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問題一覧
1
金融商品(預金も含む)のセーフティーネットの代表的なものに(①)がある。 (①)は金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度である。
預金保険制度
2
預金保険制度の対象とならないものを選べ
外貨預金, 譲渡性預金
3
海外銀行の日本支店は「預金保険制度」の対象となる?
×
4
日本の銀行の海外支店は「預金保険制度」の対象となる?
×
5
預金保険制度の保護対象 ・決済用預金(当座預金など) →(①)保護 ・決済用預金以外の預金 →(②)まで保護とその利息
全額, 1000万円
6
預金者が一つの金融機関に複数の口座を持っている場合、その金融機関が破綻した場合、それぞれの口座で1000万円ずつ保護される
×
7
証券会社は投資家から預かった金融資産(証券や現金など)と証券会社の資産はまとめて管理しなければならない
×
8
証券会社は投資家の保護のため、(①)への加入が義務付けられている
日本投資者保護基金
9
証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金によって1500万円まで保護される
×
10
銀行で購入した金融商品(証券や投資信託など)は日本投資者保護基金の保護対象とならない
〇
11
消費者契約法の中にある取消権は追認できる時から(①)、契約締結したときから(②)経過すると消滅する
1年, 5年
12
消費者契約法では個人および法人の保護を対象としている
×
13
消費者契約法では消費者が事業者によって誤認や困惑を誘発され、それによって申し込みや契約をしてしまった場合、事業者に損害賠償を請求できる
×
14
金融サービス提供法では事業者が消費者に金融商品を販売する場合、重要事項を説明しなければならないが、説明がなく消費者が損害を被った場合は損害賠償を請求できる
〇
15
金融サービス提供法では個人および事業者が保護される
〇
16
金融サービス提供法では事業者およびプロの投資家も保護される
×
17
「金融ADR制度」とは金融機関と利用者との間で生じたトラブルを指定紛争解決機関において、裁判外の方法で解決を図る制度であるが、その際の手数料は金融機関がもつ
×
18
キャッシュカードを盗難されたもしくは偽造カードで預貯金を利用された場合などに利用者を保護する預金者保護法では、利用者の過失度合いによって補償される程度が異なる。 ・利用者の重大な過失(他人に暗証番号を教えたなど) 〇偽造カード→補償されない 〇盗難カード→補償されない ・その他過失 〇偽造カード→(①)補償される 〇盗難カード→(②)補償される ・無過失 〇偽造カード→全額補償される 〇盗難カード→全額補償される 保証対象期間は被害を通知した場合から遡って(③)まで
全額, 75%, 30日
19
金融機関には利用者との金融取引で利用した本人確認情報の記録は(①)の保存が義務付けられている
7年間
20
損害賠償請求できるのはどっち?
金融サービス提供法
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