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問題一覧
1
マンション管理者の選任や解任は議決権の過半数以上で決する
〇
2
マンション管理者の任期に決まりはない
〇
3
共用部分の変更(重大な変更ではない)は議決権の3/4で決定するが、規約で過半数まで減ずることができる
〇
4
区分所有者の1/5、議決権の1/5を所有するものは管理者に対し「集会をやろう!」と請求することができる
〇
5
区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで集会を開くことができる
〇
6
共有部分の持分は各専有部分の床面積(水平投影面積)で決まる
〇
7
マンションの賃借人は集会で意見を述べることはできるが、議決権はない
〇
8
建て替えについての議論のための集会への招集通知は集会日より2か月前に発しなければならない
〇
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