【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲

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  • 山本卓弥
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  • 1

    類推解釈とは、法律を適用する際に、 当該法律に規定されていない事実につき、法律で規定されている内容と類似の性質が あることを根拠に、 当該法律をその事実に適用することを指すが、この類推解釈は罪刑法定主義に反するため許されない。

  • 2

    刑法上、「類推解釈」 は認められないが、 「拡張解釈」 は認められる。

  • 3

    法律が改正されて行為時の法律と裁判時の法律とで法定刑に変更が生じた場合、両者を比較して行為時の法定刑より裁判時の法定刑が軽いときには、 刑罰法規不遡及の原則の例外として、 軽い新法の遡及適用を認めることとなる。

  • 4

    犯罪後に法律が改正され、刑に変更があったときは、新旧両法を比較して軽い方の法律を適用するところ、 刑法6条にいう 「犯罪後」 とは実行行為終了後という意味であり、 結果犯の場合には結果が発生した時点を基準として判断される。

  • 5

    継続犯とは、犯罪が既遂に達した後も、 法益侵害の状態が継続する間、犯罪の継続が認められるものをいうが、 継続犯について、その行為の継続中に刑罰の変更があった場合、 刑の軽重にかかわらず、 常に新法が適用される。

  • 6

    犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものが適用されるが、ここにいう犯罪後とは、実行行為の行われた後という意味であり、 結果犯の場合も結果発生時ではなく、 当該犯罪の実行行為終了時が基準となるので、 包括一罪において、実行行為が刑の変更の前後にまたがった場合には、その全体について新法が適用される。

  • 7

    刑法は、日本国内で行われた犯罪について、犯人の国籍を問わず、我が国の刑法が適用されるという属地主義の原則を明らかにしているが、この原則は、国外にある日本船舶又は日本航空機の中で犯罪が行われた場合にも適用される。

  • 8

    外国の領空を飛行中の日本国籍の航空機内において、外国人が他の外国人の金品を窃取した場合、 日本国内で行われた場合と同様、我が国の刑法が適用される。

  • 9

    刑法は、国内で行われた犯罪につき、犯人の国籍を問わず適用されるのが原則であるが、 国内にある外国の大使館内で行われた犯罪については適用されない。

  • 10

    日本人が、 外国を旅行中の日本人に対し、日本国内から国際電話をかけて脅迫した場合には、 我が国の刑法が適用され、脅迫罪が成立する。

  • 11

    外国に居住している日本人が、電子メールにより外国から日本国内にいる日本人に脅迫文を送信した場合、 外国にいる日本人の行為に対して我が国の刑法を適用して脅迫罪に問うことが できる。

  • 12

    日本人が国内において、 インターネットを利用して外国で主催されている賭博に賭客として参加した場合、 その日本人に我が国の刑法を適用することができる。

  • 13

    日本国内から、プロバイダが国外で管理しているコンピュータ内に他人を侮辱する情報を送信し、その情報を日本国内のインターネット利用者に閲覧させた場合、国内犯として侮辱罪が成立する。

  • 14

    国外で教唆・幇助し、 実行行為が日本国内で行われた場合、 その教唆・幇助を行った者についても、 我が国の刑法を適用することができる。

  • 15

    刑罰法規の効力が及ぶ場所的適用範囲に関する原則の1つである保護主義とは、自国又は自国民の利益を保護する見地から、 これを侵害する行為が外国においてなされた場合には、犯人が 自国民であると外国人であるとを問わず、 自国の刑罰法規を適用するという原則をいう。

  • 16

    外国人が、日本国内で使用する目的で、外国において1万円札を偽造した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 17

    日本人が、外国において、 外国の通貨を偽造した場合は、たとえ当該外国において刑の執行を終えたとしても、我が国の刑法が適用される。

  • 18

    支払用カード電磁的記録に関する罪に当たる行為が日本国外において行われた場合、当該行為者が日本国民であると外国人であるとを問わず、全ての者に我が国の刑法が適用される。

  • 19

    外国人が日本で殺人事件を起こし指名手配されている日本人を、 外国にある自宅にかくまった場合、 我が国の刑法が適用され、犯人蔵匿罪で処罰される。

  • 20

    有価証券偽造罪のような、我が国の重要な社会的法益を侵害する一定の犯罪については、 外国でいかなる国籍の者が行っても我が国の刑法が適用されるが、当該犯人が日本国内に現在しない限り、我が国の刑事裁判権は及ばない。

  • 21

    日本国外において、 日本国民が日本国民以外の者から殺人、誘拐、強盗等の一定の生命・身体等に対する重大な犯罪の被害を 受けた場合、その行為が犯罪発生国において犯罪とされているかどうかを問わず、 当該行為に対して我が国の刑法が適用される。

  • 22

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民の住居へ放火して現住建造物等放火罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用 される。

  • 23

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して強制わいせつ罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 24

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して殺人未遂を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 25

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して傷害罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 26

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して傷害致死罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される

  • 27

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して監禁罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 28

    所在国外移送目的拐取罪は、 日本国外において同罪を犯した 日本国民には適用されるが、 日本国外において日本国民に対し 同罪を犯した日本国民以外の者には適用されない。

  • 29

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して窃盗罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 30

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して事後強盗罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 31

    日本国外において、日本国民以外の者が日本国民に対して恐喝罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 32

    日本国民が、 日本国外において現住建造物等に放火した場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 33

    日本国外において有印私文書偽造の罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 34

    日本人が、外国で発行された国際運転免許証を外国で偽造した場合、我が国の刑法を適用することができる。

  • 35

    日本国民が、日本国外において強制わいせつ行為を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 36

    日本人が外国において、 交際中の女性をけん銃で射殺した場合、我が国の刑法が適用され、殺人罪が成立する。

  • 37

    日本国外で、 日本人と外国人が共同して他の外国人を殺害した場合、日本人との共同正犯である外国人も、 日本の刑法で処罰することができる。

  • 38

    日本国の永住許可を得ているA国人甲が、 A国において日本人乙と共同してA国人を殺害した場合、 日本国民である乙は殺人罪により我が国の刑法で処罰されるが、 日本国民でない甲に 対しては、我が国の刑法の殺人罪を適用することはできない。

  • 39

    日本人甲が、 外国で外国人乙に対し日本人Aを殺害するよう教唆し、外国において、 乙がAを殺害した場合、甲の行為に対して我が国の刑法を適用することができる。

  • 40

    日本国民が日本国外で殺人予備罪を犯した場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 41

    日本国民が国外で強盗予備罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 42

    日本の領空外を航行している外国籍の航空機内で、 当該航空機の乗務員である外国人に対し、 日本人が暴行を加え傷害を負わせた場合、当該日本人の行為に対して、 我が国の刑法を適用することができる。

  • 43

    日本国外において監禁の罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 44

    日本国民が、 日本国外において脅迫行為を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用され、 脅迫罪で処罰される。

  • 45

    日本国外において名誉毀損の罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 46

    日本国外において威力業務妨害罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 47

    日本国民が、 日本国外において窃盗を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 48

    日本国外において窃盗未遂罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 49

    日本国外において業務上横領罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 50

    日本人甲が、 海外に出張中の日本国の公務員乙に対し、 日本で利便を図ってもらうため、 外国において賄賂を渡した場合、 甲の行為に対して我が国の刑法を適用することができる。

  • 51

    刑罰法規の場所的適用範囲が他国の領域に及ぶ場合において、既に外国の刑罰法規の適用を受け、 当該外国で確定判決を受けた者であっても、同一の行為について、更に我が国で処罰することができる。

  • 52

    外国の裁判により処罰された場合、 その裁判の効力は我が国には及ばないが、犯人が外国で言い渡された刑の一部又は全部の執行を受けたときは、我が国における刑の執行は、必ず減軽又は免除される。

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  • 1

    類推解釈とは、法律を適用する際に、 当該法律に規定されていない事実につき、法律で規定されている内容と類似の性質が あることを根拠に、 当該法律をその事実に適用することを指すが、この類推解釈は罪刑法定主義に反するため許されない。

  • 2

    刑法上、「類推解釈」 は認められないが、 「拡張解釈」 は認められる。

  • 3

    法律が改正されて行為時の法律と裁判時の法律とで法定刑に変更が生じた場合、両者を比較して行為時の法定刑より裁判時の法定刑が軽いときには、 刑罰法規不遡及の原則の例外として、 軽い新法の遡及適用を認めることとなる。

  • 4

    犯罪後に法律が改正され、刑に変更があったときは、新旧両法を比較して軽い方の法律を適用するところ、 刑法6条にいう 「犯罪後」 とは実行行為終了後という意味であり、 結果犯の場合には結果が発生した時点を基準として判断される。

  • 5

    継続犯とは、犯罪が既遂に達した後も、 法益侵害の状態が継続する間、犯罪の継続が認められるものをいうが、 継続犯について、その行為の継続中に刑罰の変更があった場合、 刑の軽重にかかわらず、 常に新法が適用される。

  • 6

    犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものが適用されるが、ここにいう犯罪後とは、実行行為の行われた後という意味であり、 結果犯の場合も結果発生時ではなく、 当該犯罪の実行行為終了時が基準となるので、 包括一罪において、実行行為が刑の変更の前後にまたがった場合には、その全体について新法が適用される。

  • 7

    刑法は、日本国内で行われた犯罪について、犯人の国籍を問わず、我が国の刑法が適用されるという属地主義の原則を明らかにしているが、この原則は、国外にある日本船舶又は日本航空機の中で犯罪が行われた場合にも適用される。

  • 8

    外国の領空を飛行中の日本国籍の航空機内において、外国人が他の外国人の金品を窃取した場合、 日本国内で行われた場合と同様、我が国の刑法が適用される。

  • 9

    刑法は、国内で行われた犯罪につき、犯人の国籍を問わず適用されるのが原則であるが、 国内にある外国の大使館内で行われた犯罪については適用されない。

  • 10

    日本人が、 外国を旅行中の日本人に対し、日本国内から国際電話をかけて脅迫した場合には、 我が国の刑法が適用され、脅迫罪が成立する。

  • 11

    外国に居住している日本人が、電子メールにより外国から日本国内にいる日本人に脅迫文を送信した場合、 外国にいる日本人の行為に対して我が国の刑法を適用して脅迫罪に問うことが できる。

  • 12

    日本人が国内において、 インターネットを利用して外国で主催されている賭博に賭客として参加した場合、 その日本人に我が国の刑法を適用することができる。

  • 13

    日本国内から、プロバイダが国外で管理しているコンピュータ内に他人を侮辱する情報を送信し、その情報を日本国内のインターネット利用者に閲覧させた場合、国内犯として侮辱罪が成立する。

  • 14

    国外で教唆・幇助し、 実行行為が日本国内で行われた場合、 その教唆・幇助を行った者についても、 我が国の刑法を適用することができる。

  • 15

    刑罰法規の効力が及ぶ場所的適用範囲に関する原則の1つである保護主義とは、自国又は自国民の利益を保護する見地から、 これを侵害する行為が外国においてなされた場合には、犯人が 自国民であると外国人であるとを問わず、 自国の刑罰法規を適用するという原則をいう。

  • 16

    外国人が、日本国内で使用する目的で、外国において1万円札を偽造した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 17

    日本人が、外国において、 外国の通貨を偽造した場合は、たとえ当該外国において刑の執行を終えたとしても、我が国の刑法が適用される。

  • 18

    支払用カード電磁的記録に関する罪に当たる行為が日本国外において行われた場合、当該行為者が日本国民であると外国人であるとを問わず、全ての者に我が国の刑法が適用される。

  • 19

    外国人が日本で殺人事件を起こし指名手配されている日本人を、 外国にある自宅にかくまった場合、 我が国の刑法が適用され、犯人蔵匿罪で処罰される。

  • 20

    有価証券偽造罪のような、我が国の重要な社会的法益を侵害する一定の犯罪については、 外国でいかなる国籍の者が行っても我が国の刑法が適用されるが、当該犯人が日本国内に現在しない限り、我が国の刑事裁判権は及ばない。

  • 21

    日本国外において、 日本国民が日本国民以外の者から殺人、誘拐、強盗等の一定の生命・身体等に対する重大な犯罪の被害を 受けた場合、その行為が犯罪発生国において犯罪とされているかどうかを問わず、 当該行為に対して我が国の刑法が適用される。

  • 22

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民の住居へ放火して現住建造物等放火罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用 される。

  • 23

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して強制わいせつ罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 24

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して殺人未遂を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 25

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して傷害罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 26

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して傷害致死罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される

  • 27

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して監禁罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 28

    所在国外移送目的拐取罪は、 日本国外において同罪を犯した 日本国民には適用されるが、 日本国外において日本国民に対し 同罪を犯した日本国民以外の者には適用されない。

  • 29

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して窃盗罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 30

    日本国外において、 日本国民以外の者が日本国民に対して事後強盗罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 31

    日本国外において、日本国民以外の者が日本国民に対して恐喝罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 32

    日本国民が、 日本国外において現住建造物等に放火した場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 33

    日本国外において有印私文書偽造の罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 34

    日本人が、外国で発行された国際運転免許証を外国で偽造した場合、我が国の刑法を適用することができる。

  • 35

    日本国民が、日本国外において強制わいせつ行為を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 36

    日本人が外国において、 交際中の女性をけん銃で射殺した場合、我が国の刑法が適用され、殺人罪が成立する。

  • 37

    日本国外で、 日本人と外国人が共同して他の外国人を殺害した場合、日本人との共同正犯である外国人も、 日本の刑法で処罰することができる。

  • 38

    日本国の永住許可を得ているA国人甲が、 A国において日本人乙と共同してA国人を殺害した場合、 日本国民である乙は殺人罪により我が国の刑法で処罰されるが、 日本国民でない甲に 対しては、我が国の刑法の殺人罪を適用することはできない。

  • 39

    日本人甲が、 外国で外国人乙に対し日本人Aを殺害するよう教唆し、外国において、 乙がAを殺害した場合、甲の行為に対して我が国の刑法を適用することができる。

  • 40

    日本国民が日本国外で殺人予備罪を犯した場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 41

    日本国民が国外で強盗予備罪を犯した場合、 我が国の刑法が適用される。

  • 42

    日本の領空外を航行している外国籍の航空機内で、 当該航空機の乗務員である外国人に対し、 日本人が暴行を加え傷害を負わせた場合、当該日本人の行為に対して、 我が国の刑法を適用することができる。

  • 43

    日本国外において監禁の罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 44

    日本国民が、 日本国外において脅迫行為を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用され、 脅迫罪で処罰される。

  • 45

    日本国外において名誉毀損の罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 46

    日本国外において威力業務妨害罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 47

    日本国民が、 日本国外において窃盗を行った場合、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 48

    日本国外において窃盗未遂罪を犯した日本人については、国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 49

    日本国外において業務上横領罪を犯した日本人については、 国民の国外犯として我が国の刑法が適用される。

  • 50

    日本人甲が、 海外に出張中の日本国の公務員乙に対し、 日本で利便を図ってもらうため、 外国において賄賂を渡した場合、 甲の行為に対して我が国の刑法を適用することができる。

  • 51

    刑罰法規の場所的適用範囲が他国の領域に及ぶ場合において、既に外国の刑罰法規の適用を受け、 当該外国で確定判決を受けた者であっても、同一の行為について、更に我が国で処罰することができる。

  • 52

    外国の裁判により処罰された場合、 その裁判の効力は我が国には及ばないが、犯人が外国で言い渡された刑の一部又は全部の執行を受けたときは、我が国における刑の執行は、必ず減軽又は免除される。