メンタルヘルスケア
問題一覧
1
まずは事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨を表明します。その後安全衛生委員会にて十分調査審議を行います。メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にし、心の健康づくり計画を策定・実施します。1次予防、2次予防、3次予防を目的とし、4つのケアを継続的・計画的に進めていく必要があります。
2
中長期的にメンタルヘルスを継続的・ 計画的に進めていくための計画です。
3
セルフケア、ラインケア、事業場内スタッフによるケア、事業場外資源によるケアです。
4
セルフケアは労働者自らが行うストレスへの気づきと対策です。ラインケアは管理監督者が行う職場環境の改善と相談への対応です。事業場内スタッフによるケアは産業医等による専門的ケアです。事業場外資源によるケアとは精神科医やそれぞれの問題に応じた外部資源を活用するケアとなります。
5
一次予防はメンタルヘルス不調を未然に防止する、二次予防はメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う、三次予防はメンタルヘルス不調となった労働者の社会復帰を支援するという内容となっています。
6
労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況についてについて気付きを促しメンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的とした制度です。また検査結果を集団的に分析し職場環境の改善につなげる目的もあります。
7
一次予防に相当します。
8
ストレスの要因に関する項目、心身の状態に関する項目、周囲のサポートに関する項目があります。
9
高ストレス者かつ医師が必要と認めたもので本人が面談を希望したものが対象となります。
10
厚生労働省の「こころの耳」というホームページ、ストレスチェック助成金、ストレスチェック制度サポートダイヤル等が使用可能です。
11
悲しみ、憂うつ感、緊張感、やる気が出ない食欲がなくなる、寝つきが悪い、動悸がする、消極的になる、周囲との交流をさけるようになる身だしなみがだらしなくなるといったサインがあります。
12
病気休業開始及び休業中のケアから開始を行います。主治医による職場復帰可能の判断が出た場合は職場内で職場復帰の可否を判断及び職場復帰支援プランを作成します。最終的には事業者によって復職の決定が行われ職場復職となります。その後は継続的なフォローアップを行う必要があります。
13
復職復帰日、管理監督者による業務上の配慮、人事労務管理上の対応、産業医等による医学的見地からみた意見、フォローアップに関する内容等を含みます。
14
心の健康問題の特性、労働者労働者の個人情報への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活等の職場以外の問題に注意する必要があります。
15
就労時間が過剰に制限され所得が減少する、昇進・昇給に影響を与える可能性があります。
16
従業員が相談しにくくなり問題解決がしにくくなるだけでなく、場合によっては損害賠償を受けることもあり得ます。
17
社内で行いやすいセルフケアやラインケアを行うことや地域産業保健センターを活用することを勧めます。
18
主に50人以下の事業所に対して医師の面談、メンタルヘルスに関しての相談、健康診断事後措置などの支援を行います。
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1
まずは事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨を表明します。その後安全衛生委員会にて十分調査審議を行います。メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にし、心の健康づくり計画を策定・実施します。1次予防、2次予防、3次予防を目的とし、4つのケアを継続的・計画的に進めていく必要があります。
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中長期的にメンタルヘルスを継続的・ 計画的に進めていくための計画です。
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セルフケア、ラインケア、事業場内スタッフによるケア、事業場外資源によるケアです。
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セルフケアは労働者自らが行うストレスへの気づきと対策です。ラインケアは管理監督者が行う職場環境の改善と相談への対応です。事業場内スタッフによるケアは産業医等による専門的ケアです。事業場外資源によるケアとは精神科医やそれぞれの問題に応じた外部資源を活用するケアとなります。
5
一次予防はメンタルヘルス不調を未然に防止する、二次予防はメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う、三次予防はメンタルヘルス不調となった労働者の社会復帰を支援するという内容となっています。
6
労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況についてについて気付きを促しメンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的とした制度です。また検査結果を集団的に分析し職場環境の改善につなげる目的もあります。
7
一次予防に相当します。
8
ストレスの要因に関する項目、心身の状態に関する項目、周囲のサポートに関する項目があります。
9
高ストレス者かつ医師が必要と認めたもので本人が面談を希望したものが対象となります。
10
厚生労働省の「こころの耳」というホームページ、ストレスチェック助成金、ストレスチェック制度サポートダイヤル等が使用可能です。
11
悲しみ、憂うつ感、緊張感、やる気が出ない食欲がなくなる、寝つきが悪い、動悸がする、消極的になる、周囲との交流をさけるようになる身だしなみがだらしなくなるといったサインがあります。
12
病気休業開始及び休業中のケアから開始を行います。主治医による職場復帰可能の判断が出た場合は職場内で職場復帰の可否を判断及び職場復帰支援プランを作成します。最終的には事業者によって復職の決定が行われ職場復職となります。その後は継続的なフォローアップを行う必要があります。
13
復職復帰日、管理監督者による業務上の配慮、人事労務管理上の対応、産業医等による医学的見地からみた意見、フォローアップに関する内容等を含みます。
14
心の健康問題の特性、労働者労働者の個人情報への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活等の職場以外の問題に注意する必要があります。
15
就労時間が過剰に制限され所得が減少する、昇進・昇給に影響を与える可能性があります。
16
従業員が相談しにくくなり問題解決がしにくくなるだけでなく、場合によっては損害賠償を受けることもあり得ます。
17
社内で行いやすいセルフケアやラインケアを行うことや地域産業保健センターを活用することを勧めます。
18
主に50人以下の事業所に対して医師の面談、メンタルヘルスに関しての相談、健康診断事後措置などの支援を行います。