問題一覧
1
会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と合わせて提供しなければならない
正
2
会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する公正の登記を申請する時は作成後、3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない
正
3
A株式会社の支店の支配人として、登記されたものがA株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と合わせて、当該司会人の権限を称する情報を提供することを要しない
正
4
会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない
誤
5
委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受任した後に、当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、被相続人から、代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から、代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない
誤
6
土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続きを代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供した時は、当該会社法人と番号の提供を持って当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に変えることができる
正
7
申請人、Aが土地家屋調査士Bに対して、土地の合筆の登記の申請を委託し、A作成の委任状には、委任事項として、土地の合筆の登記申請に関する一切の権限とのみ記載されている。BがAを代理して、土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合において、Bは電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる
誤
8
申請人、Aが土地家屋調査士Bに対して、土地の合筆の登記の申請を委託し、A作成の委任状には、委任事項として、土地の合筆の登記申請に関する一切の権限とのみ記載されている。BがAを代理して、土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合において、Bは電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる
誤
9
公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として、公有水面埋立法の規定による竣工認可証を提供することができる
正
10
国または地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても所有権を証する情報の提供を省略することはできない
誤
11
地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を称する情報の提供を省略することができる
正
12
地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となるものが所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる
正
13
建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となるものの所有権を有することを証する情報として、当該建物の敷地所有者による証明情報を添付する時は、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない
正
14
Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて、当該建物と同じ種類構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない
正
15
隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物についてこれらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が一個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を称する情報を提供することを要する
正
16
所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが、表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して、一個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消ならびに所有権の保存の登記の申請をするときは落ち建物の新築時の建築基準法第七条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる
誤
17
土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない
誤
18
付属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請する時は、添付情報として付属建物について表題部所有者、又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない
正
19
Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取り壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって、建物の表題部の変更の登記を申請する時は、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても所有権を有することを証する情報を添付しなければならない
正
20
Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない
誤
21
Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して、倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない
誤
22
甲建物からその付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物に共有部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない
誤
23
団地共有部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない
正
24
共有部分である旨の登記がされている建物が滅失したために、当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と合わせて、当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない
疑義あり
25
土地の表題部所有者であるAについて、相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請する時はAについて、相続があったことを証する市町村長、登記官、その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない
誤
26
土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が、当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない
正
27
区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請する時は、所有権を証する情報の一部として、相続を証する情報を提供しなければならない
誤
28
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる
正
29
法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に、申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における、同順位の相続人の住所を記載しなければならない
誤
30
委任を受けた土地家屋調査士が法定相続情報一覧図の写しの交付の申し出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない
誤
31
法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者、又は所有権の登記名義人として、登記されていることを要す
誤
32
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる
正
33
所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するにあたり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図綴り込み帳に当該登記名義人の法定相続情報一覧図が、綴り込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供を持って相続があったことを証する情報の提供に変えることができる。ただし、登記官が法定相続情報を確認することができるものとする
正
34
被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するにあたり法定相続情報を一覧図の写しを提供した時は、Bが廃除された旨の登記がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる
正
35
所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するにあたり法定相続情報一覧図の写しを提供して、相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない
誤
36
所有権の登記名義人の相続人が土地の合筆の登記を申請するにあたり法定相続情報一覧図の写しを提供して、相続があったことを証する情報の提供に変える場合、この法定相続情報一覧図の写しは作成後、3月以内のものでなければならない
誤
37
Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより、乙区分建物が新築されて、一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請する時は、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない
誤
38
電子申請により、土地の表題登記を申請する場合において、相続人が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づき、作成された電子証明書を提供した時は、当該電子証明書の提供を持って当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に変えることができる
正
39
土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供する時は、Aの住所を証する情報を提供することを要しない
正
40
土地の表題登記を申請する場合において、申請人である、当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供する時は、当該申請情報と併せて、住所を証する情報を提供することを要しない
正
41
表題登記がされていない建物を相続したAがAを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報としてAの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる
正
42
2棟の建物が合体して、一個の建物となったことにより合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体後の各建物について、所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供することを要しない
誤
43
Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して、公証人の認証を受けた委任状を提供する時は、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない
正
44
Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供する時は、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない
誤
45
甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の付属建物とすると、建物の合併の登記を申請する時は、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない
正
46
土地の地積が減少することとなる地積の更正の登記を申請する場合には、当該土地に抵当権の設定の登記がされていても、その抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供することを要しない
正
47
抵当権の設定の登記がされている土地について地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない
誤
48
抵当権の設定の登記がされている甲建物からその付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割後の甲建物について、当該抵当権を消滅させる時は、当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない
誤
49
所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報または抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
正
50
抵当権の設定の登記がされている建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する、当該登記名義人が作成した情報または当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
正
51
AおよびBが所有権の登記名義人である土地についてAが単独で、地積の更正の登記を申請する場合であってもBが承諾したことを証する情報を提供することを要しない
正
52
敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない
正
53
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し合体後の建物も敷地権付区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となる時は、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない
正
54
いずれも敷地権付き区分建物である、甲区分建物と乙区分建物を合体し合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となる時であっても添付情報として敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない
誤
55
建物の表題登記を申請する場合において、申請人が建物の敷地を所有していない時は、当該申請人に当該敷地を利用することについて、正当な権原があることを証する情報を提供しなければならない
誤