採尿となる。
78
おとり捜査が違法と判断された場合であっても、当該捜査に従事した捜査員等が、 犯罪の教唆犯又は従犯としての刑事責任を負うことはない。
79
通信傍受をすることができるのは、 「薬物関連犯罪」 「銃器関連犯罪」 「集団密航の 「罪」 「組織的な殺人」 の4罪種に限定されている。
80
公務所又は公私の団体に限らず、 個人に対して照会して報告を求めることもできる。
81
プロバイダ等の事業者は、 捜査機関から保全要請を受けた場合、 保全の法的義務 を負い、これに従わない場合には刑罰を科せられる。
82
合意があった場合、 裁判所は、合意による求刑よりも重い量刑の言渡しをすることは許されない。
83
ポリグラフ検査とは、一定の質問に対する被検査者の応答に伴う脈拍、呼吸、 発汗等の生理的変化を記録して、 被検査者の応答の真偽や被疑事実の認識の有無についての供述を得るものである。
84
罰金以下の刑に当たる少年事件であっても、それが成人事件と関連する場合には、 これらを一括して検察官に送致しなければならない。
85
還付不能の証拠品があり、 還付公告をする必要がある事件については、 検察官に事件送致しなければならない。
86
裁判所は、死刑又は無期の懲役 禁錮に当たる罪に係る事件については、検察官 による公訴提起がなくても、 職権で刑事裁判として審判を開始することができる。
87
被疑者が国外に逃亡した場合、公訴時効の進行は停止し、 国内に残った他の共犯者にも当該停止の効力は及ぶ。
88
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たる罪のうち、 無期の懲役又は禁錮に当たる罪の公訴時効は20年である。
89
公判前整理手続に付された事件では、 送致、 未送致に関係なく、 類型証拠として 警察官が作成した書類、 証拠品及び採取物件、 写真ネガ等が証拠開示の対象となり 得るが、例えば取調べメモのような警察官が作成したメモまで開示の対象となることはない。
90
証人に関しては、その特定事項の秘匿が認められていない。
91
裁判員は裁判官と共に、 事実認定、 刑の量定を行うことができるが、 法令を事実 に適用することは裁判官の専権であり、 裁判員が行うことはできない。
92
証拠能力とは、一定の資料が証拠となり得る一般的な資格をいい、 証拠能力がな い証拠は、証拠調べ自体を行うことはできるが、これを事実認定の資料として用いることが許されない。
93
被疑者の逮捕時に逮捕状の提示がなく、 緊急執行もなされなかったという手続的 違法があり、かつ、 警察官がその違法を隠すために逮捕状への虚偽事項の記入等を していた場合、当該逮捕と密接な関連を有する証拠の証拠能力は否定される。
94
共同審理を受けた共同被告人の供述は、 被告人の供述たる性質を有することに変 わりはないので、その自白には補強証拠が必要となる。
95
自白を補強する程度は、 補強証拠だけで一応の心証を抱かせる程度の証明力が必要である。
96
伝聞供述を、 原供述の内容そのものではなく、 原供述がなされたこと自体を証明 するのに使用する場合にも、 伝聞証拠として、 伝聞法則の適用を受ける。
97
検察官が作成した参考人供述調書は、法廷での供述不能、立証上の必要不可欠性、 特に信用すべき情況の下に供述されたものであることの3つの要件を全て充足しな い限り、証拠能力が与えられない。
98
金銭の領収書
99
即決裁判手続によることを申し立てるに当たっては、 被疑者の同意は不要である。
100
第1審裁判所が法律に従って構成されていなかったという事由は、それによって 判決に影響を及ぼすことが明らかである場合に限り、 控訴理由となる。
【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)
【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)
山本卓弥 · 4回閲覧 · 100問 · 2年前【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)
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64問 • 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲
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山本卓弥 · 3回閲覧 · 52問 · 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲
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3回閲覧 • 52問 • 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
山本卓弥 · 59問 · 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
59問 • 2年前問題一覧
1
不告不理の原則 告訴がなければ公訴を提起することができないという原則
2
刑事訴訟法は、 実体的真実発見のため、原則として裁判所が訴訟追行を主導する という職権主義を基調としている。
3
司法巡査と司法警察員は、危険を生じさせるおそれのある押収物を廃棄処分することができる。
4
緊急逮捕状を請求すること
5
国税庁監察官は、 国税庁所属職員がした職務に関する犯罪等について捜査権を有し、これらの犯罪等につき逮捕、 捜索・差押え等の強制捜査権を有する。
6
検察官の一般的指揮とは、司法警察職員の行う捜査一般について指揮をすることをいう。
7
接見指定
8
被疑者の内縁の妻は、 被疑者のために弁護人を選任することができる。
9
憲法は、被告人及び被疑者に対し、 国選弁護人の選任を国に請求する権利を保障している。
10
被疑者は、 国選弁護人を自由に解任することができる。
11
いまだ弁護人選任届が提出されていない段階で、被疑者から選任の依頼を受けていない弁護士が接見を申し出てきた場合には、 被疑者の意向を確認した上で、選任 の意思があれば、 選任届を提出させて接見をさせる。
12
任意取調べ中の被疑者に対し、 弁護人から面会の申出があった場合、 被疑者にそ の旨を取り次がなければならないが、取調べを中断する必要はない。
13
被疑者の弁護人から接見申出を受けた場合であっても、捜査機関が現に被疑者を 取調べ中である場合には即時の接見を拒否することができ、 その際、 特に接見指定 することを要しない。
14
逮捕留置中の被疑者について、 弁護人等以外の者が接見を申し出た場合、 捜査機 関は必要に応じて、この申出を拒否することができる。
15
捜査の端緒とは、捜査が始まるきっかけのことであり、 告訴や自首、職務質問等、 刑事訴訟法や警察官職務執行法等の法律に定められているものをいう。
16
不自然死による死体であるが犯罪に起因しないことが明白な場合であっても検察官は検視をしなければならない。
17
検察官により代行検視を命じられた司法警察員は、 検察官の補助者としてこれを 行う。
18
告訴は、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して行わなければならない。
19
親が未成年の子に対して暴行を加えていた場合、 子の親族は、 独立して告訴することができる。
20
事件が起きた地域を管轄していない司法警察員に告訴した場合、その告訴は無効 である。
21
親告罪について、共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消しの効力は、 原則として他の共犯に及ばない。
22
同一の文書で数人の名誉が毀損された場合 (各被害者に対する名誉毀損罪は観念的 競合で科刑上一罪)、 被害者の1人がした告訴は他の被害者の被害事実にまで及ぶ。
23
告発は、匿名により行うことができる。
24
自首は必ずしも犯人自らする必要はなく、代理人を介してした自首も有効である。
25
自己の犯罪事実について取調べを受けている者が、 取調べ中、 嫌疑を抱いていた 警察官から、当該事実に関連して他に犯した罪はないかとの問いを受けて自供した 場合でも、犯人が不明であった犯罪について自供したものであれば自首に当たる。
26
任意捜査よりも強制捜査の方が効率的な場合は、積極的に強制捜査を行うべきで ある。
27
被疑者を警察署に任意同行後、取調べを行っていたところ、 同人が退去を申し出 た場合、 身柄の拘束をされていない被疑者には出頭 滞留義務がないので、これを止めるために説得することは許されない。
28
逮捕状を請求するには、 逮捕の理由及び逮捕の必要があることを証明するために、 証拠能力を有する資料を提供しなければならない。
29
被疑者が再三の任意出頭の求めに応じない場合であっても、定まった住居がある限り、逮捕の必要性があるとはいえない。
30
逮捕状により被疑者を逮捕するには、 必ず逮捕の着手前に逮捕状を提示しなけれ ばならない。
31
被疑事実の要旨の告知に際しては、逮捕状記載の被疑事実の要旨一切を逐一告知 することを要せず、 罪名を告げるだけでよい。
32
逮捕状の緊急執行で被疑者を逮捕したが、 その後、 当該逮捕状を紛失していたこ とが判明した場合は、逮捕状を示さなくても逮捕手続は適法であり、 被疑者を釈放 する必要はない。
33
緊急逮捕後、 逮捕状が発付された場合は被疑者に提示しなければならない。
34
被疑者を傷害罪で緊急逮捕した後、 逮捕状を請求するまでに被害者が死亡した場 そめい 合等、 逮捕後に被疑事実が変わった場合には、その理由を報告書等で疎明して、請 求時の被疑事実を記載した緊急逮捕状を請求しなければならない。
35
緊急逮捕状の請求が、 実況見分後に被疑者を取り調べて供述調書を作成していたことにより遅延した場合は、やむを得ない理由があるといえるので適法である。
36
暴行罪
37
親告罪については、告訴権者から告訴が得られる具体的な見込みがある場合に限 り現行犯逮捕をすることができる。
38
自動車に乗車していた甲に職務質問したところ、甲は5分前に150m先の駐車場 で自動車を盗んで乗車してきたことを自供し、 その場で被害確認ができた。 この場合、甲を現行犯逮捕することができる。
39
「賍物・・・・・・を所持しているとき」 にいう「物」 とは、 窃盗罪のように財産罪た ある犯罪行為によって不法に領得された財物をいい、 賭博で得た金銭のように財産罪 以外の犯罪行為によって不法に領得した財物は含まれない。
40
逮捕の瞬間に物を所持していない場合、 「贓物・・・・・・を所持している」 とはいえない。
41
軽微事件の現行犯人が、住居・氏名が記載された身分証を提示した場合、それが 本人であることの確認がとれないときであっても、同人を現行犯逮捕することはできない。
42
警察官Bは警ら中、 A所有家屋にみだりにはり札をしている甲を現認した。甲に 逃亡のおそれがあったとしても、 住居・氏名が明らかであるときは、甲を現行犯逮 捕することはできない。
43
先行逮捕の違法を理由に勾留請求が却下されるなど、捜査機関側にミスがあり、 被疑者側に原因のない場合、 同一被疑事実での再逮捕は、逮捕の不当な蒸し返しと されるおそれが高いため、認めてはならない。
44
別件逮捕自体が違法とされた場合であっても、当該逮捕・勾留中に得られた供述 については、それが任意になされたものであれば、原則として証拠能力が認められる。
45
逮捕した被疑者が負傷しているため、引致前に病院に搬送する必要が生じた場合は、病院において治療を受けさせた後、 その経過を逮捕手続書に記載するとともに、 捜査報告書等で明らかにしておけばよい。
46
被疑者を逮捕した直後に釈放した場合であっても、逮捕から48時間以内に書類及 び証拠物を検察官に送致しなければならない。
47
逮捕された被疑者の引致を受けた後、留置の必要が認められなかったために直ちに釈放する場合には、 弁解録取書を作成する必要はない。
48
逮捕留置中の犯罪事実とは別件の犯罪事実が判明した場合で、 両罪の事実について勾留の理由及び必要が認められるときでも、 別件の犯罪事実に関する逮捕は先行 していない以上、 別件の犯罪事実による勾留請求をすることはできない。
49
勾留されている被疑者は、 保釈を請求することができる。
50
勾留中の被疑者を、 病気治療のため勾留執行停止の決定を受けて入院させたが、 被疑者が病院から逃走したときは、勾留状の効力によって強制的にその身柄を拘束 することができる。
51
裁判官は、被疑者の勾留期間について、 10日より短い期間を定めて勾留状を発付することができる。
52
被疑者が誰であるか判明していない段階では、 捜索差押許可状を請求することができない。
53
捜索差押許可状の提示は、 捜索・差押えが根拠なく行われたものでないことを示す 趣旨であるから、被処分者が必ずしもその内容を理解できる程度に示す必要はない。
54
場所に対する捜索差押許可状の効力は、 その場所にある物について及ぶので、捜 索場所である銀行の貸金庫も当該許可状によって捜索の対象とすることができる。
55
捜索差押許可状により人の住居を捜索差押え中に、 それまで立ち会っていた 居主が立会いを拒否して自主的に退去した場合でも、 そのまま搜索等を継続するこ とができる。
56
公務所にあっては、公務の執務中であることを条件として、夜間執行が認められている。
57
出入禁止の処分は、客観的に認識できるように、 立札・貼り紙等により行わなけ ればならず、口頭によって行うことはできない。
58
捜索等により押収した物品と異なり、 任意提出を受けた物については、必要な処分を行うことはできない。
59
秘密を委託した者が押収を承諾した場合であっても、 秘密を委託された業務者は押収を拒むことができる。
60
看護師
61
捜索・差押えの過程において、 差押えの対象物以外の物を写真撮影することは、 見ること及びこれを記憶にとどめることと実質的に差異がないので、原則として無令状で行うことができる。
62
記録命令付差押えの相手方となり得る者は、 電磁的記録を保管する者に限られ、 電磁的記録を利用する権限を有する者は含まれない。
63
リモートアクセスの手続は、逮捕の現場で無令状で行うことができる。
64
令状によらない捜索差押えを行う場合の「逮捕の現場」とは、 逮捕行為が完了し た場所をいい、逮捕行為に着手したにすぎない場所は「逮捕の現場」 に当たらない。
65
被疑者を捜索中の警察官が、 自宅に帰ってきた被疑者を発見し、玄関前で緊急逮捕した場合、 被疑者の自宅内も逮捕の現場として捜索することができる。
66
領置した物の提出者から返還請求を受けた場合、 直ちにこれに応じなければならない。
67
押収物を仮還付した後、 事件が終了して留置する必要が全くなくなったときは、 改めて当該押収物の還付手続をとる必要はない。
68
検証は、捜査機関が行う場合に限られず裁判所が行う場合もあるが、 被告人又は 弁護人がこれを請求することはできない。
69
身体を拘束された被疑者が歯型の検査に応じない場合、 身体検査令状が必要である。
70
鑑定人に予断や偏見を与えないよう、捜査機関は、捜査中の事件の書類及び証拠物を、鑑定人に閲覧又は謄写させてはならない。
71
身柄拘束をしていない被疑者については、 鑑定留置の処分を請求することができない。
72
録取した供述調書につき、 被疑者が誤りがないことを申し立てたときには、 被疑者は署名押印を拒絶することができない。
73
取調べに先立って、 被疑者の本籍、住所、氏名、生年月日等を聞く場合は、 供述拒否権を告知することを要する。
74
取調べの録音・録画義務の対象となる事件の逮捕被疑者であっても、 弁解録取手続については、録音・録画をする必要はない。
75
第1回の公判期日後であっても、 検察官は、 裁判官に対して証人尋問を請求することができる。
76
速度違反自動取締装置により速度違反車両運転者を撮影することは、 運転者以外に同乗者の容貌が撮影されないよう、運転者の単独乗車の場合でなければ許されない。
77
適切な令状を提示し、 強制採尿を実施しようとしたところ、 被疑者が任意に尿を差し出すことを申し出た場合は、 任意採尿となる。
78
おとり捜査が違法と判断された場合であっても、当該捜査に従事した捜査員等が、 犯罪の教唆犯又は従犯としての刑事責任を負うことはない。
79
通信傍受をすることができるのは、 「薬物関連犯罪」 「銃器関連犯罪」 「集団密航の 「罪」 「組織的な殺人」 の4罪種に限定されている。
80
公務所又は公私の団体に限らず、 個人に対して照会して報告を求めることもできる。
81
プロバイダ等の事業者は、 捜査機関から保全要請を受けた場合、 保全の法的義務 を負い、これに従わない場合には刑罰を科せられる。
82
合意があった場合、 裁判所は、合意による求刑よりも重い量刑の言渡しをすることは許されない。
83
ポリグラフ検査とは、一定の質問に対する被検査者の応答に伴う脈拍、呼吸、 発汗等の生理的変化を記録して、 被検査者の応答の真偽や被疑事実の認識の有無についての供述を得るものである。
84
罰金以下の刑に当たる少年事件であっても、それが成人事件と関連する場合には、 これらを一括して検察官に送致しなければならない。
85
還付不能の証拠品があり、 還付公告をする必要がある事件については、 検察官に事件送致しなければならない。
86
裁判所は、死刑又は無期の懲役 禁錮に当たる罪に係る事件については、検察官 による公訴提起がなくても、 職権で刑事裁判として審判を開始することができる。
87
被疑者が国外に逃亡した場合、公訴時効の進行は停止し、 国内に残った他の共犯者にも当該停止の効力は及ぶ。
88
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たる罪のうち、 無期の懲役又は禁錮に当たる罪の公訴時効は20年である。
89
公判前整理手続に付された事件では、 送致、 未送致に関係なく、 類型証拠として 警察官が作成した書類、 証拠品及び採取物件、 写真ネガ等が証拠開示の対象となり 得るが、例えば取調べメモのような警察官が作成したメモまで開示の対象となることはない。
90
証人に関しては、その特定事項の秘匿が認められていない。
91
裁判員は裁判官と共に、 事実認定、 刑の量定を行うことができるが、 法令を事実 に適用することは裁判官の専権であり、 裁判員が行うことはできない。
92
証拠能力とは、一定の資料が証拠となり得る一般的な資格をいい、 証拠能力がな い証拠は、証拠調べ自体を行うことはできるが、これを事実認定の資料として用いることが許されない。
93
被疑者の逮捕時に逮捕状の提示がなく、 緊急執行もなされなかったという手続的 違法があり、かつ、 警察官がその違法を隠すために逮捕状への虚偽事項の記入等を していた場合、当該逮捕と密接な関連を有する証拠の証拠能力は否定される。
94
共同審理を受けた共同被告人の供述は、 被告人の供述たる性質を有することに変 わりはないので、その自白には補強証拠が必要となる。
95
自白を補強する程度は、 補強証拠だけで一応の心証を抱かせる程度の証明力が必要である。
96
伝聞供述を、 原供述の内容そのものではなく、 原供述がなされたこと自体を証明 するのに使用する場合にも、 伝聞証拠として、 伝聞法則の適用を受ける。
97
検察官が作成した参考人供述調書は、法廷での供述不能、立証上の必要不可欠性、 特に信用すべき情況の下に供述されたものであることの3つの要件を全て充足しな い限り、証拠能力が与えられない。
98
金銭の領収書
99
即決裁判手続によることを申し立てるに当たっては、 被疑者の同意は不要である。
100
第1審裁判所が法律に従って構成されていなかったという事由は、それによって 判決に影響を及ぼすことが明らかである場合に限り、 控訴理由となる。