所有権を取得できるまでの期間
占有者が善意無過失→10年間後
占有者が善意有過失→20年間後
占有者が悪意→20年間後
上記の年数は専有開始時から計算し、途中で他人の所有地だと知った場合でも、専有開始時に知らなければ、知らなかったものとしての年数が適用される。
加えて、初回に善意無過失の人が占有しており、悪意の人に売却した場合でも購入した悪意の人の年数は初回の10年がそのまま継続で適用される。
また、譲り受けた占有者は前の占有者の期間も合わせて主張することができる。〇
占有権は、他の人に賃貸していても年数はカウントされる〇
占有していた土地を他人に奪われたとしても、占有回収の提起をして取り戻せば、奪われていた期間も占有期間に含むことができる〇
占有により時効取得した場合、他人が登記しても所有権を主張できる〇
消滅時効とは、権利を行使できるにも関わらず、権利を行使しない状態が一定期間続くと、その権利が消滅してすること
例えば、AがBにお金を貸したにも関わらず、いつまで経っても「返して」と催促しなかった場合、AはBからお金を返してもらう権利が消滅してしまう〇
地上権とは、「他人の土地を使う権利」
例えば、他人の土地に太陽光パネルを設置するなど。
※太陽光パネルは他人の土地に設置することがある。〇
賃借件とは、「他人の土地を使う権利」
ここまでは地上権と同じだが、賃借権の上に建つ建物の売却や改築は土地所有者の許可が必要となる〇
地上権と賃借権どちらにするかは土地所有者と土地利用者の話し合いで決めるが、ほとんどは建物の売却や改築に土地所有者の許可が必要となる賃借権となる場合が多い〇
地役権とは、一定の目的で他人の土地を使う権利
例えば、道路に面していない土地に住宅を建設した場合、道路に行くまでに他人の土地を通らないといけない。そういうときに地役権で道路までの他人の土地を使わせてもらう。〇
取得時効のある権利は
所有権
地上権
地役権
賃借権〇
債権の消滅時効は、権利を行使できるときから10年、権利を行使できると知った時から5年のどちらか早い方である
【例】
①お金を貸して5/1に返してもらう債権
→5/1から年数の計算スタート
②父親が亡くなったら土地を引き渡してもらう債権
→父親が亡くなった日から計算スタート
③時期を決めていない債権
→債権が成立もしくは発生した日から計算スタート〇
時効の完成猶予とは、消滅時効にかかる年数のカウントが一旦ストップすること
リセットにはならない
例えば、債権回収について裁判してる期間は年数のカウントがストップされる〇
時効の更新とは、消滅時効にかかる年数のカウントが一旦リセットされて、また1から年数のカウントが始まること
例えば、債権回収のため裁判をしている間は時効の完成猶予によって年数のカウントがストップし、裁判で債権者が勝ったらその判決の日から時効の更新がなされ、再度1から年数のスタートが始まる
しかし、裁判で負けたらその判決が出た日から6ヶ月間だけ時効の完成猶予となり、6ヶ月後には時効が完成してしまう。
よって債権が回収できなくなる。
また、承認というものがありお金を貸した相手に「お金返して」と伝えたところ、「大丈夫、ちゃんと返すから」といった返答があった場合、債務者が承認したとして時効は返答があった日から再度時効更新がされ、1から年数のカウントがスタートされる〇
時効の援用とは、時効の利益を受ける者がするの意思表示のこと。
時効の援用は時効完成前に放棄することはできないが、時効完成後には放棄することができる
なぜなら、どちらかと言えば悪い方を擁護するような時効による利益という法律をせっかく定めているのに、それを使いませんということになると、債権や債務が消えないままずっと残ってややこしいため、時効完成まではその権利を放棄しないで、「私はお金を返さない」もしくは「土地を占有したから所有権も取得」といったセコイ方法は取りませんというなら時効完成後に権利を行使できる状態に権利を放棄してねということ
・土地の占有者であれば、取得時効の利益を受けるため、「時効時にこれは私の土地になった」と意思表明すること
・債務者であれば、「返すといった日から年数が経ったため消滅時効により返済義務が無くなった」と意思表明すること〇
消滅時効の援用は、当事者に関わらず消滅時効の利益を得る者(連帯保証人など)も行うことができる〇
消滅時効の時効完成後に債務者が時効の放棄(時効によって債務義務がなくなったけど、ちゃんと返すよ!)をしても、債務者の保証人は消滅時効を援用(消滅時効を認めて、お金は払いません)することができる。
なぜなら、債務者が払わないにも関わらず、時効を放棄したらいつまで経っても保証人は安心できないため、債務者が時効を放棄しても、保証人は時効を援用できる
しかし、債務者が消滅時効の承認(また期限決めて払いますよ!)をしたら保証人は時効の援用できない〇
A所有の土地をBが取得時効した場合、Bが所有権を取得するのは、取得時効完成時だはなく、遡って占有開始時に所有権取得となる〇
脅迫による契約は取り消しができ、取り消し後ははじめから契約がなかったことになる〇
所有権を取得できるまでの期間
占有者が善意無過失→10年間後
占有者が善意有過失→20年間後
占有者が悪意→20年間後
上記の年数は専有開始時から計算し、途中で他人の所有地だと知った場合でも、専有開始時に知らなければ、知らなかったものとしての年数が適用される。
加えて、初回に善意無過失の人が占有しており、悪意の人に売却した場合でも購入した悪意の人の年数は初回の10年がそのまま継続で適用される。
また、譲り受けた占有者は前の占有者の期間も合わせて主張することができる。〇
占有権は、他の人に賃貸していても年数はカウントされる〇
占有していた土地を他人に奪われたとしても、占有回収の提起をして取り戻せば、奪われていた期間も占有期間に含むことができる〇
占有により時効取得した場合、他人が登記しても所有権を主張できる〇
消滅時効とは、権利を行使できるにも関わらず、権利を行使しない状態が一定期間続くと、その権利が消滅してすること
例えば、AがBにお金を貸したにも関わらず、いつまで経っても「返して」と催促しなかった場合、AはBからお金を返してもらう権利が消滅してしまう〇
地上権とは、「他人の土地を使う権利」
例えば、他人の土地に太陽光パネルを設置するなど。
※太陽光パネルは他人の土地に設置することがある。〇
賃借件とは、「他人の土地を使う権利」
ここまでは地上権と同じだが、賃借権の上に建つ建物の売却や改築は土地所有者の許可が必要となる〇
地上権と賃借権どちらにするかは土地所有者と土地利用者の話し合いで決めるが、ほとんどは建物の売却や改築に土地所有者の許可が必要となる賃借権となる場合が多い〇
地役権とは、一定の目的で他人の土地を使う権利
例えば、道路に面していない土地に住宅を建設した場合、道路に行くまでに他人の土地を通らないといけない。そういうときに地役権で道路までの他人の土地を使わせてもらう。〇
取得時効のある権利は
所有権
地上権
地役権
賃借権〇
債権の消滅時効は、権利を行使できるときから10年、権利を行使できると知った時から5年のどちらか早い方である
【例】
①お金を貸して5/1に返してもらう債権
→5/1から年数の計算スタート
②父親が亡くなったら土地を引き渡してもらう債権
→父親が亡くなった日から計算スタート
③時期を決めていない債権
→債権が成立もしくは発生した日から計算スタート〇
時効の完成猶予とは、消滅時効にかかる年数のカウントが一旦ストップすること
リセットにはならない
例えば、債権回収について裁判してる期間は年数のカウントがストップされる〇
時効の更新とは、消滅時効にかかる年数のカウントが一旦リセットされて、また1から年数のカウントが始まること
例えば、債権回収のため裁判をしている間は時効の完成猶予によって年数のカウントがストップし、裁判で債権者が勝ったらその判決の日から時効の更新がなされ、再度1から年数のスタートが始まる
しかし、裁判で負けたらその判決が出た日から6ヶ月間だけ時効の完成猶予となり、6ヶ月後には時効が完成してしまう。
よって債権が回収できなくなる。
また、承認というものがありお金を貸した相手に「お金返して」と伝えたところ、「大丈夫、ちゃんと返すから」といった返答があった場合、債務者が承認したとして時効は返答があった日から再度時効更新がされ、1から年数のカウントがスタートされる〇
時効の援用とは、時効の利益を受ける者がするの意思表示のこと。
時効の援用は時効完成前に放棄することはできないが、時効完成後には放棄することができる
なぜなら、どちらかと言えば悪い方を擁護するような時効による利益という法律をせっかく定めているのに、それを使いませんということになると、債権や債務が消えないままずっと残ってややこしいため、時効完成まではその権利を放棄しないで、「私はお金を返さない」もしくは「土地を占有したから所有権も取得」といったセコイ方法は取りませんというなら時効完成後に権利を行使できる状態に権利を放棄してねということ
・土地の占有者であれば、取得時効の利益を受けるため、「時効時にこれは私の土地になった」と意思表明すること
・債務者であれば、「返すといった日から年数が経ったため消滅時効により返済義務が無くなった」と意思表明すること〇
消滅時効の援用は、当事者に関わらず消滅時効の利益を得る者(連帯保証人など)も行うことができる〇
消滅時効の時効完成後に債務者が時効の放棄(時効によって債務義務がなくなったけど、ちゃんと返すよ!)をしても、債務者の保証人は消滅時効を援用(消滅時効を認めて、お金は払いません)することができる。
なぜなら、債務者が払わないにも関わらず、時効を放棄したらいつまで経っても保証人は安心できないため、債務者が時効を放棄しても、保証人は時効を援用できる
しかし、債務者が消滅時効の承認(また期限決めて払いますよ!)をしたら保証人は時効の援用できない〇
A所有の土地をBが取得時効した場合、Bが所有権を取得するのは、取得時効完成時だはなく、遡って占有開始時に所有権取得となる〇
脅迫による契約は取り消しができ、取り消し後ははじめから契約がなかったことになる〇