問題一覧
1
二人以上のものが表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定される時は、それぞれの持ち軍を申請情報の内容とすることを要しない
誤
2
同一の登記所に対して、同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供する時は、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と合わせて提供した旨を、他の申請が申請情報の内容としなければならない
正
3
同一の登記所に対して、同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供する時は、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と合わせて提供した旨を、他の申請の申請情報の内容としなければならない
正
4
共通する添付情報のある二つの申請を同一の登記所に対して、同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を、他の申請の申請情報の内容とした時は、当該他の申請について、当該添付情報を提供することを要しない
正
5
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例方式により添付情報を提供する時は、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない
誤
6
登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき、正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない
誤
7
土地の表題登記を申請する時は、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない
誤
8
国が所有する表題登記がない土地の売り払いを受けた者が当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を国有財産売払いとして申請しなければならない
誤
9
地目の変更が数回あったが、いずれ地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない
誤
10
地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である
正
11
地目を畑から宅地に変更する登記の申請をする時は、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない
誤
12
地番に数字でない符号がある土地について、地積の更正の登記を申請する時であっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない
正
13
土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときはA及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない
誤
14
土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない
正
15
土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供した時であっても分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない
誤
16
甲土地から、乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号申請情報の内容とした時は、分筆前の土地の所在地番地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない
正
17
表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して、法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供する時は、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない
誤
18
会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したいときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない
誤
19
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されている時は、免税の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない
正
20
一筆の土地の一部が、別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記と一の申請情報により申請する時は、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない
正
21
地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない
正
22
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念した時は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない
正
23
地役権の登記がある、承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない
正
24
土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない
正
25
株式会社が所有する建物について、建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役として、A及びBが選定されているときは、代表者としては、AまたはBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる
正
26
株式会社が所有する建物について、建物の表題登記を申請する時は、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない
誤
27
区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない
誤
28
甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建ての建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150m²である場合において、当該建物の表題登記を申請する時は、その申請情報の内容である所在について「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない
誤
29
仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない
誤
30
付属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、付属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、付属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない
正
31
成年被後見人が所有権の登記名義人である建物について、その成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請する時は、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない
誤
32
建物がえい行移転したことにより、所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請する時は、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない
誤
33
建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない
正
34
増築が、数次にされている建物についていずれの増築がされた時も、建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請する時は、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる
正
35
表題登記のある建物について、数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請する時は、建物の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる
正
36
所有権の登記名義人が同一である建物が合体し合体前の各建物につき損していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的申請の受付の年月日及び受付番号登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない
正
37
賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について、合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続する時は、その旨を申請情報の内容としなければならない
誤
38
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前のかけ建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合は、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない
誤
39
区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とする時は、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない
誤
40
名称のある1棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とする時は、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない
誤
41
同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の意図の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を付属建物とする表題登記を申請する時は、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない
誤
42
付属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、付属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該付属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない
誤
43
敷地権付区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて、当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない
疑義あり
44
三個の区分建物で構成される一等の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ占有部分と、その占有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ、敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる
正
45
区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者が、その敷地について、登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請する時は、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする
正
46
付属建物のある敷地権付区分建物の表題登記を申請する場合において、当該付属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として主である建物に係る敷地権と付属建物に係る敷地権とを区別して申請情報の内容としなければならない
正
47
主である建物と付属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該付属建物の表題登記を申請する時は主である建物に係る敷地権と付属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない
正
48
敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及び「その日付に何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する
正
49
敷地権があるのに、その登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の構成の登記を申請する時は、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない
正
50
敷地権が存在していたが、その登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請する時は、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない
正
51
甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の付属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する1棟の建物の名称を申請情報の内容とする時は、乙区分建物が属する1棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない
正
52
団地共用部分を共用すべき物の所有する区分建物でない建物について団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とする時であっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない
誤