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総論2 登記の対象となる不動産

総論2 登記の対象となる不動産
42問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    Aが甲土地を売却するために、地積の更正の登記の申請を予定していたところ、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界について、紛争が生じた場合は、AとBは甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができる

  • 2

    ある部分の構成材料が鉄骨であり、屋根および障壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として、登記することができる

  • 3

    屋根及び障壁の部分が、ガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 4

    園芸用の温床施設は、鉄骨で大根組されて、地面に固着し、屋根及び障壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として、登記そうすることはできない

  • 5

    屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 6

    ガード下を利用して、築造した倉庫は、建物として、登記することができない

  • 7

    高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する障壁を築造して、高架したと一体化させた店舗は、建物として、登記することができる

  • 8

    競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分は、建物として、登記することができない

  • 9

    円形状の形をした、大型の給水タンクは、建物として、登記することはできない

  • 10

    公衆用道路上に屋根覆い施したアーケード付街路は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 11

    公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケードフ街路のうちその周辺が店舗に囲まれておりかつアーケードを有する部分に限り建物として登記することができる

  • 12

    廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は建物として登記することができない

  • 13

    内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 14

    上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって当該倉庫部分が障壁を有して外気と分断されているものであっても建物として登記することはできない

  • 15

    土地に固定している浮船を利用した店舗は建物として登記することができない

  • 16

    海底からの脚柱によって支えられた永久的な構造物である浅橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は建物として登記することができる

  • 17

    容易に運搬することができる切符売り場は建物として、登記することができない

  • 18

    土地の上に、鉄骨柱の土台を置いて、基礎とし、この上に組み立て式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として、登記することができる

  • 19

    屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー上の立体駐車場は、同期することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 20

    屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー上の立体駐車場は、建物として、登記することはできない

  • 21

    最上部が屋根及び周辺を有する展望台となっており、当該展望台の株が鉄筋コンクリートを下で構造材料として、建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として、登記することができる

  • 22

    近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの二階部分に出入りするためには、同一の屋外の階段を用いる他ない時は、この二棟の建物は、一個の建物として扱われる

  • 23

    一筆の土地の上に同一の物の所有に属する三頭の建物がある場合には、それぞれ建物が異なる借主の居宅として利用されている時でも三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる

  • 24

    Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して甲建物と公用上一体として利用する乙建物がAが新築した場合において甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは甲建物を主である建物乙建物を付属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない

  • 25

    共用部分である旨の登記がある建物であっても一個の建物として取り扱われる

  • 26

    数個の占有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は一個の建物として取り扱うことができる

  • 27

    地目が宅地として、登記されている建物について、その一部を区画して、新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない

  • 28

    甲土地の地上賢者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して、譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCはその譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない

  • 29

    甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが、当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていない時はBは甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる

  • 30

    賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる

  • 31

    AおよびBが賃借権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には、Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしてもAは単独で当該登記の申請をすることはできない

  • 32

    AおよびBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であってもA及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる

  • 33

    AおよびBが所有権の登記名義人である土地につき、共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しない時であってもAはBに代位して共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない

  • 34

    所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない

  • 35

    一頭の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請する時は、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を称する情報を提供しなければならない

  • 36

    Aの相続財産の精算人として選任されたBが亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請する時は、その申請情報と併せて、家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない

  • 37

    抵当権の設定の登記がされている甲土地と乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供した時は、分筆後の甲土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には、当該抵当権の設定の登記が転写される

  • 38

    抵当権の設定の登記がされている甲土地から、乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について、当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供した時は、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される

  • 39

    抵当権の設定の登記がされた甲土地と乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は分筆後の甲土地及び乙土地にかかる当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない

  • 40

    買い戻しの特約の登記がされている甲土地から、乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買い戻し、特約の買い戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に負う土地の登記記録から当該買い戻しの特約の登記を転写しなければならない

  • 41

    根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされた時は、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない

  • 42

    抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする、当該分筆の登記の抹消をすることはできない

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  • 2

    ある部分の構成材料が鉄骨であり、屋根および障壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として、登記することができる

  • 3

    屋根及び障壁の部分が、ガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 4

    園芸用の温床施設は、鉄骨で大根組されて、地面に固着し、屋根及び障壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として、登記そうすることはできない

  • 5

    屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 6

    ガード下を利用して、築造した倉庫は、建物として、登記することができない

  • 7

    高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する障壁を築造して、高架したと一体化させた店舗は、建物として、登記することができる

  • 8

    競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分は、建物として、登記することができない

  • 9

    円形状の形をした、大型の給水タンクは、建物として、登記することはできない

  • 10

    公衆用道路上に屋根覆い施したアーケード付街路は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 11

    公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケードフ街路のうちその周辺が店舗に囲まれておりかつアーケードを有する部分に限り建物として登記することができる

  • 12

    廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は建物として登記することができない

  • 13

    内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像は、登記することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 14

    上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって当該倉庫部分が障壁を有して外気と分断されているものであっても建物として登記することはできない

  • 15

    土地に固定している浮船を利用した店舗は建物として登記することができない

  • 16

    海底からの脚柱によって支えられた永久的な構造物である浅橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は建物として登記することができる

  • 17

    容易に運搬することができる切符売り場は建物として、登記することができない

  • 18

    土地の上に、鉄骨柱の土台を置いて、基礎とし、この上に組み立て式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として、登記することができる

  • 19

    屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー上の立体駐車場は、同期することのできる建物として取り扱うことはできない

  • 20

    屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー上の立体駐車場は、建物として、登記することはできない

  • 21

    最上部が屋根及び周辺を有する展望台となっており、当該展望台の株が鉄筋コンクリートを下で構造材料として、建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として、登記することができる

  • 22

    近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの二階部分に出入りするためには、同一の屋外の階段を用いる他ない時は、この二棟の建物は、一個の建物として扱われる

  • 23

    一筆の土地の上に同一の物の所有に属する三頭の建物がある場合には、それぞれ建物が異なる借主の居宅として利用されている時でも三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる

  • 24

    Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して甲建物と公用上一体として利用する乙建物がAが新築した場合において甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは甲建物を主である建物乙建物を付属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない

  • 25

    共用部分である旨の登記がある建物であっても一個の建物として取り扱われる

  • 26

    数個の占有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は一個の建物として取り扱うことができる

  • 27

    地目が宅地として、登記されている建物について、その一部を区画して、新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない

  • 28

    甲土地の地上賢者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して、譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCはその譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない

  • 29

    甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが、当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていない時はBは甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる

  • 30

    賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる

  • 31

    AおよびBが賃借権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には、Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしてもAは単独で当該登記の申請をすることはできない

  • 32

    AおよびBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であってもA及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる

  • 33

    AおよびBが所有権の登記名義人である土地につき、共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しない時であってもAはBに代位して共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない

  • 34

    所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない

  • 35

    一頭の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請する時は、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を称する情報を提供しなければならない

  • 36

    Aの相続財産の精算人として選任されたBが亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請する時は、その申請情報と併せて、家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない

  • 37

    抵当権の設定の登記がされている甲土地と乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供した時は、分筆後の甲土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には、当該抵当権の設定の登記が転写される

  • 38

    抵当権の設定の登記がされている甲土地から、乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について、当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供した時は、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される

  • 39

    抵当権の設定の登記がされた甲土地と乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は分筆後の甲土地及び乙土地にかかる当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない

  • 40

    買い戻しの特約の登記がされている甲土地から、乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買い戻し、特約の買い戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に負う土地の登記記録から当該買い戻しの特約の登記を転写しなければならない

  • 41

    根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされた時は、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない

  • 42

    抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする、当該分筆の登記の抹消をすることはできない