事業者の講ずべき措置等

事業者の講ずべき措置等
15問 • 1年前
  • 長谷亮平
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    問題一覧

  • 1

    〇〇は、①機械、器具その他の設備による危険、②爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険、③電気、熱その他のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    事業者

  • 2

    事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における〇〇から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない

    作業方法

  • 3

    事業者は、労働者の〇〇から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない

    作業行動

  • 4

    〇〇は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し、次の措置を講じなければならない

    建設業のうち、ずい道等の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事であって、一定のものを行う事業者

  • 5

    〇〇は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない

    建設業に属する事業の元方事業者

  • 6

    〇〇は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない

    解体等の作業を行う仕事の発注者

  • 7

    〇〇は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない

    解体等の作業を行う仕事の注文者

  • 8

    〇〇は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない

    建築物貸与者

  • 9

    ・爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの ・ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの ・製造許可物質(ジクロルベンジジン及びその塩、石綿分析用試料等など) など

    表示対象物質

  • 10

    ・労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの(アクリルアミド、アンモニアなど) ・製造許可物質

    通知対象物質

  • 11

    厚生労働大臣は、新規化学物質に係る届出があった場合には、有害性の調査の結果について〇〇の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを〇〇することができる

    学識経験者, 勧告

  • 12

    〇〇は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い、学識経験者の意見を聴き、その結果を報告すべきことを〇〇することができる

    大臣, 指示

  • 13

    職長教育における教育事項は、次の通りである。(法60条) 教育事項  〇〇の決定及び労働者の配置に関すること  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること   そのほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

    作業方法

  • 14

    以下の場合「特別安全衛生改善計画」を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる ・死亡したもの ・1級から第〇〇級の障害に該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの ・重大な労働災害を発生させた日から起算して〇〇年以内に、別の事業場で同様の災害を発生させた場合 ・命令の規定に違反して発生させたもの

    7, 3

  • 15

    厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものの審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ、届出をした事業者の意見をきいたうえで、労働災害の防止に関する事項について必要な〇〇をすることができる

    勧告又は要請

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    〇〇は、①機械、器具その他の設備による危険、②爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険、③電気、熱その他のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    事業者

  • 2

    事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における〇〇から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない

    作業方法

  • 3

    事業者は、労働者の〇〇から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない

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  • 4

    〇〇は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し、次の措置を講じなければならない

    建設業のうち、ずい道等の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事であって、一定のものを行う事業者

  • 5

    〇〇は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない

    建設業に属する事業の元方事業者

  • 6

    〇〇は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない

    解体等の作業を行う仕事の発注者

  • 7

    〇〇は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない

    解体等の作業を行う仕事の注文者

  • 8

    〇〇は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない

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  • 9

    ・爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの ・ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの ・製造許可物質(ジクロルベンジジン及びその塩、石綿分析用試料等など) など

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    ・労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの(アクリルアミド、アンモニアなど) ・製造許可物質

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  • 11

    厚生労働大臣は、新規化学物質に係る届出があった場合には、有害性の調査の結果について〇〇の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを〇〇することができる

    学識経験者, 勧告

  • 12

    〇〇は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い、学識経験者の意見を聴き、その結果を報告すべきことを〇〇することができる

    大臣, 指示

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    職長教育における教育事項は、次の通りである。(法60条) 教育事項  〇〇の決定及び労働者の配置に関すること  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること   そのほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

    作業方法

  • 14

    以下の場合「特別安全衛生改善計画」を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる ・死亡したもの ・1級から第〇〇級の障害に該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの ・重大な労働災害を発生させた日から起算して〇〇年以内に、別の事業場で同様の災害を発生させた場合 ・命令の規定に違反して発生させたもの

    7, 3

  • 15

    厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものの審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ、届出をした事業者の意見をきいたうえで、労働災害の防止に関する事項について必要な〇〇をすることができる

    勧告又は要請