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民法2 物権

民法2 物権
50問 • 1年前
  • 武本璃来
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    問題一覧

  • 1

    所有者は、その所有権の取得について、対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる

  • 2

    判例の趣旨に照らせばAはBに対し、Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地を売却し、Bが甲土地の所有権を取得したが、甲土地の所有権の登記名義人はAのままであった。この場合において、甲土地をCが違法に占有している時はBは甲土地の所有権に基づき、Cに対し、甲土地の明け渡しを求めることができる

  • 3

    Aが、甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、甲土地についてBからAへの所有権の移転の登記がされていない時はAは甲土地を占有する無権利者Cに対して、甲土地の明け渡しを請求することができない

  • 4

    Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合においてAB間の売買契約上、甲土地の所有権の移転時期に関する特約がないときはAは当該契約締結時直ちにBに対して所有権に基づき甲土地の引渡しを請求することができる

  • 5

    所有者はその所有物について権原を有していないものから賃借して占有する者だけでなく当該所有物を賃貸した者に対しても所有権に基づく返還請求権を行使することができる

  • 6

    判例の趣旨に照らせばBは、Aに無断で、Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地上に乙建物を建て、乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後BはCに対し、乙建物を売却し、Cが乙建物の所有権を取得したが、Aは甲土地の所有権に基づき、Bに対しては、乙土地の収去を求めることができるがCに対しては、乙建物の収去を求めることはできない

  • 7

    Aが、甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCとともに居住している時は、Cを建物から退去させるためには、AはCに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求しなければならない

  • 8

    所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて、相手方に故意または過失がなければならない

  • 9

    判例の趣旨に照らせばCは乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し、A及びBに無断でAが所有し、所有権の登記名義人である甲土地上に乙倒産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき、乙動産を所有するBに対して、乙動産の撤去を請求した時はBは乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない

  • 10

    占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる

  • 11

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBはその訴えに対する防御方法として甲土地の所有者が自らにあることを主張することができる

  • 12

    Bは20年間所有の意思を持って平穏にかつ公然とAが所有し、所有権の登記名義人である甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得事項を援用した後は、AはBに対して、甲土地につき所有権に基づく物件的請求権を行使することはできない

  • 13

    所有権に基づく物件的請求権は、10年の消滅時効により消滅する

  • 14

    所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する

  • 15

    判例の趣旨に照らせば、BがAが所有し、所有権も登記名義人である甲土地に地役権を有する場合において、Cが違法にかつ恒常的に高土地に自動車を駐車しBによる地役権の行使を妨げ地役権を侵害している時はBは地役権に基づき、Aに対しては、Cによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置を取るように求めることはできるが、Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない

  • 16

    判例の趣旨に照らせば英所有の土地をBがCに売却しその後BがAから 当該土地を買い受けた場合においていずれの売買契約にも所有権の移転時期や方法に関する特約がない時はBがAから当該土地を買い受け、かつAからBへの所有権の移転の登記がされた時点でCに当該土地の所有権が移転する

  • 17

    代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示した時は本人はこれにより占有権を取得する

  • 18

    A所有の土地をAがBに売却したが、AからBへの所有権の移転の登記がされる前にCに権原なく当該土地の占有を開始した場合、判例の趣旨に照らせばBはCに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる

  • 19

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産についてAの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされた時は、この仮差し押さえの登記は、無効である

  • 20

    判例の趣旨に照らせば、英所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、AがBの債務不履行により、当該売買契約を解除した場合において、その解除後BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、AはCに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる

  • 21

    被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、GとHとの間で、抗不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したのにも関わらず、Hがその旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する1/2の共有持分を有しているとしてこれをIに譲渡し、その旨の登記がされた時、GはIに対して、抗不動産について、自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することはできない

  • 22

    判例の趣旨に照らせば、A所有の土地をAがBに売却した後、AからBへの所有権の移転の登記がされる前にBからその登記の申請を受認していたCがAから当該土地を買い受けAからCへの所有権の移転の登記がされた場合、BはCに対して、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる?

  • 23

    甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて、主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない

  • 24

    他人のために、占有をするものであっても、その占有を奪われた時は、占有回収の訴えを提起することができる

  • 25

    占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない

  • 26

    土地の所有者は、境界の付近において、建物を修繕するため、必要がある時であっても、その居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない

  • 27

    他の土地に囲まれた公道に通じない土地の譲り受人は袋地について、所有権の移転の登記を経由しなくとも、その袋地を囲んでいる他の土地の所有者に対して行動に至るため、囲繞地を通行することができる権利を主張することができる

  • 28

    他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば、公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該地の土地を通行することはできない

  • 29

    囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地のの所有者の承諾を要する

  • 30

    自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない

  • 31

    Aが、その所有する土地を甲土地と乙土地に分筆して、甲土地をBに譲渡し、これにより、甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したいときはBは行動に至るため、A土地を通行することができる

  • 32

    共有物の分割によって、袋地を生じた場合に袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても消滅しない

  • 33

    土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する

  • 34

    境界線から50Cm以上の距離を保たないで、建物の建築をしようとするものがある時であっても、 建築に着手した時から一年を経過した後は臨地の所有者はその建築を中止させることができない

  • 35

    判例の趣旨に照らせば、建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て、当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない

  • 36

    判例の趣旨に照らせば土地を使用する権原を有しない者が、当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には成長した小麦の所有権は種をまいた者に帰属する

  • 37

    判例の趣旨に照らせば、BがAからAの所有する土地を買い受けて、立木を植栽した後に、Cが当該立木と共に、当該土地をAから買い受けて、その所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは当該立木につき対抗要件を備えていなくともCに対し、当該建立木の所有権を主張することができる

  • 38

    判例の趣旨に照らせば、不動産の付合によって付合したものの所有権を創出し損失を受けた者は、当該不動産の付合によって、所有権を取得したものに対し、その償金を請求することができる

  • 39

    判例の趣旨に照らせば、Aが所有する 甲動産に甲動産の所有賃借人Bが所有する乙倒産が付合した時は、甲動産が主たる動産であったとしてもBは乙動産の所有権を失わない

  • 40

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持ち分で甲土地を共有している場合に、甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、AはB及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない

  • 41

    判例の趣旨に照らせばA、BおよびCが各三分の一の持分で甲土地を共有している場合に、第三者Dが違法に甲土地を占有している場合にはAはB及びCの同意を得なくてもDに対して甲土地の明け渡しを請求することができる

  • 42

    AおよびBが甲と値を共有している場合において、無権利者Cが甲土地に産業廃棄物を不法投棄したときはAは単独でCに対して、当該産業廃棄物を撤去するよう請求することができる

  • 43

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分は、各1/2)がCにより、不法に占拠されたことを理由として、AがCに対して、その損害賠償を求める場合には、AはBの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につき、これを請求することができる

  • 44

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持分で甲土値を共有している場合に、第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、AはDに対して、BおよびCに生じた損害についての賠償を請求することはできない

  • 45

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてCがBのみの承諾を得て、占有している場合には、AはCに対して、当該土地の全部の明け渡しを請求することができる

  • 46

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持分で甲土地を共有している場合に、A、BおよびCが共同して、甲土地をDに賃貸している場合においてDに債務不履行があるときはAはB及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる

  • 47

    判例の趣旨照らせばAおよびBが共有し所有権の登記名義人となっている土地(持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてA及びBが共同してCに賃貸している場合においてCの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除はAが単独ですることができる

  • 48

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分は、各1/3)についてAがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には、BはAに対してCの持分については、所有権の移転の登記の抹消登記手続きを請求することができない

  • 49

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持ち分で甲土地を共有している場合にAがBおよびCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、BはCの同意を得ていない時はAに対して、当該行為の禁止を求めることはできない

  • 50

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地( 持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてAがBに無断で宅地造成工事をして、当該土地に変更を加えた時は、当該土地の現状の回復が可能であったとしてもBはAに対して、当該土地の原状回復を請求することができない

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    問題一覧

  • 1

    所有者は、その所有権の取得について、対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる

  • 2

    判例の趣旨に照らせばAはBに対し、Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地を売却し、Bが甲土地の所有権を取得したが、甲土地の所有権の登記名義人はAのままであった。この場合において、甲土地をCが違法に占有している時はBは甲土地の所有権に基づき、Cに対し、甲土地の明け渡しを求めることができる

  • 3

    Aが、甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、甲土地についてBからAへの所有権の移転の登記がされていない時はAは甲土地を占有する無権利者Cに対して、甲土地の明け渡しを請求することができない

  • 4

    Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合においてAB間の売買契約上、甲土地の所有権の移転時期に関する特約がないときはAは当該契約締結時直ちにBに対して所有権に基づき甲土地の引渡しを請求することができる

  • 5

    所有者はその所有物について権原を有していないものから賃借して占有する者だけでなく当該所有物を賃貸した者に対しても所有権に基づく返還請求権を行使することができる

  • 6

    判例の趣旨に照らせばBは、Aに無断で、Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地上に乙建物を建て、乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後BはCに対し、乙建物を売却し、Cが乙建物の所有権を取得したが、Aは甲土地の所有権に基づき、Bに対しては、乙土地の収去を求めることができるがCに対しては、乙建物の収去を求めることはできない

  • 7

    Aが、甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCとともに居住している時は、Cを建物から退去させるためには、AはCに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求しなければならない

  • 8

    所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて、相手方に故意または過失がなければならない

  • 9

    判例の趣旨に照らせばCは乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し、A及びBに無断でAが所有し、所有権の登記名義人である甲土地上に乙倒産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき、乙動産を所有するBに対して、乙動産の撤去を請求した時はBは乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない

  • 10

    占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる

  • 11

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBはその訴えに対する防御方法として甲土地の所有者が自らにあることを主張することができる

  • 12

    Bは20年間所有の意思を持って平穏にかつ公然とAが所有し、所有権の登記名義人である甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得事項を援用した後は、AはBに対して、甲土地につき所有権に基づく物件的請求権を行使することはできない

  • 13

    所有権に基づく物件的請求権は、10年の消滅時効により消滅する

  • 14

    所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する

  • 15

    判例の趣旨に照らせば、BがAが所有し、所有権も登記名義人である甲土地に地役権を有する場合において、Cが違法にかつ恒常的に高土地に自動車を駐車しBによる地役権の行使を妨げ地役権を侵害している時はBは地役権に基づき、Aに対しては、Cによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置を取るように求めることはできるが、Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない

  • 16

    判例の趣旨に照らせば英所有の土地をBがCに売却しその後BがAから 当該土地を買い受けた場合においていずれの売買契約にも所有権の移転時期や方法に関する特約がない時はBがAから当該土地を買い受け、かつAからBへの所有権の移転の登記がされた時点でCに当該土地の所有権が移転する

  • 17

    代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示した時は本人はこれにより占有権を取得する

  • 18

    A所有の土地をAがBに売却したが、AからBへの所有権の移転の登記がされる前にCに権原なく当該土地の占有を開始した場合、判例の趣旨に照らせばBはCに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる

  • 19

    判例の趣旨に照らせば、相続人がA及びBの二名存在する場合において、相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産についてAの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされた時は、この仮差し押さえの登記は、無効である

  • 20

    判例の趣旨に照らせば、英所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、AがBの債務不履行により、当該売買契約を解除した場合において、その解除後BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、AはCに対し、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる

  • 21

    被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属する場合において、GとHとの間で、抗不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したのにも関わらず、Hがその旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する1/2の共有持分を有しているとしてこれをIに譲渡し、その旨の登記がされた時、GはIに対して、抗不動産について、自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することはできない

  • 22

    判例の趣旨に照らせば、A所有の土地をAがBに売却した後、AからBへの所有権の移転の登記がされる前にBからその登記の申請を受認していたCがAから当該土地を買い受けAからCへの所有権の移転の登記がされた場合、BはCに対して、登記なくして、当該土地の所有権を主張することができる?

  • 23

    甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて、主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない

  • 24

    他人のために、占有をするものであっても、その占有を奪われた時は、占有回収の訴えを提起することができる

  • 25

    占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない

  • 26

    土地の所有者は、境界の付近において、建物を修繕するため、必要がある時であっても、その居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない

  • 27

    他の土地に囲まれた公道に通じない土地の譲り受人は袋地について、所有権の移転の登記を経由しなくとも、その袋地を囲んでいる他の土地の所有者に対して行動に至るため、囲繞地を通行することができる権利を主張することができる

  • 28

    他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば、公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該地の土地を通行することはできない

  • 29

    囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地のの所有者の承諾を要する

  • 30

    自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない

  • 31

    Aが、その所有する土地を甲土地と乙土地に分筆して、甲土地をBに譲渡し、これにより、甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したいときはBは行動に至るため、A土地を通行することができる

  • 32

    共有物の分割によって、袋地を生じた場合に袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても消滅しない

  • 33

    土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する

  • 34

    境界線から50Cm以上の距離を保たないで、建物の建築をしようとするものがある時であっても、 建築に着手した時から一年を経過した後は臨地の所有者はその建築を中止させることができない

  • 35

    判例の趣旨に照らせば、建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て、当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない

  • 36

    判例の趣旨に照らせば土地を使用する権原を有しない者が、当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には成長した小麦の所有権は種をまいた者に帰属する

  • 37

    判例の趣旨に照らせば、BがAからAの所有する土地を買い受けて、立木を植栽した後に、Cが当該立木と共に、当該土地をAから買い受けて、その所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは当該立木につき対抗要件を備えていなくともCに対し、当該建立木の所有権を主張することができる

  • 38

    判例の趣旨に照らせば、不動産の付合によって付合したものの所有権を創出し損失を受けた者は、当該不動産の付合によって、所有権を取得したものに対し、その償金を請求することができる

  • 39

    判例の趣旨に照らせば、Aが所有する 甲動産に甲動産の所有賃借人Bが所有する乙倒産が付合した時は、甲動産が主たる動産であったとしてもBは乙動産の所有権を失わない

  • 40

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持ち分で甲土地を共有している場合に、甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、AはB及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない

  • 41

    判例の趣旨に照らせばA、BおよびCが各三分の一の持分で甲土地を共有している場合に、第三者Dが違法に甲土地を占有している場合にはAはB及びCの同意を得なくてもDに対して甲土地の明け渡しを請求することができる

  • 42

    AおよびBが甲と値を共有している場合において、無権利者Cが甲土地に産業廃棄物を不法投棄したときはAは単独でCに対して、当該産業廃棄物を撤去するよう請求することができる

  • 43

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分は、各1/2)がCにより、不法に占拠されたことを理由として、AがCに対して、その損害賠償を求める場合には、AはBの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につき、これを請求することができる

  • 44

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持分で甲土値を共有している場合に、第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、AはDに対して、BおよびCに生じた損害についての賠償を請求することはできない

  • 45

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてCがBのみの承諾を得て、占有している場合には、AはCに対して、当該土地の全部の明け渡しを請求することができる

  • 46

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持分で甲土地を共有している場合に、A、BおよびCが共同して、甲土地をDに賃貸している場合においてDに債務不履行があるときはAはB及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる

  • 47

    判例の趣旨照らせばAおよびBが共有し所有権の登記名義人となっている土地(持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてA及びBが共同してCに賃貸している場合においてCの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除はAが単独ですることができる

  • 48

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持ち分は、各1/3)についてAがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には、BはAに対してCの持分については、所有権の移転の登記の抹消登記手続きを請求することができない

  • 49

    判例の趣旨に照らせば、A、BおよびCが各1/3の持ち分で甲土地を共有している場合にAがBおよびCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、BはCの同意を得ていない時はAに対して、当該行為の禁止を求めることはできない

  • 50

    判例の趣旨に照らせば、AおよびBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地( 持ち分はAが2/3、Bが1/3)についてAがBに無断で宅地造成工事をして、当該土地に変更を加えた時は、当該土地の現状の回復が可能であったとしてもBはAに対して、当該土地の原状回復を請求することができない