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問題一覧
1
3条(①)→農業委員会 4条(②)→都道府県知事or市町村長 5条(③)→都道府県知事or市町村長
権利移動, 転用, 転用&権利移動
2
農地の売買を行っても、その土地が3条の許可を受けてなければ、所有権の移転は完了しない
〇
3
農業者が自らの2a未満の農地を農業用倉庫に転用する場合は4条の許可は不要である
〇
4
相続や遺産分割により農地を取得する場合は3条の許可は不要である ※取得後に宅地に転用する場合は4条の許可は必要
〇
5
市街化区域の農地や採草放牧地を転用目的で取得する場合は事前に農業委員会に届出すれば4条、5条の許可は不要である ※3条は市街化区域内でも許可は必要
〇
6
原野を取得し農地に造成する場合は3条の許可は不要である
〇
7
農地を一時的に貸し付ける場合でも5条の許可は必要である
〇
8
許可を得ずに農地を転用した者に対して都道府県知事は必要な限度において原状回復を命ずることができる
〇
9
土地区画整備法に関する農地の転用については許可不要である
〇
10
市街化区域内の農地を住宅に転用するための取得の場合は農業委員会に届出すれば5条の許可は不要である
〇
11
農地を賃貸借で借りた場合、既に引き渡し後であれば、その後農地の取得権を取得した第三者に対抗できる
〇
12
相続や遺産分割により農地を取得した者は3条の許可は不要だが、農業委員会に届出しなければならない
〇
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