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問題一覧
1
国内で保険営業する保険会社は本社の所在に関わらず保険契約者保護機構の加入が義務付けられている
〇
2
銀行で加入する生命保険契約も保険契約者保護機構の保護対象となる
〇
3
生命保険については保険会社の破綻時に「保険金」の90%まで生命保険契約者保護機構により補償される
×
4
保険契約者保護機構の補償について、保険会社が破綻後の自動車保険または火災保険は(①)%補償され、破綻後3ヶ月以内であれば(②)%補償される
80, 100
5
保険契約者保護機構の補償について、保険会社が破綻した場合、自賠責保険や地震保険は(①)%まで補償される
100
6
少額短期保険会社と締結した保険契約は保険法の適用対象となる
〇
7
少額短期保険会社が被保険者から引き受けられる保険額の限度は1500万円である
×
8
少額短期保険会社との保険契約は保険契約者保護機構の対象となる
×
9
少額短期保険契約は保険料控除の対象となる
×
10
保険契約を締結した場合、クーリングオフの対象となるが、1年以内の保険契約はクーリングオフの対象外である
〇
11
ソルベンシー・マージン比率が(①)%を切ったら金融庁から早期是正措置が講じられる
200
12
共済契約も保険法の対象となる
〇
13
私的保険は2つに分けられる ①・・・終身保険や養老保険など ②・・・火災保険や自賠責保険など
生命保険, 損害保険
14
保険制度は2つの原則を基盤として成り立ってます ①・・・少数ではわからなくても大数で見れば一定の法則があること ②・・・保険契約者が払う保険料と保険会社が払う保険金が等しくなるように保険料が設定されること
大数の法則, 収支相等の原則
15
共済保険は保険契約者保護機構の対象となる
×
16
共済は保険法の適用となる・・・①
〇
17
共済は保険業法の適用となる
×
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