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民法3 親族・相続

民法3 親族・相続
43問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F、(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aにおいて、相続が開始した時は、Aの死亡前にAとBとが離婚しBがCの親権者と定められていた場合であってもCはAの相続人となる

  • 2

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始した時は、AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、DはらAの相続人となる

  • 3

    Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に、既に死亡している時はCの子DはBおよびCを代収して、Aの相続人となる

  • 4

    Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの個CはBを代収して、Aの相続人となる

  • 5

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、BがAを脅迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後Aについて、相続が開始した時はBはAの相続人となることができない

  • 6

    Aには、その親族として、妻B子C父D祖母F( 既に死亡している母Eの母)および孫G( Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始したときはCはAの死亡前に故意にBを殺害しようとしたが、未遂に終わった場合には、これにより刑に処されたときであってもAの相続人となる

  • 7

    映画家庭裁判所に請求して、その子Bについて推定相続人の排除をした後に、死亡した場合には、Bの排除後からAの死亡時までの間に出生したBの子CはBを代収して、Aの相続人となる

  • 8

    Aの個BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの個CはBを代襲して、Aの相続人となる

  • 9

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始したときはCが相続の放棄をした場合には、GはCを代襲して、Aの相続人となる

  • 10

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始した時は、Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、FはEに代わって、Aの相続人となる

  • 11

    Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつAの父Bは既に死亡している場合には、Bの母CはBを代襲して、Aの相続人となる

  • 12

    被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるとき、Bの法定相続分は1/4である

  • 13

    被相続人Yには、配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおりDの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたために、Yの相続人がEとFのみとなる時はFはDの代襲者の資格とYの子の資格の双方で、相続人となり、その法定相続分は2/3である

  • 14

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは限定承認をすることができない

  • 15

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、BおよびCが相続人となる場合には、Bのみが単独で限定承認をすることができる

  • 16

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない

  • 17

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び甲子である場合において、Bが相続の放棄をした場合には、BはAの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる

  • 18

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは相続の放棄をするためには、相続の放棄について、相続人Bの承諾を得る必要がある

  • 19

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び甲子である場合において、Bが事故のために、相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは単純承認をしたものとみなされる

  • 20

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは一旦相続をの承認をしたが、自己のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、その承諾を撤回することができる?

  • 21

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、Cが相続の放棄をした場合には、それがBの脅迫によるものであってもCは脅迫を理由として、相続の放棄を取り消すことができない

  • 22

    判例の趣旨に照らせば、相続財産中に可分債権があるときは、債権は相続開始の時に、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する

  • 23

    判例の趣旨に照らせば、相続の開始後、認知によって、相続人となったものが遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において、既に遺産分割協議が成立していた時は、 価額のみによる支払いの請求権を有する

  • 24

    判例の趣旨に照らせば、相続人は遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している、他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない

  • 25

    判例の趣旨に照らせば、共同相続人間において、遺産分割協議が成立した場合に、相続人のひとりが、その協議において、負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由として、その協議を解除することができる

  • 26

    被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、Gは甲不動産について、財遺産の分割の方法によらずに、民法第256条第一項に規定する共有物の分割の請求をすることができる

  • 27

    判例の趣旨に照らせば、未成年者に対して、最後に親権を行うものであって、管理権を有する者は遺言で未成年後見人を指定することができる

  • 28

    判例の趣旨に照らせば被相続人は遺言で共同相続人中の一人または数人の相続分のみを定めることはできない

  • 29

    判例の趣旨に照らせば、被相続人は遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることはできない

  • 30

    未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても有効な遺言をすることができる

  • 31

    遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて、複写の方法で記載された自筆証書遺言は無効である

  • 32

    判例の趣旨に照らせば、自筆証書遺言の作成、日付を、「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である

  • 33

    判例の趣旨に照らせば、自筆証書遺言については、印章に変えて、指頭に朱肉をつけて、押捺することができる

  • 34

    遺言者が口をきけないものである場合には、公正証書遺言を利用することができない

  • 35

    既婚者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない

  • 36

    夫婦は同一の証書により共同で遺言をすることができる

  • 37

    判例の趣旨に照らせば、AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名の押印をし、Bが署名押印をしていない時は、英単独の遺言として有効となる

  • 38

    判例の趣旨に照らせば、負担月遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う

  • 39

    判例の趣旨に照らせば離婚者は遺言で遺言執行者を指定することができる

  • 40

    遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない

  • 41

    判例の趣旨に照らせば遺言は要式行為であるから遺言の解釈にあたっては遺言者の真意を探求すべきでなく遺言者の文言のみを形式的に判断しなければならない

  • 42

    被相続人Zの相続人が、子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる」との遺言をし、これが地位に甲不動産を単独で相続させる、旨の遺産分割の方法の指定と認められる時であっても甲不動産の所有権は遺産分割の協議又は審判を得ることなくZの死亡の時に直ちに相続により、Gに承継されることはない

  • 43

    遺言者が前の遺言と抵触する遺言をした時は、前の遺言のうち抵触する部分は後の遺言によって、撤回されたものとみなされる

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    問題一覧

  • 1

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F、(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aにおいて、相続が開始した時は、Aの死亡前にAとBとが離婚しBがCの親権者と定められていた場合であってもCはAの相続人となる

  • 2

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始した時は、AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、DはらAの相続人となる

  • 3

    Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に、既に死亡している時はCの子DはBおよびCを代収して、Aの相続人となる

  • 4

    Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの個CはBを代収して、Aの相続人となる

  • 5

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、BがAを脅迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後Aについて、相続が開始した時はBはAの相続人となることができない

  • 6

    Aには、その親族として、妻B子C父D祖母F( 既に死亡している母Eの母)および孫G( Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始したときはCはAの死亡前に故意にBを殺害しようとしたが、未遂に終わった場合には、これにより刑に処されたときであってもAの相続人となる

  • 7

    映画家庭裁判所に請求して、その子Bについて推定相続人の排除をした後に、死亡した場合には、Bの排除後からAの死亡時までの間に出生したBの子CはBを代収して、Aの相続人となる

  • 8

    Aの個BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの個CはBを代襲して、Aの相続人となる

  • 9

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始したときはCが相続の放棄をした場合には、GはCを代襲して、Aの相続人となる

  • 10

    Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて、相続が開始した時は、Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、FはEに代わって、Aの相続人となる

  • 11

    Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつAの父Bは既に死亡している場合には、Bの母CはBを代襲して、Aの相続人となる

  • 12

    被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるとき、Bの法定相続分は1/4である

  • 13

    被相続人Yには、配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおりDの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたために、Yの相続人がEとFのみとなる時はFはDの代襲者の資格とYの子の資格の双方で、相続人となり、その法定相続分は2/3である

  • 14

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは限定承認をすることができない

  • 15

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、BおよびCが相続人となる場合には、Bのみが単独で限定承認をすることができる

  • 16

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない

  • 17

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び甲子である場合において、Bが相続の放棄をした場合には、BはAの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる

  • 18

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは相続の放棄をするためには、相続の放棄について、相続人Bの承諾を得る必要がある

  • 19

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び甲子である場合において、Bが事故のために、相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは単純承認をしたものとみなされる

  • 20

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aは一旦相続をの承認をしたが、自己のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、その承諾を撤回することができる?

  • 21

    Aについて、相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合において、Cが相続の放棄をした場合には、それがBの脅迫によるものであってもCは脅迫を理由として、相続の放棄を取り消すことができない

  • 22

    判例の趣旨に照らせば、相続財産中に可分債権があるときは、債権は相続開始の時に、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する

  • 23

    判例の趣旨に照らせば、相続の開始後、認知によって、相続人となったものが遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において、既に遺産分割協議が成立していた時は、 価額のみによる支払いの請求権を有する

  • 24

    判例の趣旨に照らせば、相続人は遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している、他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない

  • 25

    判例の趣旨に照らせば、共同相続人間において、遺産分割協議が成立した場合に、相続人のひとりが、その協議において、負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由として、その協議を解除することができる

  • 26

    被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、Gは甲不動産について、財遺産の分割の方法によらずに、民法第256条第一項に規定する共有物の分割の請求をすることができる

  • 27

    判例の趣旨に照らせば、未成年者に対して、最後に親権を行うものであって、管理権を有する者は遺言で未成年後見人を指定することができる

  • 28

    判例の趣旨に照らせば被相続人は遺言で共同相続人中の一人または数人の相続分のみを定めることはできない

  • 29

    判例の趣旨に照らせば、被相続人は遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることはできない

  • 30

    未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても有効な遺言をすることができる

  • 31

    遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて、複写の方法で記載された自筆証書遺言は無効である

  • 32

    判例の趣旨に照らせば、自筆証書遺言の作成、日付を、「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である

  • 33

    判例の趣旨に照らせば、自筆証書遺言については、印章に変えて、指頭に朱肉をつけて、押捺することができる

  • 34

    遺言者が口をきけないものである場合には、公正証書遺言を利用することができない

  • 35

    既婚者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない

  • 36

    夫婦は同一の証書により共同で遺言をすることができる

  • 37

    判例の趣旨に照らせば、AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名の押印をし、Bが署名押印をしていない時は、英単独の遺言として有効となる

  • 38

    判例の趣旨に照らせば、負担月遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う

  • 39

    判例の趣旨に照らせば離婚者は遺言で遺言執行者を指定することができる

  • 40

    遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない

  • 41

    判例の趣旨に照らせば遺言は要式行為であるから遺言の解釈にあたっては遺言者の真意を探求すべきでなく遺言者の文言のみを形式的に判断しなければならない

  • 42

    被相続人Zの相続人が、子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる」との遺言をし、これが地位に甲不動産を単独で相続させる、旨の遺産分割の方法の指定と認められる時であっても甲不動産の所有権は遺産分割の協議又は審判を得ることなくZの死亡の時に直ちに相続により、Gに承継されることはない

  • 43

    遺言者が前の遺言と抵触する遺言をした時は、前の遺言のうち抵触する部分は後の遺言によって、撤回されたものとみなされる