記憶度
0問
4問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
「種類や品質れ」の不適合であれば知った時から1年以内に売主に通知しなければならないが、「数量または移転した契約内容」の不適合であればその限りでない
〇
2
契約不適合時に売主が履行の追完が不能だった場合、催告せずに代金減額を請求することができる
〇
3
契約不適合により売主に履行追完請求が来た場合は、売主は買主が不相当な負担が課されるものでなければ、買主が請求してきた方法と異なる方法で追完を行なっても良い
〇
4
契約不適合があった場合でも売主は担保責任を負わない旨の特約を結ぶことは可能だが、売主が知っていながら買主に告げなかった事実について不適合があった場合は担保責任が課される
〇
5
解約手付は自分が履行に着手していようが、相手が着手していなければ有効に解約できる
〇
6
買った土地に知らされてない抵当権が設定されており、売主に抵当権消滅請求をした場合、買主はその請求が実行されるまで支払いを拒むことができる
〇
関連する問題集
社会保険
公的保険
保険
生命保険
損害保険
金融・経済の基本
セーフティーネット関連法規
貯蓄型金融商品
株式
債券
不動産の基本
不動産の調査
不動産の取引
不動産に関する法令&不動産の有効活用
不動産の税金
相続の基本
相続税&贈与税
所得税の基本
復習
不動産の基本(改)
免許
宅地建物取引士
営業保証金
保証協会
制限行為能力者&意思表示&代理
代理
時効
債務不履行、解除
賃貸
区分所有法
都市計画法
農地法
税金
那覇市