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問題一覧
1
Q47:粉じんや特定粉じん発生源とは何ですか?
粉じん:物の破砕や選別などの機械的処理や堆積によって発生し飛散する個体の微細粒子です。 特定粉じん発生源:じん肺予防のための発生源対策を講ずる必要があり、有効な発生源対策が可能な発生源
2
Q48:粉じんによる健康障害はどのようなものがありますか?
じん肺、皮膚炎(痒み、アトピー性皮膚炎)、鼻炎、肺炎、喘息、結膜炎
3
Q49:じん肺管理区分の決定までの流れを教えてください
じん肺健診にてじん肺所見(+)の疑いがある場合は合併症の有無を臨床検査で精査します。合併症がない場合は胸部X線写真等を都道府県労働局長に提出します。X線写真は地方じん肺診査医が診査します。診査結果に基づき労働基準局局長が管理区分を決定します。
4
Q50:じん肺管理区分を説明し、それぞれの措置を教えてください
じん肺管理区分は1,2,3イ,3ロ,4の5段階に分けられます。肺X線撮影像による分類と肺機能によって区分され措置が決定されます。詳細は以下の通りです。
5
Q51:じん肺健康診断にはどのようなものがありますか?
就業時健康診断、定期健康診断、定期外健康診断、離職時健康診断があります。
6
Q52:粉じんによる健康障害防止対策を説明してください
3管理の観点から説明します。
7
Q53:溶接ヒュームとは何ですか?
金属アーク溶接等作業の際に熱で金属が蒸発し、その後冷却してできた微小粒子(直径0.1〜1μmほど)のこと。
8
Q54:溶接ヒュームが特定化学物質の管理第2類物質となり追加される規制は?
以下のように規制されます 令和3年4月1日より溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンは特定化学物質の管理第2類物質に追加されました(塩基性酸化マンガンは溶接ヒューム中に含まれている。)。 特定化学物質としての規制 ① 屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う場合は全体換気装置による換気の実施または同等以上の措置を行う必要がある。 ② 有効な呼吸用保護具を使用させる必要がある(防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具)。 ③ 水洗い等粉じんの飛散しない方法によって毎日1回以上掃除しなければならない ④ 特定化学物質作業主任者を選任する。 ⑤ 特定化学物質健康診断の実施(金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に雇い入れ時、配置換え時、6ヶ月以内に1回規定の健康診断を実施する。
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Q55: 溶接ヒュームの濃度測定とフィットテストはどのように行いますか?
(溶接ヒュームの濃度測定) ①第1種作業環境測定士、作業環境測定機関など十分な知識があるものが行う ②試料採取機器は呼吸域に装着しマスクの内側に採取口をおく。 ③分流装置を用いるろ過捕集方法で行う。 ④労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間において測定します。 分析方法は吸光光度分析、電子吸光分析方法、それらと同等の性能を要する分析方法で行う。 (フィットテスト) マスクが個人の顔にしっかり密着しているかどうかを確かめるテスト。 溶接ヒュームでは定量的フィットテストを行う。 呼吸用保護具の外側と内側の測定対象物質濃度を測定して「フィットファクタ」を求め「フィットファクタ」が「要求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認する。 ☆注意点 ・頭髪や髭、接顔メリヤスなどマスクと顔の接着を障害するものを除く必要がある。 ・フィットテストを受ける前に装着車は脱着や点検方法についてトレーニングを受けなければいけない。
10
Q56:溶接ヒュームを使用する事業場での健康被害防止対策を教えてください
以下の通り3管理で対策します。
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