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表示に関する登記各論(土地)1
  • 武本璃来

  • 問題数 35 • 2/25/2025

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    問題一覧

  • 1

    合筆により、登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない

  • 2

    登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められる時であっても当該地番を変更することができない

  • 3

    10番1の土地と10番2の土地と合筆する場合には、登記官は、特別の事情がない時であっても合筆後の土地の地盤を10番2とすることができる

  • 4

    地目が畑として、登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し当該土地を敷地とする建物の増築について、建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない

  • 5

    用水を利用して、わさびを肥培管理する土地の地目は田である

  • 6

    高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする

  • 7

    高圧線の下の土地で、他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は、雑種地であるものに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目である

  • 8

    海産物を乾燥する場所として、一段で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする

  • 9

    建物の敷地である一筆の土地の地中に、地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする

  • 10

    石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない

  • 11

    共同住宅は、登記の対象となる建物であるから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは陶器の対象とならない建造物であるから、その敷地の地目は、雑種地であるので、違う地目である

  • 12

    学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は学校用地とする

  • 13

    幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目である

  • 14

    別の土地にある湧き出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は鉱泉地とする

  • 15

    専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路のように供する土地の地目は、水道用地である

  • 16

    水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は雑種地とする

  • 17

    かんがい用の水路の地目は、用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は、雑種地であるので、違う地目である

  • 18

    耕作の方法によらず、竹木が生育する土地の地目は、原野である

  • 19

    牧場、地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は畑とする

  • 20

    公衆の遊楽のために供する土地の地目は、雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目である

  • 21

    公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない

  • 22

    マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が、公道により、マンションの敷地と判然と区別されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする

  • 23

    宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、雑種地である

  • 24

    ガソリンスタンドとして使用されている土地の地目はその事務所が付属的なものである時は、当該事務所が存する部分も含めて、脱出である

  • 25

    ゴルフ場として、1団で利用されている数筆の土地の地目はその一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以上の土地の利用を主とし、当該建物は、その付属的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を1団として雑種地とする

  • 26

    河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通のように供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は堤とする

  • 27

    山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されている時は、当該用壁が占める土地の地目は堤である

  • 28

    耕作かんがい用の用水貯蓄池にえん堤が設けられている時は、当該円堤が存する土地の種目はため池である

  • 29

    人の遺骨、または遺体を埋蔵する規模の大きなこちの地目は霊園とする

  • 30

    主に動物の遺骸、または遺骨を埋める土地の地目は墓地である

  • 31

    宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている制度が存する土地の地目は境内地である

  • 32

    村落の間にある通水路が占める土地の地目は井溝とする

  • 33

    山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されている時は、当該土地の地目は宅地である

  • 34

    甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で甲土地の地積測量図における面積が9.0173m²、乙土地の地積測量図における面積が3.3057m²であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は12.32m²である

  • 35

    市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙一の制度区分で作成されており、かつ当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして、乙一の精度区分の限度内であるときは地積に関する更正の登記の申請を要しない