注意問題2

注意問題2
100問 • 1年前
  • 長谷亮平
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    問題一覧

  • 1

    労災 労働者が自身の重大な過失により死亡したときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 2

    健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

  • 3

    健康保険 任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、●●に提出することによって行う。

    日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長

  • 4

    日雇特例被保険者の保険料日額(全額)の計算方法 ①・・・●●× ▲▲ ②・・・① × ■■/100 ③・・・①+②=保険料日額(全額)

    標準賃金日額, 平均保険料率, 31

  • 5

    小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

  • 6

    国民年金・保険料の額は、所定の年度に属する月分の法定保険料額に●●を乗じて得た額とする

    保険料改定率

  • 7

    国民年金・悪質な滞納者」とは、次の要件の●●該当するものである  納付義務者が13箇月分以上の保険料を滞納していること。  納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。  納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては、前々年の所得)が1,000万円以上であること。  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

    いずれにも

  • 8

    厚生年金・国税滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付する。

  • 9

    厚生年金・日雇特例被保険者には、厚生年金保険の適用はない。

  • 10

    厚生年金・船舶所有者に係る適用事業所に関する事項の届出のうち、「所在地・名称変更届」は、速やかに提出する。

  • 11

    厚生年金・高齢任意被保険者は、老齢年金の受給権を取得した場合、その日の翌日に資格を喪失する。

  • 12

    国保 国は、●●に対し、特定健康診査等費用額の▲▲に相当する額を負担する 都道府県は、一般会計から、特定健康診査等費用額の▲▲に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない

    都道府県, 1/3

  • 13

    障害厚生年金には子の加算額はない。

  • 14

    国保 国は、●●の財政の安定化を図るため、「▲▲」に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について、所定の方法によって算定した額の合算額の100分の32を、「▼▼」として負担する 国は、■■に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用のうち所定の方法により算定した額に、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を★★として、「補助することができる」。

    都道府県等が行う国民健康保険, 都道府県, 療養給付費等負担金, 国民健康保険組合, 療養給付費等補助金

  • 15

    国保 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、●●の意見を聴かなければならない。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを▲▲

    当該都道府県内の市町村, 公表するよう努める

  • 16

    労災 業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号(●●)に該当する。一方、業務上の負傷からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(▲▲)に該当する。

    患者の治療による伝染性疾患, 業務上の負傷に起因する疾病

  • 17

    国民年金 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができる

  • 18

    国保 法定必須給付は省令で定める。また、法定任意給付と任意給付は条例又は規約の定めるところにより行う。

  • 19

    厚生年金保険及び国民年金ともに、年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、その「支給すべき事由が生じた日の翌日」から5年を経過したときは時効により消滅する。

  • 20

    社会保険審査会の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の●●、厚生労働大臣が任命する。

    同意を得て

  • 21

    「★後期高齢者医療広域連合★」は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び「★保険料★」に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

  • 22

    75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない

  • 23

    地域支援事業として行われる介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第2号事業(一般介護予防事業)の対象者は●●に限られる。

    第1号被保険者

  • 24

    介護・第1号被保険者 原則…100分の90  前年の合計所得金額が●●万円以上であり、かつ、同一世帯に属する全ての第1号被保険者についての年金収入とその他合計所得金額の合計額が▲▲万円(単身の場合は280万円)以上であるとき…100分の80  前年の合計所得金額が★★万円以上であり、かつ、同一世帯に属する全ての第1号被保険者についての年金収入とその他合計所得金額の合計額が■■万円(単身の場合は340万円)以上であるとき…100分の70

    160, 346, 220, 463

  • 25

    ★★は、●●及び「包括的支援事業」その他省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その▲▲を包括的に支援することを目的とする施設として、地域包括支援センターを設置することができる。

    市町村, 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く), 保健医療の向上及び福祉の増進

  • 26

    確定拠出年金 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を●●に納付するものとする。 企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を▲▲に納付するものとする。 年金の裁定は、個人型年金加入者、企業型年金加入者の請求に基づき、■■が行い、支給は●●と▲▲が行う。

    国民年金基金連合会, 資産管理機関, 確定拠出年金記録関連運営管理機関

  • 27

    国保 国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、「必要な指導及び助言」を行うのは●●である。

    都道府県

  • 28

    介護・「特定」施設は、有料老人ホームその他省令で定める施設(地域密着型特定施設を●●)をいい、特定施設に入居し住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。

    除く

  • 29

    国保 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の●●を行わないことができる。

    一部

  • 30

    厚生年金 老齢厚生年金の定額部分は、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は3分の4倍又は5分の6倍される

  • 31

    厚生年金 2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。

  • 32

    特別支給の老齢厚生年金等について、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されているときは、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がある月についても老齢厚生年金が支給される。

  • 33

    65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

  • 34

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

  • 35

    厚生年金 子の養育特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の●●までの2年間のうちにあるものに限られている。

    前月

  • 36

    特別支給の老齢厚生年金については高年齢雇用継続給付との併給調整が行われるが、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の「全部」が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。

  • 37

    平成19年4月1日前に65歳以上である場合、「障害基礎年金」と「配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)」は、それぞれ併給できる。

  • 38

    ●●は、厚生労働省令で定めるところにより、「★標準報酬平均額★」その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、▲▲に報告を行うものとする。

    厚生労働大臣, 実施機関(厚生労働大臣を除く。)を所管する大臣

  • 39

    雇用・算定対象期間(受給資格要件)の緩和要件5つ

    疾病、負傷(業務上・外を問わない), 本人の出産, 事業所の休業(事業主の責に帰すべき理由以外の理由), 事業主の命による外国における勤務, 官民人事交流法に該当する雇用継続交流採用

  • 40

    労基 41条の管理監督者の範囲を決めるに当たっては、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面に着目する必要があるが、監督性を否定することとなる重要な要素となる判断要素(6つ)はどれか。

    遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる, 「時間単価」に換算した賃金額が、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない, 勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない, 部下の「人事考課」に関する事項が職務内容に含まれていない, アルバイト・パート等の「解雇」に関する事項が職務内容に含まれていない, アルバイト・パート等の「採用」に関する責任と権限が実質的にない

  • 41

    労基・高度プロフェッショナル制度 使用者が●●の「いずれか」を講じない場合は、高度プロフェッショナル制度の下で労働者を使用することはできない。 労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内ごとに、▲▲を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    「健康管理時間の把握措置」「休日確保措置」又は「選択的措置(長時間労働防止措置)」, 「健康管理時間の状況」「休日確保措置の実施状況」「選択的措置の実施状況」及び「健康・福祉確保措置の実施状況」

  • 42

    労基 変形労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制の労使協定は、届出をしなくても免罰効果が発生するが、届出なかったことに対する罰則(30万円以下の罰金)がある。 一方、時間外及び休日労働に係る労使協定(36協定)は、届出をしないと労使協定に係る免罰効果そのものが発生しないが、36協定を届け出なかったことに対する罰則は規定されていない。

  • 43

    労基 通貨払いの原則の例外・指定資金移動業者の指定要件 ①賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が●●万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が●●万円を超えた場合に当該額を速やかに●●万円以下とするための措置を講じていること。 ②破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 ③口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。 ④口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも▲▲年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。 ⑤口座への資金移動が■■単位でできるための措置を講じていること。 ⑥口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により■■単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月★★は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。 ⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。 ⑧1.から7.までに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

    100, 10, 1円, 1回

  • 44

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる

  • 45

    適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる

  • 46

    雇用 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

  • 47

    雇用 1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

  • 48

    雇用 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

  • 49

    一般教育訓練とは、●●の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除く)をいう。 特定一般教育訓練とは、教育訓練のうち速やかな▲▲及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 専門実践教育訓練とは、教育訓練のうち■■なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。

    雇用, 再就職, 中長期的

  • 50

    雇用・算定対象期間について 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、実際に受給したかどうかの有無は問わず、その離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。離職後に空白期間があったが出頭せず、受給資格を取得しなかった場合には被保険者期間は通算される。

  • 51

    安全衛生 表示対象物「人体に及ぼす影響」は、●●年以内ごとに変更必要性を確認する。必要があれば▲▲年以内に変更を行う。

    5, 1

  • 52

    労働安全衛生法(労働災害防止計画に関する規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安、船員法の適用を受ける船員については、適用しない。

  • 53

    労基 日日雇い入れられる者については、賃金台帳を調製する必要があるが、1箇月を超えて引き続き使用される者を除き、「●●」を記入する必要はない。 なお「▼▼」は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する▼▼をもってこれに代えることができる

    賃金計算期間, 労働時間数

  • 54

    労基 派遣労働者について、労働者名簿、賃金台帳を調整する義務を負うのは派遣元の使用者であるが、労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法に基づく派遣元管理台帳はそれぞれ別々に管理する必要がある。

  • 55

    労働基準法に基づいて発する命令は、その草案について、●●で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。また、労働基準法においては、▼▼が法の施行に関する重要事項を審議することとされている。

    公聴会, 労働政策審議会

  • 56

    労災・「日常生活上必要な行為」として認められる場合 要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、●●以上の期間にわたり▼▼をいう)にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

    2週間, 常時介護を必要とする状態

  • 57

    雇用・就業促進定着手当 ●●とは、職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法17条(賃金日額)に規定する賃金とみなして算定した場合の賃金日額に相当する額をいう。 ▼▼とは、再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額をいう

    みなし賃金日額, 算定基礎賃金日額

  • 58

    子の死亡により、平成19年4月1日前に受給権が発生した遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。

  • 59

    国民年金 ・同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、乙年金の「支給停止すべき事由」が生じた日の属する月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、乙年金は、甲年金の内払と●● ・年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その後に支払うべき年金の内払と▼▼

    みなされる, みなすことができる

  • 60

    国民年金 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年)が〔(✕+1)×35万円+32万円〕●●のときは、申請により全額免除となる。

    以下

  • 61

    国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

  • 62

    国民年金の第2号被保険者期間が単一の第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、「共済組合等」が行う。 厚生年金の第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合「連合会」が行う

  • 63

    国民年金・追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月の「前月」までの10年以内の期間に限られる

  • 64

    健康保険 「訪問看護事業」とは、●●にある者(★主治の医師★がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の★居宅★において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う▼▼(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く)を行う事業をいう。

    疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態, 療養上の世話又は必要な診療の補助

  • 65

    健康保険組合は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、介護保険第2号被保険者である被扶養者があるときは、規約により、当該被保険者(●●被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。「▼▼介護保険料額」の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の▼▼介護保険料額の総額と「当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額」とが等しくなるように規約で定めるものとされている

    特定, 特別

  • 66

    都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。 ・療養の給付等のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する国庫補助の額を除く)に●●を行うことにより得られると見込まれる額 ・保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(出産育児交付金の額、国庫補助の額並びに日雇拠出金の額を除く)に▼▼を乗じて得た額 ・★★に要する費用の額(国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び■■の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として全国健康保険協会が定める額

    年齢調整及び所得調整, 総報酬按分率, 保健事業及び福祉事業, 準備金

  • 67

    協会は、●●の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の▼▼と協会が管掌する健康保険の被保険者の▼▼との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険のを行うものとする。

    支部被保険者及びその被扶養者, 総報酬額の平均額

  • 68

    全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の「●●」及び「総報酬額の見通し」並びに保険給付に要する「費用の額」、「保険料の額」その他の健康保険事業の「■■」を作成し、公表する。

    被保険者数, 収支の見通し

  • 69

    全国健康保険協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する「●●」を実施するとともに、保険料の納付の「▼▼」その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な「■■」を行うものとする。

    広報, 勧奨, 協力

  • 70

    ●●入院被保険者が、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に限る)と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される

    特定長期

  • 71

    「食事療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費の状況」及び「●●における食事の提供に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう 「生活療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費及び光熱水費の状況」並びに「▼▼における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の★★及び居住費の★★に相当する費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。 食事療養標準負担額は、減額申請を行った月以前12箇月以内の入院日数が■■日以下のとき210円、■■日超で160円となる。

    特定介護保険施設等, 病院及び診療所, 基準費用額, 90

  • 72

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、●●が行う。

    都道府県労働局長

  • 73

    被保険者が▼▼(▲▲に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定する。移送費は●●給付であり、最も■■的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。

    療養の給付, 保険外併用療養費, 現金, 経済

  • 74

    健康保険・傷病手当 標準報酬月額が定められている月が12箇月未満の場合は次のいずれか安いほうとなる。 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「直近の継続した各月」の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の「前年度の▲▲」における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額

    9月30日

  • 75

    健康保険 「療養費」の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給申請書に医師又は歯科医師の意見書を添付する必要はない

  • 76

    健康保険・日雇特例被保険者について 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、●●はこの限りでない

    3箇月を超える期間ごとに受けるもの

  • 77

    健康保険・日雇特例被保険者 特別療養費の支給を受けようとするときは、「●●」を保険医療機関等へ提出しなければならない

    特別療養費受給票

  • 78

    健康保険 被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。

  • 79

    標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。

  • 80

    健康保険 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(これらに準ずる者と同等以上の★支配力★を有するものと認められる者を含む)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する●●に関して保険給付は行わない。

    疾病、負傷又は死亡

  • 81

    労基 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき■■に係る通知に関する事項その他必要な事項についての「●●」を定めることができる。所轄労働基準監督「署長」は、●●に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な▼▼を行うことができる。

    労働契約の期間の満了, 基準, 助言及び指導

  • 82

    労基 絶対的明示事項の一つに、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項がある。

  • 83

    「労働条件」の絶対的明示事項に含まれるが「就業規則」の絶対的記載事項ではないもの4つ

    労働契約の期間, 有期労働契約を更新する場合の基準, 就業の場所及び従事すべき業務, 所定労働時間を超える労働の有無

  • 84

    労基 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して●●を定めることができる。 36協定をする▲▲は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の●●に適合したものとなるようにしなければならない。 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、第7項の●●に関し、第1項の協定をする▲▲に対し、必要な■■を行うことができる。 前項の■■を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

    指針, 使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者, 助言及び指導

  • 85

    労基 「坑内労働等」と「その他の労働」が同一の日に行われる場合でも、「▲▲」が●●労働時間に2時間を加えた時間を超えなければよい

    坑内労働等の労働時間数, 法定

  • 86

    時間単位年給に対しても、時季変更権を行使できる

  • 87

    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。

  • 88

    労基 出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

  • 89

    年次有給休暇は、基準日の時点(6か月間継続勤務した時点)での労働条件によって支給日数が決定する

  • 90

    労基 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

  • 91

    労基 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

  • 92

    労基 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業には、この規定は適用されない。

  • 93

    労基の制裁・表彰  ▲▲ 労働契約の懲戒  ●●

    種類及び程度, 種別及び事由

  • 94

    労基 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

  • 95

    労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

  • 96

    労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。

  • 97

    坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。

  • 98

    割増賃金 賃金:基本給のみ 月額300,000円   年間所定労働日数:240日   計算の対象となる月の所定労働日数:21日   計算の対象となる月の暦日数:30日   所定労働時間:7時間

    (月給)÷(1年間における1月平均所定労働時間数) 300,000円 ÷(240 × 7 ÷ 12) 年間総労働時間数を12で割るだけ ※月所定労働時間数が固定式の場合には月における所定労働時間数

  • 99

    労基 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、●●の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。政令は、労働者の▲▲を考慮して定めるものとする。

    通常の労働時間又は労働日の賃金, 福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情

  • 100

    労基 ダブルワークで労働時間の通算が行われるもの3つ

    月100時間未満, 2-6ヶ月で平均80時間以内, 法定労働時間

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    統計

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    問題一覧

  • 1

    労災 労働者が自身の重大な過失により死亡したときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 2

    健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

  • 3

    健康保険 任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、●●に提出することによって行う。

    日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長

  • 4

    日雇特例被保険者の保険料日額(全額)の計算方法 ①・・・●●× ▲▲ ②・・・① × ■■/100 ③・・・①+②=保険料日額(全額)

    標準賃金日額, 平均保険料率, 31

  • 5

    小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

  • 6

    国民年金・保険料の額は、所定の年度に属する月分の法定保険料額に●●を乗じて得た額とする

    保険料改定率

  • 7

    国民年金・悪質な滞納者」とは、次の要件の●●該当するものである  納付義務者が13箇月分以上の保険料を滞納していること。  納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。  納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては、前々年の所得)が1,000万円以上であること。  滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

    いずれにも

  • 8

    厚生年金・国税滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付する。

  • 9

    厚生年金・日雇特例被保険者には、厚生年金保険の適用はない。

  • 10

    厚生年金・船舶所有者に係る適用事業所に関する事項の届出のうち、「所在地・名称変更届」は、速やかに提出する。

  • 11

    厚生年金・高齢任意被保険者は、老齢年金の受給権を取得した場合、その日の翌日に資格を喪失する。

  • 12

    国保 国は、●●に対し、特定健康診査等費用額の▲▲に相当する額を負担する 都道府県は、一般会計から、特定健康診査等費用額の▲▲に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない

    都道府県, 1/3

  • 13

    障害厚生年金には子の加算額はない。

  • 14

    国保 国は、●●の財政の安定化を図るため、「▲▲」に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について、所定の方法によって算定した額の合算額の100分の32を、「▼▼」として負担する 国は、■■に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用のうち所定の方法により算定した額に、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を★★として、「補助することができる」。

    都道府県等が行う国民健康保険, 都道府県, 療養給付費等負担金, 国民健康保険組合, 療養給付費等補助金

  • 15

    国保 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、●●の意見を聴かなければならない。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを▲▲

    当該都道府県内の市町村, 公表するよう努める

  • 16

    労災 業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号(●●)に該当する。一方、業務上の負傷からMRSAが侵入し、又は業務上の負傷の治療過程においてMRSAに感染することによるMRSA感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(▲▲)に該当する。

    患者の治療による伝染性疾患, 業務上の負傷に起因する疾病

  • 17

    国民年金 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができる

  • 18

    国保 法定必須給付は省令で定める。また、法定任意給付と任意給付は条例又は規約の定めるところにより行う。

  • 19

    厚生年金保険及び国民年金ともに、年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、その「支給すべき事由が生じた日の翌日」から5年を経過したときは時効により消滅する。

  • 20

    社会保険審査会の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の●●、厚生労働大臣が任命する。

    同意を得て

  • 21

    「★後期高齢者医療広域連合★」は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び「★保険料★」に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

  • 22

    75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない

  • 23

    地域支援事業として行われる介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第2号事業(一般介護予防事業)の対象者は●●に限られる。

    第1号被保険者

  • 24

    介護・第1号被保険者 原則…100分の90  前年の合計所得金額が●●万円以上であり、かつ、同一世帯に属する全ての第1号被保険者についての年金収入とその他合計所得金額の合計額が▲▲万円(単身の場合は280万円)以上であるとき…100分の80  前年の合計所得金額が★★万円以上であり、かつ、同一世帯に属する全ての第1号被保険者についての年金収入とその他合計所得金額の合計額が■■万円(単身の場合は340万円)以上であるとき…100分の70

    160, 346, 220, 463

  • 25

    ★★は、●●及び「包括的支援事業」その他省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その▲▲を包括的に支援することを目的とする施設として、地域包括支援センターを設置することができる。

    市町村, 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く), 保健医療の向上及び福祉の増進

  • 26

    確定拠出年金 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を●●に納付するものとする。 企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を▲▲に納付するものとする。 年金の裁定は、個人型年金加入者、企業型年金加入者の請求に基づき、■■が行い、支給は●●と▲▲が行う。

    国民年金基金連合会, 資産管理機関, 確定拠出年金記録関連運営管理機関

  • 27

    国保 国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、「必要な指導及び助言」を行うのは●●である。

    都道府県

  • 28

    介護・「特定」施設は、有料老人ホームその他省令で定める施設(地域密着型特定施設を●●)をいい、特定施設に入居し住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。

    除く

  • 29

    国保 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の●●を行わないことができる。

    一部

  • 30

    厚生年金 老齢厚生年金の定額部分は、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は3分の4倍又は5分の6倍される

  • 31

    厚生年金 2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。

  • 32

    特別支給の老齢厚生年金等について、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されているときは、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がある月についても老齢厚生年金が支給される。

  • 33

    65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

  • 34

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

  • 35

    厚生年金 子の養育特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の●●までの2年間のうちにあるものに限られている。

    前月

  • 36

    特別支給の老齢厚生年金については高年齢雇用継続給付との併給調整が行われるが、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の「全部」が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。

  • 37

    平成19年4月1日前に65歳以上である場合、「障害基礎年金」と「配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)」は、それぞれ併給できる。

  • 38

    ●●は、厚生労働省令で定めるところにより、「★標準報酬平均額★」その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、▲▲に報告を行うものとする。

    厚生労働大臣, 実施機関(厚生労働大臣を除く。)を所管する大臣

  • 39

    雇用・算定対象期間(受給資格要件)の緩和要件5つ

    疾病、負傷(業務上・外を問わない), 本人の出産, 事業所の休業(事業主の責に帰すべき理由以外の理由), 事業主の命による外国における勤務, 官民人事交流法に該当する雇用継続交流採用

  • 40

    労基 41条の管理監督者の範囲を決めるに当たっては、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面に着目する必要があるが、監督性を否定することとなる重要な要素となる判断要素(6つ)はどれか。

    遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる, 「時間単価」に換算した賃金額が、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない, 勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない, 部下の「人事考課」に関する事項が職務内容に含まれていない, アルバイト・パート等の「解雇」に関する事項が職務内容に含まれていない, アルバイト・パート等の「採用」に関する責任と権限が実質的にない

  • 41

    労基・高度プロフェッショナル制度 使用者が●●の「いずれか」を講じない場合は、高度プロフェッショナル制度の下で労働者を使用することはできない。 労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内ごとに、▲▲を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    「健康管理時間の把握措置」「休日確保措置」又は「選択的措置(長時間労働防止措置)」, 「健康管理時間の状況」「休日確保措置の実施状況」「選択的措置の実施状況」及び「健康・福祉確保措置の実施状況」

  • 42

    労基 変形労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制の労使協定は、届出をしなくても免罰効果が発生するが、届出なかったことに対する罰則(30万円以下の罰金)がある。 一方、時間外及び休日労働に係る労使協定(36協定)は、届出をしないと労使協定に係る免罰効果そのものが発生しないが、36協定を届け出なかったことに対する罰則は規定されていない。

  • 43

    労基 通貨払いの原則の例外・指定資金移動業者の指定要件 ①賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が●●万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が●●万円を超えた場合に当該額を速やかに●●万円以下とするための措置を講じていること。 ②破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 ③口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。 ④口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも▲▲年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。 ⑤口座への資金移動が■■単位でできるための措置を講じていること。 ⑥口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により■■単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月★★は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。 ⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。 ⑧1.から7.までに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

    100, 10, 1円, 1回

  • 44

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる

  • 45

    適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる

  • 46

    雇用 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

  • 47

    雇用 1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

  • 48

    雇用 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

  • 49

    一般教育訓練とは、●●の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を除く)をいう。 特定一般教育訓練とは、教育訓練のうち速やかな▲▲及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。 専門実践教育訓練とは、教育訓練のうち■■なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。

    雇用, 再就職, 中長期的

  • 50

    雇用・算定対象期間について 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、実際に受給したかどうかの有無は問わず、その離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。離職後に空白期間があったが出頭せず、受給資格を取得しなかった場合には被保険者期間は通算される。

  • 51

    安全衛生 表示対象物「人体に及ぼす影響」は、●●年以内ごとに変更必要性を確認する。必要があれば▲▲年以内に変更を行う。

    5, 1

  • 52

    労働安全衛生法(労働災害防止計画に関する規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安、船員法の適用を受ける船員については、適用しない。

  • 53

    労基 日日雇い入れられる者については、賃金台帳を調製する必要があるが、1箇月を超えて引き続き使用される者を除き、「●●」を記入する必要はない。 なお「▼▼」は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する▼▼をもってこれに代えることができる

    賃金計算期間, 労働時間数

  • 54

    労基 派遣労働者について、労働者名簿、賃金台帳を調整する義務を負うのは派遣元の使用者であるが、労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法に基づく派遣元管理台帳はそれぞれ別々に管理する必要がある。

  • 55

    労働基準法に基づいて発する命令は、その草案について、●●で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。また、労働基準法においては、▼▼が法の施行に関する重要事項を審議することとされている。

    公聴会, 労働政策審議会

  • 56

    労災・「日常生活上必要な行為」として認められる場合 要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、●●以上の期間にわたり▼▼をいう)にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

    2週間, 常時介護を必要とする状態

  • 57

    雇用・就業促進定着手当 ●●とは、職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法17条(賃金日額)に規定する賃金とみなして算定した場合の賃金日額に相当する額をいう。 ▼▼とは、再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額をいう

    みなし賃金日額, 算定基礎賃金日額

  • 58

    子の死亡により、平成19年4月1日前に受給権が発生した遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。

  • 59

    国民年金 ・同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、乙年金の「支給停止すべき事由」が生じた日の属する月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、乙年金は、甲年金の内払と●● ・年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その後に支払うべき年金の内払と▼▼

    みなされる, みなすことができる

  • 60

    国民年金 前年の所得(1月から6月までの保険料は前々年)が〔(✕+1)×35万円+32万円〕●●のときは、申請により全額免除となる。

    以下

  • 61

    国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

  • 62

    国民年金の第2号被保険者期間が単一の第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、「共済組合等」が行う。 厚生年金の第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合「連合会」が行う

  • 63

    国民年金・追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月の「前月」までの10年以内の期間に限られる

  • 64

    健康保険 「訪問看護事業」とは、●●にある者(★主治の医師★がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の★居宅★において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う▼▼(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く)を行う事業をいう。

    疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態, 療養上の世話又は必要な診療の補助

  • 65

    健康保険組合は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、介護保険第2号被保険者である被扶養者があるときは、規約により、当該被保険者(●●被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。「▼▼介護保険料額」の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の▼▼介護保険料額の総額と「当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額」とが等しくなるように規約で定めるものとされている

    特定, 特別

  • 66

    都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定する。 ・療養の給付等のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する国庫補助の額を除く)に●●を行うことにより得られると見込まれる額 ・保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(出産育児交付金の額、国庫補助の額並びに日雇拠出金の額を除く)に▼▼を乗じて得た額 ・★★に要する費用の額(国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び■■の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として全国健康保険協会が定める額

    年齢調整及び所得調整, 総報酬按分率, 保健事業及び福祉事業, 準備金

  • 67

    協会は、●●の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の▼▼と協会が管掌する健康保険の被保険者の▼▼との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険のを行うものとする。

    支部被保険者及びその被扶養者, 総報酬額の平均額

  • 68

    全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の「●●」及び「総報酬額の見通し」並びに保険給付に要する「費用の額」、「保険料の額」その他の健康保険事業の「■■」を作成し、公表する。

    被保険者数, 収支の見通し

  • 69

    全国健康保険協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する「●●」を実施するとともに、保険料の納付の「▼▼」その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な「■■」を行うものとする。

    広報, 勧奨, 協力

  • 70

    ●●入院被保険者が、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に限る)と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される

    特定長期

  • 71

    「食事療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費の状況」及び「●●における食事の提供に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう 「生活療養標準負担額」とは、「平均的な家計における食費及び光熱水費の状況」並びに「▼▼における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の★★及び居住費の★★に相当する費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。 食事療養標準負担額は、減額申請を行った月以前12箇月以内の入院日数が■■日以下のとき210円、■■日超で160円となる。

    特定介護保険施設等, 病院及び診療所, 基準費用額, 90

  • 72

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、●●が行う。

    都道府県労働局長

  • 73

    被保険者が▼▼(▲▲に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定する。移送費は●●給付であり、最も■■的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。

    療養の給付, 保険外併用療養費, 現金, 経済

  • 74

    健康保険・傷病手当 標準報酬月額が定められている月が12箇月未満の場合は次のいずれか安いほうとなる。 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「直近の継続した各月」の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の「前年度の▲▲」における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額

    9月30日

  • 75

    健康保険 「療養費」の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給申請書に医師又は歯科医師の意見書を添付する必要はない

  • 76

    健康保険・日雇特例被保険者について 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、●●はこの限りでない

    3箇月を超える期間ごとに受けるもの

  • 77

    健康保険・日雇特例被保険者 特別療養費の支給を受けようとするときは、「●●」を保険医療機関等へ提出しなければならない

    特別療養費受給票

  • 78

    健康保険 被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。

  • 79

    標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。

  • 80

    健康保険 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(これらに準ずる者と同等以上の★支配力★を有するものと認められる者を含む)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する●●に関して保険給付は行わない。

    疾病、負傷又は死亡

  • 81

    労基 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき■■に係る通知に関する事項その他必要な事項についての「●●」を定めることができる。所轄労働基準監督「署長」は、●●に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な▼▼を行うことができる。

    労働契約の期間の満了, 基準, 助言及び指導

  • 82

    労基 絶対的明示事項の一つに、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項がある。

  • 83

    「労働条件」の絶対的明示事項に含まれるが「就業規則」の絶対的記載事項ではないもの4つ

    労働契約の期間, 有期労働契約を更新する場合の基準, 就業の場所及び従事すべき業務, 所定労働時間を超える労働の有無

  • 84

    労基 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して●●を定めることができる。 36協定をする▲▲は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の●●に適合したものとなるようにしなければならない。 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、第7項の●●に関し、第1項の協定をする▲▲に対し、必要な■■を行うことができる。 前項の■■を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

    指針, 使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者, 助言及び指導

  • 85

    労基 「坑内労働等」と「その他の労働」が同一の日に行われる場合でも、「▲▲」が●●労働時間に2時間を加えた時間を超えなければよい

    坑内労働等の労働時間数, 法定

  • 86

    時間単位年給に対しても、時季変更権を行使できる

  • 87

    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。

  • 88

    労基 出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

  • 89

    年次有給休暇は、基準日の時点(6か月間継続勤務した時点)での労働条件によって支給日数が決定する

  • 90

    労基 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

  • 91

    労基 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

  • 92

    労基 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業には、この規定は適用されない。

  • 93

    労基の制裁・表彰  ▲▲ 労働契約の懲戒  ●●

    種類及び程度, 種別及び事由

  • 94

    労基 労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

  • 95

    労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

  • 96

    労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。

  • 97

    坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。

  • 98

    割増賃金 賃金:基本給のみ 月額300,000円   年間所定労働日数:240日   計算の対象となる月の所定労働日数:21日   計算の対象となる月の暦日数:30日   所定労働時間:7時間

    (月給)÷(1年間における1月平均所定労働時間数) 300,000円 ÷(240 × 7 ÷ 12) 年間総労働時間数を12で割るだけ ※月所定労働時間数が固定式の場合には月における所定労働時間数

  • 99

    労基 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、●●の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。政令は、労働者の▲▲を考慮して定めるものとする。

    通常の労働時間又は労働日の賃金, 福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情

  • 100

    労基 ダブルワークで労働時間の通算が行われるもの3つ

    月100時間未満, 2-6ヶ月で平均80時間以内, 法定労働時間