総論11-2 申請情報・添付情報の提供
総論11-2 申請情報・添付情報の提供
52問 • 1年前武本璃来
書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求する時は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に知的測量図の写しを添付したものを提供しなければならない誤
未成年者が所有権の登記名義人である土地について、その親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請する時は、当該未成年者は申請書に押印することを要しない正
所有権の登記名義人が合体による登記簿を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない誤
AおよびBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が二枚以上であるときは、AまたはBのいずれかが各用紙の綴り目に契印すれば足りる正
電子申請の方法によって、登記を申請する場合において、登記事項証明書を合わせて提供しなければならないものとされている時は、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない誤
電子申請( 書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を申請する時は、申請人、又はその代表者もしくは、代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
調査士が代理人として、電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナーにより読み取って、当該情報が記録された電磁的記録を作成した時は、調査士は調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることはできない正
電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、申請情報と合わせて提供する添付情報には、電子署名が行われていることを要しない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする誤
電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、電子署名が行われている情報を送信する時は、電子署名を行ったものを確認するために、電子証明書を送信しなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行った時は、添付情報として、その電子証明書と共に作成後、3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない誤
株式会社を所有権とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行った時は、添付情報として、その電子証明書と共に、当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない誤
申請人、またはその代表者もしくは、代理人が電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、書面に記載された情報を電子的記録に記録したものを添付情報とする時は、当該電磁的記録を作成したものによる電子署名が行われているものでなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
申請人、またはその代表者もしくは、代理人が電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とする時は、当該電磁的記録に記録したものが添付情報となるため、当該書面を登記官に提示することを要しない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする誤
電子申請により、建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されている時は、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる誤
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記例附則、第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、書面に記載されている添付情報を登記書に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法、及び送付する方法のいずれによることもできる正
電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記例附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出する時は、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参又は送付のいずれかの方法を取らなければならない正
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記例附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、書面に記載されている添付情報を送付する方法により、提出する時は、書留郵便または信書便の役務であって、当該信書便事業者において、引き受け及び配達の記録を行う者によらなければならない正
土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により、登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と合わせて、当該登記識別情報を提供する時は、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより、読み取って作成した電磁的記録に調査士による電子署名を付したものを提供することができる誤
代理人である調査士が当該委任状を確認した上で、スキャナより、読み取って、電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と合わせて提供する方式により、当該登記の申請をした時は、登記官に対して、当該委任状原本を提示しなければならない誤
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正する時は、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により、当該申請情報の補正をしなければならない正
電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をした場合において、その後、当該申請を取り下げる時は、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができる誤
同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は一の申請情報によって申請することができない誤
同一の登記書の管轄区域内にいずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して、甲土地と乙土地の地目が同一の日に、雑種地から宅地になった時は、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は一の申請情報によって申請することができる正
地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれにおいて、当該登記名義人が地籍に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙と地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる正
甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は一の申請情報により申請することができる正
甲土地および乙土地の表題部所有者であるAは甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請することができない誤
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と所有権の登記名義人がAである、乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することはできない誤
同一の登記所の管轄区域内にあって、所有権が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について甲土地を丙土地に乙土地を丁土地にそれぞれ合筆する合筆の登記を申請する時は、一の申請情報によってすることができる正
甲土地と乙土地が別の地目で登記されている時は、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は一の申請情報によってすることができない誤
甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と乙建物についての建物の表題登記は一の申請情報によって申請することができない正
甲建物の付属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の付属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない誤
甲建物の付属建物として、登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の付属建物に合併しようとする場合において乙建物の当該付属建物が甲建物の付属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない誤
甲建物の付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより、床面積の変更が生じている時は、当該増築による表題部の変更の登記と後当該建物の分割の登記と一の申請情報によって申請することができる正
乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び乙建物を甲建物の付属建物とする建物の合併の登記の申請は一の申請情報によってすることができる正
甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆の同期がされた後、甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請する時は、当該合併の登記と当該所在への変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない誤
甲建物の登記記録から甲建物の付属建物を分割して、これを乙建物の付属建物としようとする時は、甲建物の付属建物を分割する建物の分割の登記と当該付属建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記は一の申請情報によって申請することができる正
建物の表題部所有者として、登記されているAの住所についての更正の登記とAの婚姻による氏についての変更の登記とは一の申請情報によって申請することができる正
建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を称する書面として提出した、戸籍本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる?正
書面により、所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない正
委任による代理人によって、所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請した時は、申請人は、委任状に押印した。申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる誤
所有権の登記がある建物について、建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記録した書面は、原本の還付を請求することができる誤
所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し、提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる誤
建物の表題登記の申請をする際に、所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡し証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる正
原本の還付は申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない誤
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条 に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない誤
建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となるものが所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施行した会社が作成した工事完了引渡し証明書に併せて、当該会社の代表者の資格を証する書面が提供された時は、当該資格を証する書面は作成後、3月以内のものでなければならない誤
建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として、工事施工会社作成に係る工事完了引渡し証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内のものであることを要しない正
土地の表題登記を申請する場合には、所有権の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内のものでなければならない誤
建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は作成後、3ヶ月以内のものであることを要しない正
土地の号室の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができない時に提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は作成後、3ヶ月以内のものでなければならない誤
抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出する時は、当該書面に添付する、当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内ものでなければならない誤
同一の登記所に対して、同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報がある時であっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない誤
書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求する時は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に知的測量図の写しを添付したものを提供しなければならない誤
未成年者が所有権の登記名義人である土地について、その親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請する時は、当該未成年者は申請書に押印することを要しない正
所有権の登記名義人が合体による登記簿を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない誤
AおよびBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が二枚以上であるときは、AまたはBのいずれかが各用紙の綴り目に契印すれば足りる正
電子申請の方法によって、登記を申請する場合において、登記事項証明書を合わせて提供しなければならないものとされている時は、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない誤
電子申請( 書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を申請する時は、申請人、又はその代表者もしくは、代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
調査士が代理人として、電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナーにより読み取って、当該情報が記録された電磁的記録を作成した時は、調査士は調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることはできない正
電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、申請情報と合わせて提供する添付情報には、電子署名が行われていることを要しない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする誤
電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、電子署名が行われている情報を送信する時は、電子署名を行ったものを確認するために、電子証明書を送信しなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行った時は、添付情報として、その電子証明書と共に作成後、3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない誤
株式会社を所有権とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として、電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行った時は、添付情報として、その電子証明書と共に、当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない誤
申請人、またはその代表者もしくは、代理人が電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、書面に記載された情報を電子的記録に記録したものを添付情報とする時は、当該電磁的記録を作成したものによる電子署名が行われているものでなければならない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする正
申請人、またはその代表者もしくは、代理人が電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く)の、方法により、表示に関する登記を登記する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とする時は、当該電磁的記録に記録したものが添付情報となるため、当該書面を登記官に提示することを要しない。ただし、調査士報告方式を考慮しないものとする誤
電子申請により、建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されている時は、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる誤
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記例附則、第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、書面に記載されている添付情報を登記書に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法、及び送付する方法のいずれによることもできる正
電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記例附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出する時は、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参又は送付のいずれかの方法を取らなければならない正
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記例附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、書面に記載されている添付情報を送付する方法により、提出する時は、書留郵便または信書便の役務であって、当該信書便事業者において、引き受け及び配達の記録を行う者によらなければならない正
土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により、登記識別情報の通知を受けていた場合において、電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と合わせて、当該登記識別情報を提供する時は、代理人である調査士は、当該書面をスキャナにより、読み取って作成した電磁的記録に調査士による電子署名を付したものを提供することができる誤
代理人である調査士が当該委任状を確認した上で、スキャナより、読み取って、電磁的記録を作成し、これに調査士による電子署名が付されている場合において、当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と合わせて提供する方式により、当該登記の申請をした時は、登記官に対して、当該委任状原本を提示しなければならない誤
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正する時は、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により、当該申請情報の補正をしなければならない正
電子申請の方法により、土地の合筆の登記の申請をした場合において、その後、当該申請を取り下げる時は、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができる誤
同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は一の申請情報によって申請することができない誤
同一の登記書の管轄区域内にいずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して、甲土地と乙土地の地目が同一の日に、雑種地から宅地になった時は、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は一の申請情報によって申請することができる正
地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれにおいて、当該登記名義人が地籍に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙と地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる正
甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は一の申請情報により申請することができる正
甲土地および乙土地の表題部所有者であるAは甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請することができない誤
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と所有権の登記名義人がAである、乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することはできない誤
同一の登記所の管轄区域内にあって、所有権が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について甲土地を丙土地に乙土地を丁土地にそれぞれ合筆する合筆の登記を申請する時は、一の申請情報によってすることができる正
甲土地と乙土地が別の地目で登記されている時は、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は一の申請情報によってすることができない誤
甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と乙建物についての建物の表題登記は一の申請情報によって申請することができない正
甲建物の付属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の付属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない誤
甲建物の付属建物として、登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の付属建物に合併しようとする場合において乙建物の当該付属建物が甲建物の付属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない誤
甲建物の付属建物を分割して、乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより、床面積の変更が生じている時は、当該増築による表題部の変更の登記と後当該建物の分割の登記と一の申請情報によって申請することができる正
乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び乙建物を甲建物の付属建物とする建物の合併の登記の申請は一の申請情報によってすることができる正
甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆の同期がされた後、甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請する時は、当該合併の登記と当該所在への変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない誤
甲建物の登記記録から甲建物の付属建物を分割して、これを乙建物の付属建物としようとする時は、甲建物の付属建物を分割する建物の分割の登記と当該付属建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記は一の申請情報によって申請することができる正
建物の表題部所有者として、登記されているAの住所についての更正の登記とAの婚姻による氏についての変更の登記とは一の申請情報によって申請することができる正
建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を称する書面として提出した、戸籍本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる?正
書面により、所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない正
委任による代理人によって、所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請した時は、申請人は、委任状に押印した。申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる誤
所有権の登記がある建物について、建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記録した書面は、原本の還付を請求することができる誤
所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し、提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる誤
建物の表題登記の申請をする際に、所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡し証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる正
原本の還付は申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない誤
表示に関する登記を申請する場合において、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条 に規定する添付情報の提供方法に関する特例)方式により、提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない誤
建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となるものが所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施行した会社が作成した工事完了引渡し証明書に併せて、当該会社の代表者の資格を証する書面が提供された時は、当該資格を証する書面は作成後、3月以内のものでなければならない誤
建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として、工事施工会社作成に係る工事完了引渡し証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内のものであることを要しない正
土地の表題登記を申請する場合には、所有権の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内のものでなければならない誤
建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は作成後、3ヶ月以内のものであることを要しない正
土地の号室の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができない時に提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は作成後、3ヶ月以内のものでなければならない誤
抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出する時は、当該書面に添付する、当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は作成後、3ヶ月以内ものでなければならない誤
同一の登記所に対して、同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報がある時であっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない誤