問題一覧
1
労働基準・強制労働の禁止
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下
2
労働基準 中間搾取の排除 最低年齢) 年少者の坑内労働禁止 女性の坑内労働禁止
1y−50
3
健康保険・秘密漏洩
1y-100
4
健康保険 ・事業主が被保険者の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について保険者等に、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき ・事業主が被保険者の資格の得喪の確認又は標準報酬の決定若しくは改定について、被保険者又は被保険者であった者に通知をしないとき ・事業主が督促状に指定した期限までに保険料を納付しないとき ・事業主が日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、又は健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくはその受払等の状況を報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき ・事業主が厚生労働大臣に文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
6m-50
5
健康保険 ・事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
6m-30
6
健康保険 ・被保険者又は被保険者であった者が、保険給付に係る診療等に関し報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
0-30
7
健康保険・名を冠したとき
0-10
8
厚生年金/国民年金・日本年金機構
0-20
9
国民年金 ・第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出以外の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者 ・第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者 ・第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした世帯主 ・死亡の届出の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者
0-10
10
国民年金・不正受給
3y-100
11
国民年金 基礎年金番号の利用制限等違反者に対して当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令が行われた場合について当該命令に違反した場合には、当該違反行為をした者
1y-50
12
国民年金 ・解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴う責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき
6m-50
13
国民年金 ・第1号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出(★主要簿★)の規定に違反して「★虚偽の届出★」をした被保険者 ・世帯主が第1号被保険者に代わって資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主 ・「資産」若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は行政庁職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
6m-30
14
国民年金 ・第1号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者 ・保険料その他の「徴収金」の滞納があった場合において徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき ・保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき ・基礎年金番号の利用制限等違反者に対する報告の求めの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
0-30
15
社労士 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
3y-200
16
社労士 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。 社会保険労務士は、法26条(名称の使用制限)又は法27条(業務の制限)の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
1y-100
17
社労士 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項(事件の概要)を記載しなければならず、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
0-100
18
労基 事業主全般
6m-30
19
厚生年金 ・事業主が被保険者等の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 ・事業主が任意適用の取消しの認可、任意単独被保険者の資格の取得及び喪失の認可、被保険者資格の得喪の確認又は標準報酬の決定若しくは改定について、被保険者又は被保険者であった者に通知をしないとき。 ・事業主が督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 ・事業主が厚生労働大臣に文書その他の物件の提出又は提示を命じられてこれに従わないとき、又は職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
6m-50
20
厚生年金 事業主以外の者が、法100条第1項(立入検査等)の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
6m-30
21
雇用・事業主 ・法7条(被保険者に関する届出)の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 ・法73条(確認請求に対する不利益取扱いの禁止)の規定に違反した場合 ・法76条1項(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合 ・法76条3項又は4項(証明書の交付)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合 ・法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6-30
22
安全衛生・労働者の遵守義務
0-50
23
安全衛生・事業者の講ずべき措置違反
6-50
24
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない
0-0
25
安全衛生・製造等禁止物質の製造等の禁止
3y-300
26
厚生年金 ・法98条1項の規定に違反して、被保険者の資格の得喪、報酬月額及び賞与額「以外」の事項につき事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 ・法98条2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。 ・法98条4項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
0-10
27
徴収法 ・法23条2項(印紙保険料の納付)の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合 ・法24条(印紙保険料の納付に関する帳簿の調製及び報告)の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 ・法42条(報告・出頭等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 ・法43条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6-30
28
雇用・被保険者等 ・法44条(日雇労働被保険者手帳の交付)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合 ・法77条(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかった場合 ・法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6-20
29
労災・事業主 ・法46条(使用者の報告・出頭等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 ・法48条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
6-30
30
労基 契約期間、労働時間の明示、退職時等の証明、賃金支払5原則、休業手当、労使協定の届出、年次有給休暇(5日)の付与義務、年少者の戸籍証明書の備付け、就業規則の作成・届出、法令等の周知、労働者名簿、賃金台帳の調製等
0-30
31
労働組合 救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったとき
1y-100