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総論8 添付図面
  • 武本璃来

  • 問題数 37 • 2/12/2025

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  • 1

    地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認されたものが所有権の保存の登記を申請する場合にも提供しなければならない

  • 2

    甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が交差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる

  • 3

    地積測量図は、0.2mm以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない

  • 4

    地積測量図の縮尺が、その土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって、土地の所在を明確に表示することができる時は、当該地積測量図を持って土地所在図を兼ねることができる

  • 5

    電子申請により、土地の表題登記を申請する場合において、提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる

  • 6

    隣接する二筆の土地について、同時に、土地の表題登記を申請する場合において、提供する地積測量図は、当該二筆の土地分をまとめて一枚の図面により、作成することができる

  • 7

    一の申請情報を持って、隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている

  • 8

    地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面と共に提供する時は、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない

  • 9

    地積測量図に基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には方位を記録することを要しない

  • 10

    地積測量図には、基本、三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合、その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない

  • 11

    甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が間違っていたために、誤った地積により、表題登記がされた時は、甲土地の表題部所有者は、地籍測量図の訂正の申し出によって、甲土地の登記記録の地積を訂正することができる

  • 12

    地積測量図に記載された地番に誤りがある場合において、その訂正の申し出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない

  • 13

    地役権図面は土地の状況、その他の事情により、適当でないときを除き、1/250の縮尺により、作成しなければならない

  • 14

    建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない

  • 15

    建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていない時は、申請情報と併せて、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない

  • 16

    物置として、登記されていた付属建物をその基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類構造及び床面積が同一である付属建物を新築した場合に行う登記申請については、添付情報として、建物図面を提供することを要しない

  • 17

    建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提供されている建物について付属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる

  • 18

    共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請する時は、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない

  • 19

    地下一階付き二階建ての建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下一階部分を朱筆しなければならない

  • 20

    書面を提出する方法により、地下のみの付属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、付属建物の地下一階の形状を朱書きする

  • 21

    資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法、第14条第一項の地図が備え付けられている時は、当該地図と同一の縮尺により、作成しなければならない

  • 22

    建物図面及び角改平面図には作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない

  • 23

    資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面、又は各階平面図には作成の年月日、並びに申請人及び作成者の氏名、又は名称を記録しなければならない

  • 24

    建物図面及び角改平面図には申請人及び作成者の住所を記録しなければならない

  • 25

    仮換地として、指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を、点線で図示しなければならない

  • 26

    建物の分割の登記を申請する場合において、提供する建物図面及び各開平面図には分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない

  • 27

    書面を提出する方法により、建物図面、又は各階平面図を提供する場合において用紙が数枚に渡る時は、当該建物図面、又は各階平面図の余白の適宜の箇所に、その総枚数および当該用紙が何枚目の用紙である旨の登記をするものとされている

  • 28

    同一の登記所の管轄区域内にある二個の建物について、建物図面の訂正の申し出をする場合には、一の申請情報によって申出をすることができる

  • 29

    建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上ある時は、そのうちの一人から建物図面の訂正の申し出をすることができる

  • 30

    建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地籍測量図が備え付けられた時は、当該建物の表題部所有者もしくは、所有権の登記名義人、又はこれらの相続人その他の一般証券人は、当該建物の建物図面の訂正の申し出をしなければならない

  • 31

    区分建物としての構造上の要件を備える互いに、隣接した二部屋を一個の区分建物として、登記している場合において、その二部屋間の隔壁を除去し、物理的に一部屋とした時は、建物図面及び各階平面図の訂正の申し出をすることができる

  • 32

    二階部分についての各階平面図の訂正の申し出は、訂正後の学外平面図に併せて、訂正のない建物図面をも提供しなければならない

  • 33

    区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一等の建物の各開平面図を提供することを要しない

  • 34

    甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない

  • 35

    各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白がある時は、その余白を用いて、建物図面を作成することができる

  • 36

    二階建ての建物の各階平面図を作成する場合において、二階の階層を表示する時は、一階の位置を、点線を持って表示する

  • 37

    各階平面図の床面積の計算において、不算入すべき出窓を参入した誤りがある場合には、表題部所有者もしくは、所有権の登記名義人、又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申し出をすることができる