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総論9 登記識別情報

総論9 登記識別情報
28問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない時はBに登記識別情報は通知されない

  • 2

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記、完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときはBに登記識別情報は通知されない

  • 3

    所有権の登記がある、甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了した時は、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない

  • 4

    いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地についてA及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記官はA又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足りる

  • 5

    甲建物について、所有権の登記がされた後、付属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記を申請した時は、申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される

  • 6

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出があった時は、登記識別情報は通知されない

  • 7

    官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙建物との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申し出があっても、登記識別情報は通知されない

  • 8

    官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべきものである場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申し出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しない

  • 9

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときはBに登記識別情報が通知される

  • 10

    成年後見人がいずれも成年被後見人が所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は成年後見人に対して、通知される

  • 11

    委任による代理人によって、所有権の登記のある土地の合の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていない時は、当該代理人は、登記識別情報の通知を受け取ることができない

  • 12

    登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる

  • 13

    土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限を称する情報を提供しなければならない

  • 14

    いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地と合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と合わせて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地、それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない

  • 15

    電子申請により、所有権の登記のある土地の合の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として、登記所に提出することができる

  • 16

    甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の付属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該付属建物を分割して、乙建物の付属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に、通知された登記識別情報を提供してすることができる

  • 17

    登記名義人が同一である所有権の登記がある建物について、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合には、当該合体に係る建物のうち、いずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる

  • 18

    所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について、登記識別情報が書面で通知されている時は、当該書面をスキャナにより、電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる

  • 19

    資格者代理人が本人確認情報を提供して、登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される

  • 20

    土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とする時は、その理由を証する情報を提供しなければならない

  • 21

    本人確認情報と合わせて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査、司会が発行した職印に関する証明書は、発行後、3月以内のものであることを要する

  • 22

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき、正当な理由がある場合は、事前通知または資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない

  • 23

    資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は、当該法人の代表者と面談しなければならない

  • 24

    資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない

  • 25

    資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により、本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が指示を受ける日において、有効なものでなければならない

  • 26

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができず、所有権の登記名義人が、外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申し出は通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない

  • 27

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき登記識別情報を提供することができず、事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6ヶ月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所に充てて、当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない

  • 28

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができず、事前通知がされた後に、事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申し出をすることはできない

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  • 1

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない時はBに登記識別情報は通知されない

  • 2

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記、完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときはBに登記識別情報は通知されない

  • 3

    所有権の登記がある、甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了した時は、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない

  • 4

    いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地についてA及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記官はA又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足りる

  • 5

    甲建物について、所有権の登記がされた後、付属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記を申請した時は、申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される

  • 6

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出があった時は、登記識別情報は通知されない

  • 7

    官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙建物との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申し出があっても、登記識別情報は通知されない

  • 8

    官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべきものである場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申し出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しない

  • 9

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときはBに登記識別情報が通知される

  • 10

    成年後見人がいずれも成年被後見人が所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は成年後見人に対して、通知される

  • 11

    委任による代理人によって、所有権の登記のある土地の合の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていない時は、当該代理人は、登記識別情報の通知を受け取ることができない

  • 12

    登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる

  • 13

    土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限を称する情報を提供しなければならない

  • 14

    いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地と合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と合わせて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地、それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない

  • 15

    電子申請により、所有権の登記のある土地の合の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として、登記所に提出することができる

  • 16

    甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の付属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該付属建物を分割して、乙建物の付属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に、通知された登記識別情報を提供してすることができる

  • 17

    登記名義人が同一である所有権の登記がある建物について、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合には、当該合体に係る建物のうち、いずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる

  • 18

    所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について、登記識別情報が書面で通知されている時は、当該書面をスキャナにより、電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる

  • 19

    資格者代理人が本人確認情報を提供して、登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される

  • 20

    土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とする時は、その理由を証する情報を提供しなければならない

  • 21

    本人確認情報と合わせて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査、司会が発行した職印に関する証明書は、発行後、3月以内のものであることを要する

  • 22

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき、正当な理由がある場合は、事前通知または資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない

  • 23

    資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は、当該法人の代表者と面談しなければならない

  • 24

    資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない

  • 25

    資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により、本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が指示を受ける日において、有効なものでなければならない

  • 26

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができず、所有権の登記名義人が、外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申し出は通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない

  • 27

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき登記識別情報を提供することができず、事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6ヶ月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所に充てて、当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない

  • 28

    登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができず、事前通知がされた後に、事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申し出をすることはできない