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問題一覧
1
特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地に指定される
〇
2
特別用途地区は用途地区が定められている土地に指定される
〇
3
高度地区は建物の最低限度又は最高限度を指定された地区を指す
〇
4
特定街区は建物の高さ、容積率、壁面の位置に制限がかけられる地区である
〇
5
高度利用地区は用途地区内に定められ、建物の高さの制限をかけない
〇
6
市街地開発事業は市街化調整区域と準都市計画区域には定められない
〇
7
市町村が都市計画を決定する場合、都道府県知事に協議する必要はあるが、同意を得る必要はない
〇
8
都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可または承認の告示をもって、土地収用法の規定による事業に認定の告示とみなされる。
〇
9
地区計画は用途地域が定められていない土地でも定めることができる
〇
10
都市計画の決定又は変更の提案は土地所有者の2/3以上の同意が必要である
〇
11
農林漁業を営む者の居住用建築については市街化区域以外であれば開発許可不要である
〇
12
1ha未満の野球場の建設は開発に当たらないため、どの区域でも許可不要
〇
13
変電所は公益上必要な建築物である
〇
14
ゴルフ場は面積に関係なく開発行為となる
〇
15
市街化区域では原則1000㎡以上から開発許可が必要となるが、三大都市圏の一定地域では500㎡以上で開発許可が必要となる場合がある
〇
16
開発行為によって公共施設が設置された場合、管理は施設が位置する市町村となる
〇
17
開発行為の完了後に予定建築物以外の建築はできないが、①知事が許可 ②用途地域が定められている場合は可能である
〇
18
都道府県知事は用途地域が定められていない土地の開発行為には、建蔽率の制限をかけることができる
〇
19
市街化区域外において建築される一定の農林漁業の建築物は開発許可は不要である ・生産または集荷のための施設 ・生産資材の貯蔵のための施設 ・家畜診療のための施設
〇
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