徴収法

徴収法
28問 • 1年前
  • 長谷亮平
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    問題一覧

  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の「事業の規模」要件 ・連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する規模の事業であること。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②●●以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が▲▲以上である事業

    20人, 40万円

  • 2

    メリット制における特定疾病 非災害性腰痛 ●● 振動障害 ▲▲ じん肺症 建設の事業 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 ■■ 騒音性難聴 建設の事業

    港湾貨物取扱事業, 林業、建設の事業, 建設の事業、港湾貨物取扱事業

  • 3

    メリット制が適用されると、収支率に応じて、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を●●(特例メリットは▲▲)の範囲内において引上げ又は引下げた率に非業務災害率を加えた率が労災保険率となる。

    40/100, 45/100

  • 4

    特例メリットの要件 ①継続事業のメリット制が適用される事業(一括有期事業を▲▲)であること。 ②「中小事業主」であること。 ③連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、一定の労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じたこと。 ④当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から●●以内に労災保険率特例適用申告書を提出していること。

    除く, 6ヶ月

  • 5

    有期事業のメリット制の適用 ①●●保険料の額が40万円以上であること。 ②建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が▲▲万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。

    確定, 1億1,000

  • 6

    請負事業の一括からの下請負事業の分離の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。したがって、下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係成立届とあわせて、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、認可を受けようとするときは、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して●●日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる

    10

  • 7

    継続事業の一括後の名称・所在地の変更手続 ・指定事業 期限 ●● 届出先 ▲▲ ・指定事業以外 期限 ■■ 届出先 ★★

    変更日の翌日から起算して10日以内, 指定事業に係る所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長, 遅滞なく, 指定事業に係る所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由)

  • 8

    労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の●●として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して▲▲が定める

    業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業, 厚生労働大臣

  • 9

    ・労災保険率 一般・第一種 ●● 第二種 ▲▲ 第三種 ■■ ・非業務災害率 ★★

    2.5-88/1000, 3-52/1000, 3/1000, 0.6/1000

  • 10

    雇用保険率 一般の事業  ■■ 農林水産業、清酒製造業  ▲▲ 建設の事業  ●●

    1,000分の15.5, 1,000分の17.5, 1,000分の18.5

  • 11

    牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業 園芸サービスの事業   内水面養殖の事業 船員が雇用される事業 →●●

    農林畜水産業のうち、「一般の事業」と同様の雇用保険率が適用されるもの

  • 12

    請負による建設の事業 立木の伐採の事業 林業の事業 水産動植物の採捕又は養殖の事業 →●●

    労災保険のうち、「賃金総額の特例」が適用されるもの

  • 13

    第1種特別加入保険料率 ●● 第2種特別加入保険料率 ▲▲ 第3種特別加入保険料率 ■■

    (中小事業主等が行う事業に係る労災保険料率と同一の率)-(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率)として2.5-88/1000の範囲内で定める, 事業又は作業の種類ごとに、最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている, 現在事業の種類にかかわらず、1,000分の3の定率である

  • 14

    保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から●●以内(翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない 有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料は、「概算保険料申告書」に添えて、保険関係が成立した日の翌日から起算して▲▲以内に納付しなければならない。

    50日, 20日

  • 15

    当該保険年度の賃金総額(保険料算定基礎額)の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の●●である場合には、その前年度の賃金総額を当年度の保険料算定基礎額として当該年度の概算保険料を計算する。

    100分の50以上100分の200以下

  • 16

    労働保険料の延納は確定保険料に関わるもの以外は全て可能である。

  • 17

    ・延納の要件(有期事業) 納付すべき概算保険料の額が●●万円以上であるとき 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているとき ・延納の要件(継続事業(一括有期事業を含む)) 納付すべき概算保険料の額が▲▲万円以上であるとき 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているとき

    75, 40

  • 18

    ・増加概算保険料の要件(いずれにも該当した場合) 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の●●を超えること 既に納付した概算保険料の額との差額が▲▲万円以上であること

    100分の200, 13

  • 19

    事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その決定した額)を超える場合には、事業主は、その超える額の還付を請求することができるが、確定保険料申告書を提出する際(又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して●●日以内)に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を「労働保険料還付請求書」により請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする

    10日以内

  • 20

    追徴金の額は、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の●●を乗じて得た額である 追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発した日から起算して●●を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない

    10, 30日

  • 21

    口座振替の申告書の提出は、日本銀行及び年金事務所を経由することはできないが、「労働基準監督署」を経由することはできる

  • 22

    認定決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から●●以内の休日でない日とされている。

    20日

  • 23

    事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の●●に相当する額の追徴金を徴収する

    25

  • 24

    厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、●●により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の「額及び納期限」を通知する

    納入告知書

  • 25

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の要件となる使用労働者数は、原則として、企業単位ではなく、個々の事業場で判断する

  • 26

    労働保険事務等処理委託届(解除届も含む)」は、原則として、●●を経由して行うものとされている。なお、労働保険事務等処理委託届は、当分の間、▲▲を経由して行うこともできる ただし、労災保険二元適用事業又は一人親方等の団体についての労働保険事務を処理する場合にあっては、■■を経由して行うものとされている

    事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長, 委託事業主の事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長, 事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長

  • 27

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は処理の委託の解除があったときは、●●、「労働保険事務等処理委託届(処理委託解除届)」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類(定款等)に記載された事項に変更を生じた場合には、▲▲、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない 労働保険事務組合は業務を廃止しようとするときは、■■、「労働保険事務組合業務廃止届」を、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない

    遅滞なく, 14日以内に, 60日前までに

  • 28

    労働保険事務組合は、労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとするときは、労働保険事務組合報奨金交付申請書を●●までにその主たる事務所の所在地を管轄する●●に提出しなければならない

    10月15日, 都道府県労働局長

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  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の「事業の規模」要件 ・連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する規模の事業であること。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②●●以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が▲▲以上である事業

    20人, 40万円

  • 2

    メリット制における特定疾病 非災害性腰痛 ●● 振動障害 ▲▲ じん肺症 建設の事業 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 ■■ 騒音性難聴 建設の事業

    港湾貨物取扱事業, 林業、建設の事業, 建設の事業、港湾貨物取扱事業

  • 3

    メリット制が適用されると、収支率に応じて、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を●●(特例メリットは▲▲)の範囲内において引上げ又は引下げた率に非業務災害率を加えた率が労災保険率となる。

    40/100, 45/100

  • 4

    特例メリットの要件 ①継続事業のメリット制が適用される事業(一括有期事業を▲▲)であること。 ②「中小事業主」であること。 ③連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、一定の労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じたこと。 ④当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から●●以内に労災保険率特例適用申告書を提出していること。

    除く, 6ヶ月

  • 5

    有期事業のメリット制の適用 ①●●保険料の額が40万円以上であること。 ②建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が▲▲万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。

    確定, 1億1,000

  • 6

    請負事業の一括からの下請負事業の分離の認可」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。したがって、下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係成立届とあわせて、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、認可を受けようとするときは、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して●●日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる

    10

  • 7

    継続事業の一括後の名称・所在地の変更手続 ・指定事業 期限 ●● 届出先 ▲▲ ・指定事業以外 期限 ■■ 届出先 ★★

    変更日の翌日から起算して10日以内, 指定事業に係る所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長, 遅滞なく, 指定事業に係る所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由)

  • 8

    労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の●●として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して▲▲が定める

    業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業, 厚生労働大臣

  • 9

    ・労災保険率 一般・第一種 ●● 第二種 ▲▲ 第三種 ■■ ・非業務災害率 ★★

    2.5-88/1000, 3-52/1000, 3/1000, 0.6/1000

  • 10

    雇用保険率 一般の事業  ■■ 農林水産業、清酒製造業  ▲▲ 建設の事業  ●●

    1,000分の15.5, 1,000分の17.5, 1,000分の18.5

  • 11

    牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業 園芸サービスの事業   内水面養殖の事業 船員が雇用される事業 →●●

    農林畜水産業のうち、「一般の事業」と同様の雇用保険率が適用されるもの

  • 12

    請負による建設の事業 立木の伐採の事業 林業の事業 水産動植物の採捕又は養殖の事業 →●●

    労災保険のうち、「賃金総額の特例」が適用されるもの

  • 13

    第1種特別加入保険料率 ●● 第2種特別加入保険料率 ▲▲ 第3種特別加入保険料率 ■■

    (中小事業主等が行う事業に係る労災保険料率と同一の率)-(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率)として2.5-88/1000の範囲内で定める, 事業又は作業の種類ごとに、最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている, 現在事業の種類にかかわらず、1,000分の3の定率である

  • 14

    保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から●●以内(翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない 有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料は、「概算保険料申告書」に添えて、保険関係が成立した日の翌日から起算して▲▲以内に納付しなければならない。

    50日, 20日

  • 15

    当該保険年度の賃金総額(保険料算定基礎額)の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の●●である場合には、その前年度の賃金総額を当年度の保険料算定基礎額として当該年度の概算保険料を計算する。

    100分の50以上100分の200以下

  • 16

    労働保険料の延納は確定保険料に関わるもの以外は全て可能である。

  • 17

    ・延納の要件(有期事業) 納付すべき概算保険料の額が●●万円以上であるとき 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているとき ・延納の要件(継続事業(一括有期事業を含む)) 納付すべき概算保険料の額が▲▲万円以上であるとき 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているとき

    75, 40

  • 18

    ・増加概算保険料の要件(いずれにも該当した場合) 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の●●を超えること 既に納付した概算保険料の額との差額が▲▲万円以上であること

    100分の200, 13

  • 19

    事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額(確定保険料の認定決定が行われた場合には、その決定した額)を超える場合には、事業主は、その超える額の還付を請求することができるが、確定保険料申告書を提出する際(又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して●●日以内)に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を「労働保険料還付請求書」により請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする

    10日以内

  • 20

    追徴金の額は、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の●●を乗じて得た額である 追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発した日から起算して●●を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない

    10, 30日

  • 21

    口座振替の申告書の提出は、日本銀行及び年金事務所を経由することはできないが、「労働基準監督署」を経由することはできる

  • 22

    認定決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から●●以内の休日でない日とされている。

    20日

  • 23

    事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の●●に相当する額の追徴金を徴収する

    25

  • 24

    厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、●●により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の「額及び納期限」を通知する

    納入告知書

  • 25

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の要件となる使用労働者数は、原則として、企業単位ではなく、個々の事業場で判断する

  • 26

    労働保険事務等処理委託届(解除届も含む)」は、原則として、●●を経由して行うものとされている。なお、労働保険事務等処理委託届は、当分の間、▲▲を経由して行うこともできる ただし、労災保険二元適用事業又は一人親方等の団体についての労働保険事務を処理する場合にあっては、■■を経由して行うものとされている

    事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長, 委託事業主の事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長, 事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長

  • 27

    労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は処理の委託の解除があったときは、●●、「労働保険事務等処理委託届(処理委託解除届)」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類(定款等)に記載された事項に変更を生じた場合には、▲▲、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない 労働保険事務組合は業務を廃止しようとするときは、■■、「労働保険事務組合業務廃止届」を、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない

    遅滞なく, 14日以内に, 60日前までに

  • 28

    労働保険事務組合は、労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとするときは、労働保険事務組合報奨金交付申請書を●●までにその主たる事務所の所在地を管轄する●●に提出しなければならない

    10月15日, 都道府県労働局長