表示に関する登記各論(土地)2
34問 • 1年前武本璃来
AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aはその所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない正
土地の地番区域であるに登記記録上の誤りがある時であっても、当該土地の所有者の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない誤
雑種地として、登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有者の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1ヶ月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければならない正
敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない誤
地目の変更が数回あった土地についていずれも地目の変更の登記がされていない時は、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる正
1m²未満の単数を切り捨てて、地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない誤
登記記録の地積が30歩から99m²に換算して書き換えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1m²の1/100までの結果を地積とすることができる正
土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人は地積について錯誤があったことが判明した日から1ヶ月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない誤
土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は地積が誤っていることを知った日から1ヶ月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない誤
土地が滅失した場合には、滅失した土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に当該土地の滅失の登記を申請しなければならない誤
秋分、又は春分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある正
一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時、水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある誤
国土交通大臣の免許を受けて、一般運送のように供する目的で、一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある誤
崖崩れによって、一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地については、全部が滅失したとは言えず、一筆の土地の一部が、海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになる正
甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を称する地域権者が作成した情報または当該地域権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない正
地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば、土地の合筆の登記をすることができる誤
甲土地と乙土地との地番区域が相互に異なる時は、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地の所在する、字が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図、または地図に準ずる図面に記録されていない時は、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することはできない誤
甲土地および乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない誤
AがBに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を、いずれも売却したときはBは甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
乙土地が第三者に使用賃借されているとしても、所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる正
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる誤
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地と乙土地について、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる誤
乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、隣接する行為を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる誤
甲土地と乙土地にそれぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる正
乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になった時であっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない正
甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる正
甲土地と乙土地にそれぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない誤
甲土地と乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない誤
甲土地と乙土地にいずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる誤
いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地について、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することはできない正
甲土地の一部を分筆してこれを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記および合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされる時は、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない正
AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aはその所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない正
土地の地番区域であるに登記記録上の誤りがある時であっても、当該土地の所有者の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない誤
雑種地として、登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有者の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1ヶ月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければならない正
敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない誤
地目の変更が数回あった土地についていずれも地目の変更の登記がされていない時は、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる正
1m²未満の単数を切り捨てて、地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない誤
登記記録の地積が30歩から99m²に換算して書き換えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1m²の1/100までの結果を地積とすることができる正
土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人は地積について錯誤があったことが判明した日から1ヶ月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない誤
土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は地積が誤っていることを知った日から1ヶ月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない誤
土地が滅失した場合には、滅失した土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に当該土地の滅失の登記を申請しなければならない誤
秋分、又は春分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある正
一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時、水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある誤
国土交通大臣の免許を受けて、一般運送のように供する目的で、一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請する必要がある誤
崖崩れによって、一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地については、全部が滅失したとは言えず、一筆の土地の一部が、海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになる正
甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を称する地域権者が作成した情報または当該地域権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない正
地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば、土地の合筆の登記をすることができる誤
甲土地と乙土地との地番区域が相互に異なる時は、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地の所在する、字が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図、または地図に準ずる図面に記録されていない時は、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することはできない誤
甲土地および乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない誤
AがBに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を、いずれも売却したときはBは甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
乙土地が第三者に使用賃借されているとしても、所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる正
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる誤
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地と乙土地について、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる誤
乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、隣接する行為を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することができる誤
甲土地と乙土地にそれぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる正
乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になった時であっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない正
甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる正
甲土地と乙土地にそれぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない正
甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない誤
甲土地と乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない誤
甲土地と乙土地にいずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、甲土地を、隣接する乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる誤
いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている所有権の登記名義人が同一である、隣接する甲土地及び乙土地について、甲土地と乙土地の合筆の登記を申請することはできない正
甲土地の一部を分筆してこれを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記および合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされる時は、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない正