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総論4 登記情報の保存と公開

総論4 登記情報の保存と公開
24問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    閉鎖した地図は閉鎖した日から50年間保存される

  • 2

    閉鎖した建物所在図は閉鎖した日から五十年間保存される

  • 3

    土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は閉鎖した日から30年間である

  • 4

    閉鎖した土地調剤図は申請書類綴り込み帳に綴り込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される

  • 5

    地積測量図の保存期間は閉鎖されたものであっても、永久とされている

  • 6

    地役権図面の綴り込み帳に綴り込まれた地役権図面は閉鎖した日から30年間保存される

  • 7

    閉鎖された各階平面図の保存期間は閉鎖した日から30年間である

  • 8

    土地の表題部所有者の持分の更生の登記の申請を書面の提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は受付の日から30年間である

  • 9

    建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される

  • 10

    共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されているすべての事故を抹消した日から10年間保存される

  • 11

    職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される

  • 12

    法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は作成の年の翌年から30年間である

  • 13

    地図準ずる図面の全部の写しの交付の請求はその請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してすることができない

  • 14

    新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない

  • 15

    閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる?

  • 16

    地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる

  • 17

    請求書を登記書に提出する方法により、登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申し出により、送付の方法により、登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない

  • 18

    登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることが出来る

  • 19

    権利部に所有権の保存の登記がされている時であっても表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる

  • 20

    1棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる

  • 21

    登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても、証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない

  • 22

    地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない

  • 23

    電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して、請求情報を登記所に提供する方法によることができる

  • 24

    何人も正当な理由がある時は区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面について、その写しの交付を請求することができる

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    総論8 添付図面

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    総論10 図面、登記識別情報以外の添付情報

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    総論11-2 申請情報・添付情報の提供

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  • 2

    閉鎖した建物所在図は閉鎖した日から五十年間保存される

  • 3

    土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は閉鎖した日から30年間である

  • 4

    閉鎖した土地調剤図は申請書類綴り込み帳に綴り込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される

  • 5

    地積測量図の保存期間は閉鎖されたものであっても、永久とされている

  • 6

    地役権図面の綴り込み帳に綴り込まれた地役権図面は閉鎖した日から30年間保存される

  • 7

    閉鎖された各階平面図の保存期間は閉鎖した日から30年間である

  • 8

    土地の表題部所有者の持分の更生の登記の申請を書面の提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は受付の日から30年間である

  • 9

    建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される

  • 10

    共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されているすべての事故を抹消した日から10年間保存される

  • 11

    職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される

  • 12

    法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は作成の年の翌年から30年間である

  • 13

    地図準ずる図面の全部の写しの交付の請求はその請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してすることができない

  • 14

    新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない

  • 15

    閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる?

  • 16

    地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる

  • 17

    請求書を登記書に提出する方法により、登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申し出により、送付の方法により、登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない

  • 18

    登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることが出来る

  • 19

    権利部に所有権の保存の登記がされている時であっても表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる

  • 20

    1棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる

  • 21

    登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても、証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない

  • 22

    地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない

  • 23

    電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して、請求情報を登記所に提供する方法によることができる

  • 24

    何人も正当な理由がある時は区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面について、その写しの交付を請求することができる