【行政法】KOSUZO SA集 2023
問題一覧
1
警察法3条は、 警察職員に対し、 日本国憲法及び法律を擁護し、 不偏不党且つ公 平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行う義務を課している。
2
委員長は国務大臣をもって充てられるため、 内閣総理大臣は、委員長を通じて、 国家公安委員会の権限行使に関する具体的な指揮監督権を有する。
3
都道府県公安委員会の委員長は、 都道府県知事によって選ばれ、 委員会の会議の 招集 開催等を行い、 会務を総理し、 委員会を代表する。
4
警察署協議会委員には地方公務員法に基づく政治的行為の制限が及ばないことから、委員はその地位を利用して選挙運動することが許される。
5
援助の要求により派遣された警察官は、 援助の要求をした派遣先の都道府県公安 委員会の管理の下に職権を行い、 当該派遣先の都道府県から給与等の支給を受ける。
6
本条の協議の対象となる事案は、 警察法2条に規定する警察の責務全般であり、 犯罪捜査はもとより、 警ら、 交通取締り、 保護許認可事務等も含まれる。
7
国内のテロ事案は、 広域組織犯罪等に該当するが、 国外で日本人が被害者となるテロ事案は、広域組織犯罪等に該当しない。
8
本条により権限行使が可能となる 「管轄区域外」 の範囲は、主に他の都道府県警 察の管轄区域を意味しているため、どの都道府県警察の管轄区域にも属さない公海上の領域等はこれに含まれない。
9
警察法66条は、 鉄道 バス、 船舶といった交通機関内部での犯罪に対する職権行使について適用されるものであり、駅の構内等での犯罪には適用されない。
10
緊急事態の布告について、 国会の不承認の議決があった場合は、当該布告は遡って無効となる。
11
苦情の申出があった場合には、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、 原則として処理の結果を申出者に通知しなければならないが、 苦情の事案が軽易なものである場合は申出者に通知する義務はない。
12
警察官は、犯罪捜査のための職務質問をする場合は、 質問前に、 供述を拒否できる旨を相手方に告知しなければならない。
13
盗難車内にいた者が任意同行を拒否し、 車外でしゃがみ込んだのを引き上げて立たせ、抵抗する相手方の腰を押すなどして警察車両に乗せて警察署へ同行した行為
14
所持品検査の最中に、 相手方が所持品を破棄しようとする場合には、これを制止し、指をこじ開けるなどして所持品を取り上げることができる。
15
通行車両を無差別に停止させる一斉検問において、 停止を求められた車両がこれ に応じなかったときは不審車両に当たり、 警察官職務執行法(以下「警職法」) 2条 1項に基づき、 実力を行使して停止させることができる。
16
「逮捕されている者」とは、通常逮捕、 緊急逮捕、 現行犯逮捕のいずれかを受けている者に限られる。
17
本条の保護は、 警察官の権限であり、これを行使するか否かは警察官の裁量に委ねられているため、 義務ではない。
18
保護に際し、 精神錯乱者等が凶器や危険物を所持していたとしても、これを取り上げて一時保管することはできない。
19
本条に基づいて警察官が警告することは正当な職務行為であり、 相手方はこれに従う法的義務を負う。
20
本条に基づく避難等の措置をとる際の 「危険な事態」 であるか否かは、事後的に判断して合理性が認められるものでなければならない。
21
本条の警告及び制止の対象者は、犯罪が行われようとしている事態に直接又は間接に関係のある全ての者である。
22
公然わいせつ罪が行われようとするのを現認した場合、 本条を根拠として制止することができる。
23
危険時の立入りは、犯罪捜査を目的に行うことはできないことから、 危害防止目的で立ち入った後、 その場で認知した現行犯人を逮捕することは認められない。
24
警察官は、本条に基づく立入りに際しては、事前に立ち入る理由を告げ、かつ、 身分を示す警察手帳等の証票を提示しなければならない。
25
公務執行に対する抵抗の抑止における 「抵抗」 は、 警察官に対して積極的な攻撃を行うことを要し、一定の場所から動こうとしないなどの消極的な抵抗は含まれない。
26
現行犯逮捕に際して、 被逮捕者が抵抗・ 逃走しようとするときは、 逮捕の対象となる罪の軽重にかかわらず、人に危害を与える態様で武器を使用することができる。
27
狂犬を拳銃で射殺する行為は、 警職法7条にいう武器の使用には当たらない。
28
権限の代理は、法律上の根拠規定がなければ行うことはできない。
29
地方自治法上、 「住民」とは、その区域内に住所を有する者をいい、日本国籍を有しない者も含まれるから、 条例の制定・改廃請求、 事務の監査請求等の住民の直 接請求制度における 「住民」には外国人も含まれる。
30
都道府県警察に関する条例案の提出権は、地方公共団体の長、 議会の議員、 都道府県公安委員会に与えられている。
31
職員は、私的な行為を除いて、 その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。
32
現に地方公務員である者が、 職務上の秘密に属する事項について、 裁判の証人として証言する場合には、 任命権者の許可を受けなければならないが、退職した者 ついてはこの限りでない。
33
一般職の地方公務員(以下「職員」)は、任命権者の許可を受けなければ政党その他の政治団体の役員となることができない。
34
分限処分は公務における規律 秩序の維持を目的とするのに対して、懲戒処分は 公務能率の維持及び適正な運営の確保を目的とする。
35
同一の事実が懲戒事由と分限事由の両者に該当する場合、 任命権者は懲戒処分のみを行わなければならない。
36
行政指導
37
行政上の強制執行については、 総則的な一般法としての行政代執行法があり、同 法には執行罰及び直接強制に関する具体的・詳細な規定が設けられている。
38
即時強制は、国民の義務とは無関係にその身体等に直接実力を行使するものであることから、 個々の警察官の判断で行うことはできない。
39
国又は公共団体が国賠法上の賠償責任を負う場合、加害公務員も被害者に対して賠償責任を負う。
40
審査請求は、正当な理由がある場合を除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過したときはすることができない。
【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)
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59問 • 2年前問題一覧
1
警察法3条は、 警察職員に対し、 日本国憲法及び法律を擁護し、 不偏不党且つ公 平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行う義務を課している。
2
委員長は国務大臣をもって充てられるため、 内閣総理大臣は、委員長を通じて、 国家公安委員会の権限行使に関する具体的な指揮監督権を有する。
3
都道府県公安委員会の委員長は、 都道府県知事によって選ばれ、 委員会の会議の 招集 開催等を行い、 会務を総理し、 委員会を代表する。
4
警察署協議会委員には地方公務員法に基づく政治的行為の制限が及ばないことから、委員はその地位を利用して選挙運動することが許される。
5
援助の要求により派遣された警察官は、 援助の要求をした派遣先の都道府県公安 委員会の管理の下に職権を行い、 当該派遣先の都道府県から給与等の支給を受ける。
6
本条の協議の対象となる事案は、 警察法2条に規定する警察の責務全般であり、 犯罪捜査はもとより、 警ら、 交通取締り、 保護許認可事務等も含まれる。
7
国内のテロ事案は、 広域組織犯罪等に該当するが、 国外で日本人が被害者となるテロ事案は、広域組織犯罪等に該当しない。
8
本条により権限行使が可能となる 「管轄区域外」 の範囲は、主に他の都道府県警 察の管轄区域を意味しているため、どの都道府県警察の管轄区域にも属さない公海上の領域等はこれに含まれない。
9
警察法66条は、 鉄道 バス、 船舶といった交通機関内部での犯罪に対する職権行使について適用されるものであり、駅の構内等での犯罪には適用されない。
10
緊急事態の布告について、 国会の不承認の議決があった場合は、当該布告は遡って無効となる。
11
苦情の申出があった場合には、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、 原則として処理の結果を申出者に通知しなければならないが、 苦情の事案が軽易なものである場合は申出者に通知する義務はない。
12
警察官は、犯罪捜査のための職務質問をする場合は、 質問前に、 供述を拒否できる旨を相手方に告知しなければならない。
13
盗難車内にいた者が任意同行を拒否し、 車外でしゃがみ込んだのを引き上げて立たせ、抵抗する相手方の腰を押すなどして警察車両に乗せて警察署へ同行した行為
14
所持品検査の最中に、 相手方が所持品を破棄しようとする場合には、これを制止し、指をこじ開けるなどして所持品を取り上げることができる。
15
通行車両を無差別に停止させる一斉検問において、 停止を求められた車両がこれ に応じなかったときは不審車両に当たり、 警察官職務執行法(以下「警職法」) 2条 1項に基づき、 実力を行使して停止させることができる。
16
「逮捕されている者」とは、通常逮捕、 緊急逮捕、 現行犯逮捕のいずれかを受けている者に限られる。
17
本条の保護は、 警察官の権限であり、これを行使するか否かは警察官の裁量に委ねられているため、 義務ではない。
18
保護に際し、 精神錯乱者等が凶器や危険物を所持していたとしても、これを取り上げて一時保管することはできない。
19
本条に基づいて警察官が警告することは正当な職務行為であり、 相手方はこれに従う法的義務を負う。
20
本条に基づく避難等の措置をとる際の 「危険な事態」 であるか否かは、事後的に判断して合理性が認められるものでなければならない。
21
本条の警告及び制止の対象者は、犯罪が行われようとしている事態に直接又は間接に関係のある全ての者である。
22
公然わいせつ罪が行われようとするのを現認した場合、 本条を根拠として制止することができる。
23
危険時の立入りは、犯罪捜査を目的に行うことはできないことから、 危害防止目的で立ち入った後、 その場で認知した現行犯人を逮捕することは認められない。
24
警察官は、本条に基づく立入りに際しては、事前に立ち入る理由を告げ、かつ、 身分を示す警察手帳等の証票を提示しなければならない。
25
公務執行に対する抵抗の抑止における 「抵抗」 は、 警察官に対して積極的な攻撃を行うことを要し、一定の場所から動こうとしないなどの消極的な抵抗は含まれない。
26
現行犯逮捕に際して、 被逮捕者が抵抗・ 逃走しようとするときは、 逮捕の対象となる罪の軽重にかかわらず、人に危害を与える態様で武器を使用することができる。
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狂犬を拳銃で射殺する行為は、 警職法7条にいう武器の使用には当たらない。
28
権限の代理は、法律上の根拠規定がなければ行うことはできない。
29
地方自治法上、 「住民」とは、その区域内に住所を有する者をいい、日本国籍を有しない者も含まれるから、 条例の制定・改廃請求、 事務の監査請求等の住民の直 接請求制度における 「住民」には外国人も含まれる。
30
都道府県警察に関する条例案の提出権は、地方公共団体の長、 議会の議員、 都道府県公安委員会に与えられている。
31
職員は、私的な行為を除いて、 その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。
32
現に地方公務員である者が、 職務上の秘密に属する事項について、 裁判の証人として証言する場合には、 任命権者の許可を受けなければならないが、退職した者 ついてはこの限りでない。
33
一般職の地方公務員(以下「職員」)は、任命権者の許可を受けなければ政党その他の政治団体の役員となることができない。
34
分限処分は公務における規律 秩序の維持を目的とするのに対して、懲戒処分は 公務能率の維持及び適正な運営の確保を目的とする。
35
同一の事実が懲戒事由と分限事由の両者に該当する場合、 任命権者は懲戒処分のみを行わなければならない。
36
行政指導
37
行政上の強制執行については、 総則的な一般法としての行政代執行法があり、同 法には執行罰及び直接強制に関する具体的・詳細な規定が設けられている。
38
即時強制は、国民の義務とは無関係にその身体等に直接実力を行使するものであることから、 個々の警察官の判断で行うことはできない。
39
国又は公共団体が国賠法上の賠償責任を負う場合、加害公務員も被害者に対して賠償責任を負う。
40
審査請求は、正当な理由がある場合を除き、 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日を経過したときはすることができない。