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義務・努力
  • 長谷亮平

  • 問題数 43 • 7/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    「市町村」は、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される、いわゆる地域ケア会議を置く

    努力

  • 2

    「国及び地方公共団体」は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する

    努力

  • 3

    機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資する

    努力

  • 4

    建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さない

    配慮

  • 5

    特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる

    義務

  • 6

    建設物等の解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿等の使用状況等を通知する

    努力

  • 7

    機械等の設計者、製造者または輸入者、原材料の製造者または輸入者、建設物の建設者または設計者、建設工事の注文者等は、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資する

    努力

  • 8

    事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、「さ」らに快適な「作」業環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保する

    義務

  • 9

    建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さない

    配慮

  • 10

    事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずる

    努力

  • 11

    安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設ける

    義務

  • 12

    事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じる

    義務

  • 13

    事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なう

    努力

  • 14

    事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理する

    努力

  • 15

    常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業主は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行う

    義務

  • 16

    労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する

    努力

  • 17

    事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する。 又、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力する。

    義務

  • 18

    事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させる

    義務

  • 19

    障害者の雇用の促進等に関する法律第37条によると、全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進んで対象障害者の雇入れをする

    努力

  • 20

    事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力する

    努力

  • 21

    事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じる

    義務

  • 22

    事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設ける

    努力

  • 23

    安全衛生・労働者は、事業者が法20条から法25条まで及び法25条の2第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守る

    義務

  • 24

    事業者は、リスクアセスメント(表示対象物質・通知対象物質)の調査の結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講じなければならず、また、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずる〇〇

    努力

  • 25

    事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(法57条1項の政令で定める物(表示対象物)及び法57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、法令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずる〇〇

    努力

  • 26

    事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う

    努力

  • 27

    事業者は、計画の届出に係る工事又は仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させる

    義務

  • 28

    事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する「保健師」に労働者の健康管理等の「全部又は一部」を行わせるよう〇〇

    努力

  • 29

    市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行う またその結果に基づき必要な措置を講ずる

    努力

  • 30

    介護・都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進する

    努力

  • 31

    事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換の推進(「雇用管理の改善等」)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮する

    努力

  • 32

    最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとる

    義務

  • 33

    労働施策 ・事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備する ・また、事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図る

    努力

  • 34

    事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、事業内職業能力開発措置に関する計画(以下「事業内職業能力開発計画」という。)を作成する

    努力

  • 35

    (有料・無料)職業紹介事業者は、インターネットを利用して、紹介により就職した者の数、離職した者の数、手数料に関する事項その他省令で定める事項に関し情報の提供を行う

    義務

  • 36

    派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練、相談の機会の確保その他の援助(希望者に対するキャリアコンサルティング)を実施しなければならないが、特に「無期雇用派遣労働者」に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練となるよう▲▲

    配慮

  • 37

    事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため①育児休業に係る「研修の実施」②育児休業に関する「相談体制の整備」③育児休業に係る「雇用環境の整備」に関する措置④「事例の収集及び提供」のいずれかの措置を講じる

    義務

  • 38

    事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の「配置」その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の「職業能力の開発及び向上等」に関して、必要な措置を講ずる

    努力

  • 39

    次世代法 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう「努める」とともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力する●●

    義務

  • 40

    女性活躍推進法 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、「一般事業主行動計画」を定め、厚生労働大臣に届け出るよう「努めなければならない」ほか、当該計画を定めたときは、これを「公表する」とともに、労働者に周知させるための措置を講じ●●

    義務

  • 41

    後期高齢者医療制度 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう「努める」とともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力●●

    義務

  • 42

    事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用される者に限る)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付●●

    義務

  • 43

    通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知した事項に「変更」を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項に定める事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知する●●

    努力