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総論1 表示に関する登記の特徴

総論1 表示に関する登記の特徴
14問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    登記官は、地図を作成するため、必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の意義の有無に関わらず職権で分筆の登記をすることができる

  • 2

    地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議がある時であっても、登記官は職権で、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記することができる

  • 3

    登記官は不動産の表示に関する登記について、不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請のないものを発見した時は、直ちに職権で、その登記をすることなく、その申請の義務があるものに登記の申請を催告することとされている

  • 4

    一筆の土地にかかる全ての筆界について、筆界特定がされた場合において、筆界特定手続き記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して、地積に関する更正の登記を申請をすることなく職権で地積に関する更正の登記をしなければならない

  • 5

    主である建物と付属建物との間に道路が築造された時は登記官はその建物の分割の登記を職権ですることができる

  • 6

    規約による共有部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる

  • 7

    登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地籍、筆界を調査することはできるが、表題登記がされていない土地の所有権が誰であるかを調査することはできない

  • 8

    建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる

  • 9

    同期間は日出から日没までの間に限り実地調査を行うことができる

  • 10

    土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は日の出から日没までの間に限り実地調査をすることができる

  • 11

    登記官は、自ら実地調査を行わなければならず、登記所の職員に実地調査を行わせることはできない

  • 12

    不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記書の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない

  • 13

    不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者、その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる

  • 14

    不動産登記法上登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていない

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  • 1

    登記官は、地図を作成するため、必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の意義の有無に関わらず職権で分筆の登記をすることができる

  • 2

    地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議がある時であっても、登記官は職権で、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記することができる

  • 3

    登記官は不動産の表示に関する登記について、不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請のないものを発見した時は、直ちに職権で、その登記をすることなく、その申請の義務があるものに登記の申請を催告することとされている

  • 4

    一筆の土地にかかる全ての筆界について、筆界特定がされた場合において、筆界特定手続き記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して、地積に関する更正の登記を申請をすることなく職権で地積に関する更正の登記をしなければならない

  • 5

    主である建物と付属建物との間に道路が築造された時は登記官はその建物の分割の登記を職権ですることができる

  • 6

    規約による共有部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる

  • 7

    登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、その土地の地目や地籍、筆界を調査することはできるが、表題登記がされていない土地の所有権が誰であるかを調査することはできない

  • 8

    建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる

  • 9

    同期間は日出から日没までの間に限り実地調査を行うことができる

  • 10

    土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は日の出から日没までの間に限り実地調査をすることができる

  • 11

    登記官は、自ら実地調査を行わなければならず、登記所の職員に実地調査を行わせることはできない

  • 12

    不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記書の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない

  • 13

    不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者、その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる

  • 14

    不動産登記法上登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていない