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総論13 審査請求

総論13 審査請求
7問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    申請人Aが土地家屋調査士Bに対して、土地の合筆の登記の申請を委託し、A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を称する情報として提供した場合において、Bは土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対しAの代理人として、審査請求をすることができる

  • 2

    A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界について、紛争が生じAからの筆界特定の申請に基づき、甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合において、筆界特定登記官が特定した筆界がAが意図していた筆界と異なっていた時は、筆界特定登記官が行う筆界特定には、行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではないため、Aは筆界特定登記官が特定した筆界を不服として、審査請求をすることはできない

  • 3

    登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して、3月を経過した時は、審査請求をすることができない。なお、当該処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 4

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長は処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 5

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長は審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記間に当該申請を却下する処分を命じなければならない。なお、当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 6

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をした時は、当該監督法務局長等は裁決書の謄本及び審議員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 7

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長が、裁決をした場合において、その審査請求について、審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は当該証拠書類をその提出したものに速やかに返還しなければならない。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

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    申請人Aが土地家屋調査士Bに対して、土地の合筆の登記の申請を委託し、A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を称する情報として提供した場合において、Bは土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対しAの代理人として、審査請求をすることができる

  • 2

    A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界について、紛争が生じAからの筆界特定の申請に基づき、甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合において、筆界特定登記官が特定した筆界がAが意図していた筆界と異なっていた時は、筆界特定登記官が行う筆界特定には、行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではないため、Aは筆界特定登記官が特定した筆界を不服として、審査請求をすることはできない

  • 3

    登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して、3月を経過した時は、審査請求をすることができない。なお、当該処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 4

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長は処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 5

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長は審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記間に当該申請を却下する処分を命じなければならない。なお、当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 6

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をした時は、当該監督法務局長等は裁決書の謄本及び審議員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする

  • 7

    審査請求がされた登記官を監督する法務局、又は地方法務局の長が、裁決をした場合において、その審査請求について、審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は当該証拠書類をその提出したものに速やかに返還しなければならない。なお、当該処分、又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする