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総論6 申請人
  • 武本璃来

  • 問題数 53 • 2/11/2025

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    問題一覧

  • 1

    Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却した時であってもAは当該土地の表題登記を申請することができる

  • 2

    表題登記がない土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bはその所有権の取得の日から1ヶ月以内に当該土地の表題登記を申請しなければならない

  • 3

    地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて、宅地とした場合、当該土地の所有者の登記名義人は地目の変更の登記を申請しなければならない

  • 4

    Aが所有権の登記名義人である土地についてAがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に、地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間はAが当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない

  • 5

    地目が雑種地として、登記されている土地の上に建物を新築して、宅地になった後に、当該土地の所有権の登記名義人となったものは、そのものに係る所有権の登記があった日から1月以内に当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う

  • 6

    地目が雑種地として、登記されているA所有の土地をBが賃借して、駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して、宅地として利用を始めた後に、当該土地の所有権を取得した時はBは自己に係る所有権の登記があった日から1ヶ月以内に当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない

  • 7

    土地の表題部所有者、又は所有権の登記名義人のほか当該土地の抵当権の登記名義人も当該土地について、地積の更生の登記を申請することができる

  • 8

    登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる

  • 9

    A、BおよびCが表題部所有者である土地についてA、BおよびCとDとの間で売買契約が締結されDが当該土地の所有権を取得した場合にはDは、A、BおよびCの承諾があったことを証する情報を提供しても当該土地について分筆の登記の申請をすることはできない

  • 10

    土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡して、その相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目になった時はDは単独で当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる

  • 11

    地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない

  • 12

    区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において、管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる

  • 13

    新築した建物、又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければならない

  • 14

    敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う

  • 15

    行政区画の変更により、建物の素材に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う

  • 16

    Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて、滅失した時は、Aはその滅失の日から1ヶ月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない

  • 17

    焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は消防庁の焼失の証明書、及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる

  • 18

    区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請する時は、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる

  • 19

    区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が、単独ですることができる

  • 20

    新築した区分建物でない建物をAおよびBが共有する場合には、Aは単独でAおよびBを表題部所有者とする、当該建物の表題登記を申請することができる

  • 21

    主である建物の登記記録から付随建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該付属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる

  • 22

    Aが所有者である表題部登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、AまたはBが単独で申請することができる

  • 23

    A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、CおよびDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して、一個の建物となった場合には、Aは単独で合体による登記等を申請することができる

  • 24

    Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請はA及びBが共同して、しなければならない

  • 25

    甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間でBが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立した時であってもBは甲土地の分筆の登記を申請することはできない

  • 26

    甲土地の所有権の、登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡して、その相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をすることができる

  • 27

    表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続した時は、Cは所有者として、当該建物の表題登記を申請する義務を負う

  • 28

    Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは単独で合体による登記等を申請することができる

  • 29

    区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前に、その所有権の原始取得者であるAが死亡した時は、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする、当該建物についての表題登記を申請することができる

  • 30

    区分建物をAが新築した後に、Aが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該建物を相続した日から1ヶ月以内に当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない

  • 31

    共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、そのものに対して、分筆の登記を申請することができる

  • 32

    AおよびBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で、宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じない時はAはBに代位して、当該土地の地目の変更の登記を申請することができる

  • 33

    一筆の土地の一部を時効取得したものは、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請する場合に、当該土地について分筆前の地積と分筆後の地積との差が分筆前の地積を基準にして、不動産登記規則に定められている、地積測定における、誤差の限度を超える時であっても、当該土地について地積の更正の登記を代位によって申請することはできない

  • 34

    BがAが所有権の登記名義人となっている土地をAから転貸し、Aの承諾を得て、その一部をCに転貸した場合には、CはAに対し、転貸に係る土地部分を分筆する分筆の登記を申請することができる

  • 35

    一筆も土地の一部について、地役権の設定を受けた地役権者は代位による分筆の登記を申請することができる

  • 36

    一筆の土地の一部について、地役権の設定を受けた地域権者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる

  • 37

    一筆の土地について、相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に、当該土地を二筆に分筆して、AおよびBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には、当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報としてAは単独でBに対して、当該土地の分筆の登記を申請することができる

  • 38

    AおよびBが所有権の登記名義人である土地につき、共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しないときであってもAはBに代位して共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない

  • 39

    共有物分割請求訴訟において、二名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がそのものに代位して、その土地の分筆の登記を申請することができる

  • 40

    AおよBを、所有権の登記名義人とする土地についてAがBに対して、共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aはその正本を代位原因と証する情報として提供してBに代位して分筆の登記を申請することができる

  • 41

    甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる

  • 42

    甲建物の付属建物の所有権を取得したものは、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、甲建物からその付属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請することはできない

  • 43

    一筆の土地の一部について、処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる

  • 44

    一筆の土地の一部について、処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因と証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記の申請することができる

  • 45

    Aが所有する甲建物の付属建物として、登記されている建物について、処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因と証する情報として提供してAに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる

  • 46

    農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付き所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない

  • 47

    土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる

  • 48

    土地区画整理事業の施行者は土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない

  • 49

    一筆の土地の一部が、河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない

  • 50

    委任状において、A、BおよびCの三人が登記の申請について、代理人として選任されていることが、明らかである場合には、A、BおよびCは特に共同代理の定めがされていない時であっても、共同して、登記の申請の手続きを代理しなければならない

  • 51

    Aが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡した時は、Bを単独で相続したCはAからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる

  • 52

    未成年者が所有する土地の地積の更生の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、その後に、当該親権者について、破産手続き開始の決定がされた時は、当該登記を申請することはできない

  • 53

    所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡した時であっても、当該登記を申請することができる