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06-01

06-01
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  • 1

    養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。

  • 2

    被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと長男Cさん、長女Dさんの計3人である場合、長女Dさんの法定相続分は3分の1である。

    ×

  • 3

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から5カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 4

    相続の放棄は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない。

    ×

  • 5

    自筆証書遺言を作成する場合、日付と氏名を自書し、押印すれば、遺言の全文を自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    ×

  • 6

    法務局に保管した自筆証書遺言も家庭裁判所による検認が必要である。

    ×

  • 7

    公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要である。

    ×

  • 8

    遺留分権利者となるのは、被相統人の配偶者、直系属、兄・姉妹である。

    ×

  • 9

    遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、長女の遺留分の金額は4,000万円となる。

    ×

  • 10

    相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

  • 11

    養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

    ×

  • 12

    特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

  • 13

    民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

  • 14

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 15

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 16

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。

    4分の3

  • 17

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 18

    相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

  • 19

    相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ①) 以内に、(②)にその旨を申述しなければならない。

    ①3ヶ月、②家庭裁判所

  • 20

    相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

    ×

  • 21

    遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

  • 22

    自筆証書過言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、所定の要件を満たせば、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

  • 23

    公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

    ×

  • 24

    公正証書遺言を作成する場合、証人(①)以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること(②)。

    ①2人、②はできない

  • 25

    遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系尊属に限られる。

    ×

  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(  )となる。

    5,000万円

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  • 1

    養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。

  • 2

    被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと長男Cさん、長女Dさんの計3人である場合、長女Dさんの法定相続分は3分の1である。

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  • 3

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から5カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

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  • 4

    相続の放棄は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない。

    ×

  • 5

    自筆証書遺言を作成する場合、日付と氏名を自書し、押印すれば、遺言の全文を自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    ×

  • 6

    法務局に保管した自筆証書遺言も家庭裁判所による検認が必要である。

    ×

  • 7

    公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要である。

    ×

  • 8

    遺留分権利者となるのは、被相統人の配偶者、直系属、兄・姉妹である。

    ×

  • 9

    遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、長女の遺留分の金額は4,000万円となる。

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  • 10

    相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

  • 11

    養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

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  • 12

    特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

  • 13

    民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

  • 14

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 15

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 16

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。

    4分の3

  • 17

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 18

    相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

  • 19

    相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ①) 以内に、(②)にその旨を申述しなければならない。

    ①3ヶ月、②家庭裁判所

  • 20

    相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

    ×

  • 21

    遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

  • 22

    自筆証書過言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、所定の要件を満たせば、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

  • 23

    公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

    ×

  • 24

    公正証書遺言を作成する場合、証人(①)以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること(②)。

    ①2人、②はできない

  • 25

    遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系尊属に限られる。

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  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(  )となる。

    5,000万円