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民法1 総論

民法1 総論
55問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    判例の趣旨に照らせば、ある団体が法人格を有しない社団即ち権利能力なき社団であると認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体として、主要な点が確定しているものであることが必要である。

  • 2

    判例の趣旨に照らせば、権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためには、A名義で登記をすることはできないが、Aの構成員全員による共有名義で登記をすることや、Aの代表者であるBの個人名義で登記をすることは可能である。

  • 3

    判例の趣旨に照らせば、 権利能力なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表してCとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契約を締結した場合、権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に帰属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の貸金返還債務を負う。

  • 4

    判例の趣旨に照らせば、権利能力なき社団において、規約で定められた改正手続きに従い、総会における、多数決により、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が決議された場合、原理能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における、多数決により、決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されない。

  • 5

    判例の趣旨に照らせば権利能力なき社団である、入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分については、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されることから入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、この慣習に基づいてされた入会権の処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しない。

  • 6

    本人以外の者の請求により、後見開始、保佐開始、又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も、本人の同意がなければならない。

  • 7

    本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

  • 8

    本人以外の者の請求により、保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

  • 9

    後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人であるときは家庭裁判所はその本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない

  • 10

    未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない

  • 11

    成年被後見人は、意思能力のある状態で、日常生活に関する法律行為をした場合であってもその法律行為を取り消すことができる。

  • 12

    成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売り主が飼い主について後見が開始していることを知らなかった時であっても、飼い主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。

  • 13

    成年被後見人が事業を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。

  • 14

    被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため、詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができない

  • 15

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために作術を用いた時は、その行為を取り消すことができない。

  • 16

    被保佐人が第三者のために保証人となる場合には保佐人の同意を得る必要はない

  • 17

    被保佐人は保証契約を締結する前に、その行為をすることについて、被保佐人の同意を得たとしても、自己の判断で、その補償契約の締結をやめることができる。

  • 18

    被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取り消しを請求することができる

  • 19

    成年後見人は、財産に関する法律行為、一般について、代理権を有し、補佐人及び補助人は、家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について、代理権を有する

  • 20

    未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認した時であっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して、意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる

  • 21

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて、善意であった場合には、CはBからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくてもAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる

  • 22

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転が登記された。その後Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて、善意のCがBを単独で相続した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

  • 23

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転が登記された。その後甲土地がBからAB間の売却が仮装のものであることについて、善意のCに売却され、さらにCからAB間の売却が仮装のものであることについて、悪意のDに売却された場合には、DはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない

  • 24

    判例の趣旨に照らせばAがBに欺罔された結果、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤を総じて、意思表示をした場合には、Aは詐欺による意思表示の取り消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の取り消しを主張することはできない

  • 25

    判例の趣旨に照らせばAの代理人Bが相手方Cを欺罔してCが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の事実について過失なく知らない時であってもCは詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる

  • 26

    判例の趣旨に照らせばAがBの詐欺により、甲土地をBに売却した後、Bは詐欺の事実について、善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後Aが詐欺を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない

  • 27

    判例の趣旨に照らせばAがBの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受けBからAへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を過失なく知らなかった時は、Aは詐欺を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消すことができない。

  • 28

    判例の趣旨に照らせばAのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らない時であってもAは強迫を理由として、その意思表示を取り消すことができる?

  • 29

    判例の趣旨に照らせばAがBの強迫により、甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について、善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後Aが強迫を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる

  • 30

    判例の趣旨に照らせばAがBの強迫により、その所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した時は、AはBへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して、所有権を主張することができない。

  • 31

    買主が強迫を理由として売買契約を取り消した時は、当該契約は初めから無効であったものとみなされる

  • 32

    売買契約が虚偽表示により、無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認した時は、当該契約は初めから有効であったものとみなされる

  • 33

    買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかった為に、当該契約が無効とされる場合には、売主は買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡し義務を負わない

  • 34

    取り消し権は取り消しの原因となっていた状況が消滅しかつ取り消し権者が取り消し権を有することを知った後でなければ時効によって消滅することはできない

  • 35

    未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる

  • 36

    Aが、未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、AはBが未成年者であることを理由として、その 意思表示を取り消すことはできない

  • 37

    Aからの委任により代理人となったBはやむを得ない事由がある場合にはAの許諾を得ることなく復代理人を選任することができる

  • 38

    本人Aの許諾を得て、任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、BはAに対しCの行為につき責任を負うことはない

  • 39

    代理人が本人のためにすることを示さないでした、意思表示は、相手方において、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた時を除き、代理人自身のためにしたものとみなされる

  • 40

    BがAから与えられていた代理権限を超えてAの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずるべき正当な理由があるが、Cがそのように、信ずるに至ったことについてAに過失がないときはAはBの行為について表見代理による責任を負わない

  • 41

    Aから何らの代理権も与えられていないBがAのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、CがBに売買契約を締結する代理権があると信じそのように、信じたことに、正当な理由があるときは表見代理が成立する

  • 42

    代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後はすることができない

  • 43

    Aから何らの代理権を与えられていないBがAの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、CはAがCに対して、追認をした後であっても、その契約を取り消すことができる

  • 44

    判例の趣旨に照らせば取得時効を援用する者が時効期間の起算点を任意に選択し時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない

  • 45

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合には、AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6ヶ月以内に再び催告した時は、その時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない

  • 46

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において、AのBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定した時は、裁判上の請求によって、更新した時効は、当該判決が確定した時から新たにその進行を始める

  • 47

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において、AがBに対して、貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴えが取り下げられた時においても時効の完成予の効力を有する

  • 48

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において時効の完成前にBがAに対して、債務の一部弁済として、50万円を支払ったときは、当該債務の残部において時効の更新の効力は生じない

  • 49

    時効の期間満了前、6ヶ月以内の間に成年被後見人に成年後見人がいない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時、又は成年後見人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して時効は発生しない

  • 50

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において時効の完成後にBがAに対して、債務の承認をした時はBはその後その時効の援用することができない

  • 51

    判例の趣旨に照らせばAが甲不動産を10年間占有したことを理由として、甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時にAが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき、無過失であったことは、推定されない

  • 52

    判例の趣旨に照らせば、Aから甲不動産を買い受けて、その占有を取得したBが売買契約投資高不動産の所有者はAではなく、Cであり、売買によって、直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bはその後所有権の時効取得に必要とされる期間後、不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない

  • 53

    判例の趣旨に照らせば、甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により、承継した場合には、Bは新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられかつBの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間、その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して、甲不動産の所有権を受講取得することはできない

  • 54

    判例の趣旨に照らせば、甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に甲不動産に抵当権が設定されて、その旨の登記がされた場合には、Aはその後賃借権の時効取得に必要とされる期間甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により、甲不動産を買い受けた者に対し賃借権の時効取得を対抗することはできない

  • 55

    判例の趣旨に照らせばCが占有しているA所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Cにつき、当該土地の取得時効が完成してCが時効を援用した場合、CはBに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる

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    問題一覧

  • 1

    判例の趣旨に照らせば、ある団体が法人格を有しない社団即ち権利能力なき社団であると認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体として、主要な点が確定しているものであることが必要である。

  • 2

    判例の趣旨に照らせば、権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためには、A名義で登記をすることはできないが、Aの構成員全員による共有名義で登記をすることや、Aの代表者であるBの個人名義で登記をすることは可能である。

  • 3

    判例の趣旨に照らせば、 権利能力なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表してCとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契約を締結した場合、権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に帰属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の貸金返還債務を負う。

  • 4

    判例の趣旨に照らせば、権利能力なき社団において、規約で定められた改正手続きに従い、総会における、多数決により、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が決議された場合、原理能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における、多数決により、決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されない。

  • 5

    判例の趣旨に照らせば権利能力なき社団である、入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分については、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されることから入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、この慣習に基づいてされた入会権の処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しない。

  • 6

    本人以外の者の請求により、後見開始、保佐開始、又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も、本人の同意がなければならない。

  • 7

    本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

  • 8

    本人以外の者の請求により、保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

  • 9

    後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人であるときは家庭裁判所はその本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない

  • 10

    未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない

  • 11

    成年被後見人は、意思能力のある状態で、日常生活に関する法律行為をした場合であってもその法律行為を取り消すことができる。

  • 12

    成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売り主が飼い主について後見が開始していることを知らなかった時であっても、飼い主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。

  • 13

    成年被後見人が事業を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。

  • 14

    被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため、詐術を用いた時は、その行為を取り消すことができない

  • 15

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために作術を用いた時は、その行為を取り消すことができない。

  • 16

    被保佐人が第三者のために保証人となる場合には保佐人の同意を得る必要はない

  • 17

    被保佐人は保証契約を締結する前に、その行為をすることについて、被保佐人の同意を得たとしても、自己の判断で、その補償契約の締結をやめることができる。

  • 18

    被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取り消しを請求することができる

  • 19

    成年後見人は、財産に関する法律行為、一般について、代理権を有し、補佐人及び補助人は、家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について、代理権を有する

  • 20

    未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認した時であっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して、意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる

  • 21

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて、善意であった場合には、CはBからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくてもAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる

  • 22

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転が登記された。その後Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて、善意のCがBを単独で相続した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

  • 23

    判例の趣旨に照らせばAがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように、仮装し、AからBへの所有権の移転が登記された。その後甲土地がBからAB間の売却が仮装のものであることについて、善意のCに売却され、さらにCからAB間の売却が仮装のものであることについて、悪意のDに売却された場合には、DはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない

  • 24

    判例の趣旨に照らせばAがBに欺罔された結果、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤を総じて、意思表示をした場合には、Aは詐欺による意思表示の取り消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の取り消しを主張することはできない

  • 25

    判例の趣旨に照らせばAの代理人Bが相手方Cを欺罔してCが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の事実について過失なく知らない時であってもCは詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる

  • 26

    判例の趣旨に照らせばAがBの詐欺により、甲土地をBに売却した後、Bは詐欺の事実について、善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後Aが詐欺を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない

  • 27

    判例の趣旨に照らせばAがBの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受けBからAへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を過失なく知らなかった時は、Aは詐欺を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消すことができない。

  • 28

    判例の趣旨に照らせばAのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らない時であってもAは強迫を理由として、その意思表示を取り消すことができる?

  • 29

    判例の趣旨に照らせばAがBの強迫により、甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について、善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後Aが強迫を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した場合には、CはAに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる

  • 30

    判例の趣旨に照らせばAがBの強迫により、その所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由として、AB間の売買の意思表示を取り消した時は、AはBへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して、所有権を主張することができない。

  • 31

    買主が強迫を理由として売買契約を取り消した時は、当該契約は初めから無効であったものとみなされる

  • 32

    売買契約が虚偽表示により、無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認した時は、当該契約は初めから有効であったものとみなされる

  • 33

    買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかった為に、当該契約が無効とされる場合には、売主は買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡し義務を負わない

  • 34

    取り消し権は取り消しの原因となっていた状況が消滅しかつ取り消し権者が取り消し権を有することを知った後でなければ時効によって消滅することはできない

  • 35

    未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる

  • 36

    Aが、未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、AはBが未成年者であることを理由として、その 意思表示を取り消すことはできない

  • 37

    Aからの委任により代理人となったBはやむを得ない事由がある場合にはAの許諾を得ることなく復代理人を選任することができる

  • 38

    本人Aの許諾を得て、任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、BはAに対しCの行為につき責任を負うことはない

  • 39

    代理人が本人のためにすることを示さないでした、意思表示は、相手方において、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた時を除き、代理人自身のためにしたものとみなされる

  • 40

    BがAから与えられていた代理権限を超えてAの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずるべき正当な理由があるが、Cがそのように、信ずるに至ったことについてAに過失がないときはAはBの行為について表見代理による責任を負わない

  • 41

    Aから何らの代理権も与えられていないBがAのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、CがBに売買契約を締結する代理権があると信じそのように、信じたことに、正当な理由があるときは表見代理が成立する

  • 42

    代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後はすることができない

  • 43

    Aから何らの代理権を与えられていないBがAの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、CはAがCに対して、追認をした後であっても、その契約を取り消すことができる

  • 44

    判例の趣旨に照らせば取得時効を援用する者が時効期間の起算点を任意に選択し時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない

  • 45

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合には、AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6ヶ月以内に再び催告した時は、その時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない

  • 46

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において、AのBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定した時は、裁判上の請求によって、更新した時効は、当該判決が確定した時から新たにその進行を始める

  • 47

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において、AがBに対して、貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴えが取り下げられた時においても時効の完成予の効力を有する

  • 48

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において時効の完成前にBがAに対して、債務の一部弁済として、50万円を支払ったときは、当該債務の残部において時効の更新の効力は生じない

  • 49

    時効の期間満了前、6ヶ月以内の間に成年被後見人に成年後見人がいない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時、又は成年後見人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して時効は発生しない

  • 50

    判例の趣旨に照らせばAがBに対して、100万円を貸し付けた後、その返還期日を経過した場合において時効の完成後にBがAに対して、債務の承認をした時はBはその後その時効の援用することができない

  • 51

    判例の趣旨に照らせばAが甲不動産を10年間占有したことを理由として、甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時にAが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき、無過失であったことは、推定されない

  • 52

    判例の趣旨に照らせば、Aから甲不動産を買い受けて、その占有を取得したBが売買契約投資高不動産の所有者はAではなく、Cであり、売買によって、直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bはその後所有権の時効取得に必要とされる期間後、不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない

  • 53

    判例の趣旨に照らせば、甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により、承継した場合には、Bは新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられかつBの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間、その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して、甲不動産の所有権を受講取得することはできない

  • 54

    判例の趣旨に照らせば、甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に甲不動産に抵当権が設定されて、その旨の登記がされた場合には、Aはその後賃借権の時効取得に必要とされる期間甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により、甲不動産を買い受けた者に対し賃借権の時効取得を対抗することはできない

  • 55

    判例の趣旨に照らせばCが占有しているA所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Cにつき、当該土地の取得時効が完成してCが時効を援用した場合、CはBに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる