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総論5 地図と建物所在図
  • 武本璃来

  • 問題数 29 • 2/10/2025

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  • 1

    地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地盤を表示するものである

  • 2

    地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地盤を表示するものとされている

  • 3

    地図を作成するための測量は基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる

  • 4

    主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は1/2500の縮尺で作成しなければならない

  • 5

    地図には基本三角点等の位置が記録される

  • 6

    電磁的記録に記録された地図には、基本、三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない

  • 7

    国土調査法の規定により、登記書に送付された地積図の写しは、地図として備え付けることを、不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる

  • 8

    土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第五項の指定を受け登記書に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として、登記書に備え付けることができる

  • 9

    地図の訂正の申し出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人ある場合には、そのうちの一人からすることができる

  • 10

    土地の所有権の登記名義人から相続によって、その所有権を取得したものは、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申し出をすることができない

  • 11

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって、当該土地の所有権を取得したものは、当該相続による所有権の移転の登記を得なければ、地図等の訂正の申し出をすることはできない

  • 12

    地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が地図の訂正の申し出をする場合、法定相続条項一覧図の写しの提供を持って相続があったことを証する情報の提供に変えることができる

  • 13

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により取得したものは、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申し出をすることができる

  • 14

    一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申し出及び地番の訂正の申し出は一の申し出情報によって知ることができる

  • 15

    地図に表示された、隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申し出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図、訂正申し出情報により申し出をすることができる

  • 16

    地図に表示された土地の区画に誤りあるとして、その訂正の申し出をする時は、地図訂正申し出情報と併せて土地所在図、または地責測量図を提供しなければならない

  • 17

    地図、訂正の申し出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申し出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない

  • 18

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申し出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない

  • 19

    地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申し出をする場合において、当該申し出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申し出は、地積に関する公正の登記の申請と併せてしなければならない。

  • 20

    土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申し出により、地図の分筆線を訂正することができる

  • 21

    書面におる地図の訂正の申し出をする時は、その申し出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない

  • 22

    登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申し出がない限り、訂正をすることはできない

  • 23

    土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申し出情報と合わせて、当該登記名義人の住所について変更又は錯誤もしくは、遺漏があったことを証する市町村長、登記官、その他の公務員が職務上作成した情報を提供した時は、地図の訂正の申し出をすることができる?

  • 24

    土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をした時は当該土地の所有権の登記名義人は地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして地図等の訂正の申し出をすることができる

  • 25

    地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申し出をする時は、地図訂正申出情報と合わせて、土地所在図、または地積測量図を提供しなければならない

  • 26

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申し出をするときは、地図訂正申し出情報と合わせて、土地所在図、または地積測量図を提供しなければならない

  • 27

    地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができる時は、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで、地図等の訂正の申し出をすることができる

  • 28

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして、地図等の訂正の申し出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって、当該申し出にかかる土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなる時は、当該申し出は却下される

  • 29

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により、地図等の訂正の申し出をした場合において、その申し出を取り下げた時、または申し出が却下された時は、当該申し出に係る申請書及びその添付書面は申出人に還付される