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制限行為能力者&意思表示&代理
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  • 問題数 31 • 7/8/2024

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    問題一覧

  • 1

    成年被後見人が物事が判断できる状態で行った法律行為について、取り消しができる

  • 2

    未成年者が法定代理人の同意を得ずに、贈与を受ける負担付きでない贈与契約の場合、法定代理人は取り消しができない

  • 3

    精神上の障害があり、親族が家庭裁判所に補助開始の審判を請求した場合でも、本人の同意がなければ家庭裁判所は審判できない

  • 4

    被保佐人が保佐人または家庭裁判所の許可なしに行なった法律行為について、被保佐人が相手側に行為能力者だと信じさせるために詐術を行った場合は取り消しできない

  • 5

    古着の販売行為を許可された未成年者は、自分の判断で第三者から居住用建物を購入した場合、法定代理人は当契約を取り消すことができる

  • 6

    被保佐人が不動産の売却、贈与の申し出の拒否を行う場合には保佐人の同意が必要である

  • 7

    成年後見人が被成年後見人の居住する建物を売却する際には家庭裁判所の許可が必要である

  • 8

    成年後見人が被成年後見人が所有するオフィスビルに抵当権を設定する場合、家庭裁判所の許可は不要である

  • 9

    成年後見人は被成年後見人の法定代理人として、代理権を有しているが、保佐人は被保佐人の代理権までは有してない

  • 10

    Aが強制執行を逃れるために、売却の意思が無いにも関わらずBと共謀して売買契約を締結した場合は契約は無効となる

  • 11

    Aが売却の意思がないにも関わらず、Aの意思を知っているBと売買契約を締結した場合、契約は無効である

  • 12

    AがCに騙されてBと売買契約を結んでしまった売却はBがCの詐術を知っていた場合は契約を取り消すことができる

  • 13

    AとBが共謀して売買の意思がない売買契約を結んだ場合、買主Bが当該土地に建物を建て、その建物を借りた善意のCがいた場合でもAは契約の無効をCに主張することができる

  • 14

    AとBが共謀してAの所有する土地を売買意思のない売買契約を結んだ場合、善意のCがBから既に土地を購入していた場合、Aは取り消すことができない この場合、登記の有無は関係ない

  • 15

    AとBが共謀してAが所有する土地を売買意思のない売買契約を結んだ場合、Bの債権者である善意のCがBが購入した土地を差し押さえた場合、Aは契約の無効を主張することはできない

  • 16

    AとBが共謀して売買意思のない土地を売買契約した場合、Bから悪意のCへ土地がわたり、またCから善意のDへと売買契約で土地が渡った場合、AはDに契約の無効を主張することができない

  • 17

    BがAから詐術によって行われた売買契約を取り消しした後、AはBに土地を返還せずCに転売してCが既に登記をしていた場合、BはCから土地を取り戻すことはできない

  • 18

  • 19

    泥酔で意思無能力の状態で行った契約は、そもそもはじめから無効である。 そのため、酔いが覚めた後に取り消しや追認などは関係ない

  • 20

    成年後見人は家庭裁判所の選任で決まるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所の選任ではない

  • 21

    未成年後見人とは親権を行う者がなくなった(両親が死亡したり、虐待などによって親が親権を剥奪された場合など)未成年に対して法定代理人となる者 未成年後見人は家庭裁判所の選任のほか、死亡した親の遺言により選任される場合がある

  • 22

    錯誤に基づく意思表示の取り消しは表意者のほかその代理人もしくは継承者もできる

  • 23

    AがCの詐術によってBと不動産の売買契約を締結した場合、Bが善意又は善意無過失のであればAは不動産を取り戻すことはできない

  • 24

    AB間の売買契約でAの意思表示に重大な過失があり、Aが取り消しできないときは、Bから錯誤を理由に取り消すことはできない

  • 25

    法定代理人にはやむを得ない事由がなくとも復代理人を専任できるが、任意代理人はやむを得ない事由または本人の許諾がなければ復代理人を選任できない

  • 26

    未成年者が代理人となって締結した契約は、未成年者の法定代理人が同意してなくとも有効である

  • 27

    AはBの代理人として、B所有の土地をCに売却する売買解約を締結したが、実はAはBから代理権を受けていなかった。 BがCに対し、Aは代理人であると表示していた場合、Aが代理人でないことをBの過失により知らなかった場合(善意有過失)はBC間の契約は無効となる

  • 28

    代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、契約の効力は契約時に遡って生ずる

  • 29

    制限行為能力者が代理人となることな問題ないが、代理人が途中で制限行為能力者となると代理権は消滅する

  • 30

    AがBに授与した代理権が消滅したあとに、BがAの代理人と称してCにA所有の土地を売却した場合、AはCに土地を引き渡さなければならない

  • 31

    脅迫の取り消しは善意の第三者にも対抗できる なので、脅迫を知らなかった第三者に所有権が移っても、強迫された者は取り消しができる

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