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問題一覧
1
AがB所有の建物を賃貸借契約で借り、Bの承諾なくCに転貸した場合、原則として賃貸人Bから解約できるが、AがBに対して背徳的行為とはされない特段の事情があった場合は賃貸人Bでも解約はできない。
〇
2
AがB所有の建物を賃貸借契約で借り、Bの承諾を得てCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約でAの債務不履行があった場合はBはCに催告なく明け渡しを請求できる。 ※元の賃貸借契約の債務不履行の場合、転貸借も終了する
〇
3
AがB所有の建物を賃貸借契約で借り、AがCに転貸借したが、AがBに賃料を払わない場合はBは転借人Cに直接転貸料を払ってもらうことができる
〇
4
AがB所有の建物を賃貸借契約で借り、Cに転貸借している場合、AとBが合意のもとで契約解除した場合は、Bは何も知らない転借人のCに出ていけとはいえない
〇
5
家賃の未払いがある場合、賃貸人の判断で契約時に貰った敷金を賃料として充当することはできるが、賃借人から敷金を賃料に充てる希望をすることはできない
〇
6
賃貸借契約の賃料支払日について契約上記載がない場合は賃料は当月末までに支払わなければならない
〇
7
AがB所有の土地を賃貸借契約で借り、その土地にA所有の建物を建て、その建物の賃貸借契約でCにかした場合、それは土地の転貸とはならない
〇
8
AがB所有の土地を賃貸借契約で借りたが、その土地をCが不法占拠している場合、賃借人のAはBの土地の所有権に基づく妨害排除請求権をCに対し代位行使することができる
〇
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