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問題一覧
1
金銭の債務不履行の損害賠償額は法定利率3%で計算し、利率に定めがありその利率が法定利率を超える場合(約定利率)はその利率で計算する
〇
2
AB間で不動産の売買契約を締結したにも関わらず、BがCに不動産を売却しCが既に登記した場合はAはBに損害賠償請求ができる
〇
3
AB間で不動産の売買契約を締結したが、Bが代金を支払わなかったため、Aは契約を解除した。しかし、Bは既に不動産をCに売却しておりCは登記済みであった。この場合、AはCに不動産の所有権を主張できない
〇
4
AB間で土地の売買契約を締結したが、Bが代金を支払わなかったため、Aが契約の解除をした場合、Bは土地を貸駐車場として収益を得ていた場合の収益ついてもAに返還しなければならない
〇
5
AB間で土地の売買契約を締結したが、Bが代金を表払わなかったためAは契約を解除した。その間に土地の価格が下落していた場合は、AはBに損害賠償請求ができる
〇
6
債務者が債務の履行を試みたにも関わらず債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担となる
〇
7
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負えばよい
〇
8
契約解除に債務者の帰責事項は関係ない。 よって債務者の責任によらないことによる債務不履行でも債権者は契約解除できる
〇
9
当事者の一方がその債務を履行しない場合で、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、期間内にその履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができますが、その期間を経過した時における債務の不履行が社会通念に照らして軽微である時は解除はできない
〇
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