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相続の基本
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  • 問題数 27 • 5/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    親族とは(①)親等内の血族と配偶者、(②)親等内の姻族(配偶者の血族)である

    6, 3

  • 2

    相続人の順位を上から答えよ

    配偶者, 子, 両親&祖父母, 兄弟姉妹

  • 3

    相続における配偶者とは事実婚も含まれる

    ×

  • 4

    実子は相続人となれるが、養子は相続人になれない

    ×

  • 5

    普通養子とは実父母との親子関係を(①)養父母との親子関係をつくる 特別養子とは実父母との親子関係を(②)養父母との親子関係をつくる

    存続したまま, 断ち切り

  • 6

    普通養子は実父母との親子関係を存続し、養父母とも親子関係をつくるため、両方の相続人となる

  • 7

    相続放棄した場合でも元相続人の子は代襲相続できる

    ×

  • 8

    代襲相続は直系尊属と直系卑属どちらも対象である

    ×

  • 9

    民法で定められた相続分を「法定相続分」といい、遺言で指定した相続分を「指定相続分」という

  • 10

    相続人が配偶者と子の場合、それぞれ(①)分け合う。 子が複数の場合は(①)を子の人数で割る

    1/2

  • 11

    被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属のみの場合、配偶者には(①)、直系尊属には(②)分け合う

    2/3, 1/3

  • 12

    被相続人に子がおらず、直系尊属が既に他界している場合は配偶者に(①)、兄弟姉妹に(②)分け合う

    3/4, 1/4

  • 13

    相続の選択は下記の通りである ・財産(資産および負債)を全て相続する  →(①) ・資産から負債を差し引いた分のみ相続する※手続きが面倒  →(②) ・財産の相続を全て放棄する  →相続の放棄 上記は全て相続を知った日から(③)以内に家庭裁判所に申し出る

    単純相続, 限定相続, 3ヶ月

  • 14

    相続人が複数いて、1人が放棄を希望した場合、相続人全員で相続放棄の手続きをしなければならない

    ×

  • 15

    相続について裁判所が間に入る場合の裁判所は「地方裁判所」である

    ×

  • 16

    遺産分割には下記の4つがある ・遺産を現物のまま分割する方法  →(①) ・遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法 →(②) ・ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人には自分の財産(現金など)を支払う方法  →(③) ・各相続人の持分を定めて共有する方法  →共有分割

    現物分割, 換価分割, 代償分割

  • 17

    「遺贈」とは?

    遺言によって財産が相続人等に移転すること

  • 18

    遺言について答えよ。 ・満(①)歳以上であれば誰でも行うことができる ・遺言書が複数出てきたら(②)が有効 ・遺産の分割を(③)年間禁ずることができる

    15, 新しい方, 5

  • 19

    遺言はいつでも変更することができる

  • 20

    遺言には下記の3種類ある。 (①) 遺言者が自ら全て記入、押印する。 ・証人(②) ・検認(③)※法務局に保管したら不要 (④) 遺言者が口述し、公証人が筆記する。 ・証人(⑤) ・検認不要 (⑥) 遺言者が記入、押印して公証人が日付のみ記入し内容は秘密にする ・証人(⑤) ・検認(③)

    自筆証書遺言, 不要, 必要, 公正証書遺言, 2人以上, 秘密証書遺言

  • 21

    自筆証書遺言の本文、日付、氏名はパソコンでの作成でもよい

    ×

  • 22

    遺言の証人は未成年でも問題なくなれる

    ×

  • 23

    実印で押印しなければならない遺言書を選べ

    公正証書遺言

  • 24

    相続人が複数いるにも関わらず、遺言書によって1人にのみ全財産を相続させることになった場合、相続できなかった人は一定の手続きを経て最低限の相続ができることを何という?

    遺留分

  • 25

    遺留分の割合は配偶者だけがいる場合は(①)、配偶者が既に死亡しており子だけの場合も(①)、配偶者と子のどちらもいる場合はそれぞれ(②)となる。 配偶者も子もいない場合、直系尊属に(③)の割合がいく。

    1/2, 1/4, 1/3

  • 26

    相続されないと知った相続人が遺留分を請求する「遺留分侵害額請求権」は相続の開始および遺留分の侵害を知った日から(①)年の制限がある

    1

  • 27

    任意後見契約は公正証書によって行わなければならない

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