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総論3 管轄登記所

総論3 管轄登記所
11問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣、又は法務局もしくは、地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務を司る登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所、又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる

  • 2

    登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって、新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対して、しなければならない

  • 3

    甲登記所において、登記されている建物について増築により、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない

  • 4

    甲登記所において登記されている建物についてえい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は乙登記所にすることはできない

  • 5

    表題登記がある建物がえい行移転により、 甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は甲登記所又は乙登記書のいずれにもすることができる

  • 6

    甲登記所において登記されている建物について乙登記所の管轄区域内にある土地上に付属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には当該付属建物の床面積が主である建物の床面積より大きい時であっても当該建物の表題部の変更の登記の申請は甲登記所に対してしなければならない

  • 7

    甲登記所において登記されている建物について市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は乙登記所にしなければならない

  • 8

    市町村合併により建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属した時は当該建物の表示に関する登記の申請は誤登記所又は乙登記所のいずれの登記書にもすることができる

  • 9

    甲登記所において登記されている建物について甲登記所の管轄に属する建物を付属建物として合併する場合には建物の合併の登記の申請は乙登記所にしなければならな

  • 10

    主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内でありその付属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は甲登記所に対してしなければならない

  • 11

    区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない

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  • 1

    新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣、又は法務局もしくは、地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務を司る登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所、又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる

  • 2

    登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって、新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対して、しなければならない

  • 3

    甲登記所において、登記されている建物について増築により、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない

  • 4

    甲登記所において登記されている建物についてえい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は乙登記所にすることはできない

  • 5

    表題登記がある建物がえい行移転により、 甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は甲登記所又は乙登記書のいずれにもすることができる

  • 6

    甲登記所において登記されている建物について乙登記所の管轄区域内にある土地上に付属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には当該付属建物の床面積が主である建物の床面積より大きい時であっても当該建物の表題部の変更の登記の申請は甲登記所に対してしなければならない

  • 7

    甲登記所において登記されている建物について市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は乙登記所にしなければならない

  • 8

    市町村合併により建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属した時は当該建物の表示に関する登記の申請は誤登記所又は乙登記所のいずれの登記書にもすることができる

  • 9

    甲登記所において登記されている建物について甲登記所の管轄に属する建物を付属建物として合併する場合には建物の合併の登記の申請は乙登記所にしなければならな

  • 10

    主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内でありその付属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は甲登記所に対してしなければならない

  • 11

    区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない