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06-04

06-04
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  • 1

    路線価において「300C」は借地権割合が80%であることを表す。

    ×

  • 2

    相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

    ×

  • 3

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

  • 4

    宅地が「小規模宅地等についての相統税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

  • 5

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

  • 6

    賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「固定資産税評価額×(1 一借地権割合×賃貸割合)」の算式により算出される。

    ×

  • 7

    相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の評価は、解約返戻金相当額で評価する。

  • 8

    国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が(   )であることを示している。

    70%

  • 9

    自己の所有する土地に借地権を設定し、その上に借地人の建物がある場合、相続税評価上、その土地のことを貸家建付地という。

    ×

  • 10

    個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。

    ×

  • 11

    貸宅地(借地権の目的となっている宅地)の相続税評価額は、「自用地としての価額x借地権割合」の算式により求められる。

    ×

  • 12

    自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、(   )である。

    3,950万円

  • 13

    被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。

    ×

  • 14

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ①330㎡、②80%

  • 15

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の(②)相当 額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ①400㎡、②80%

  • 16

    相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち ( ① )までを限度面積として、評価額の( ② ) 相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価顔とすることができる。

    ①200㎡、②50%

  • 17

    賃貸アパート等の賃貸の用に共されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。

    自用家屋としての評価額✕(1 ー 借家権割合×賃貸割合)

  • 18

    上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2ヵ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。

    ×

  • 19

    20x1年5月11日(火)に死亡したAさんが所有していた上場株式を相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、(   )である。 <資料>上場株式Xの価格 20x1年3月の毎日の最終価格の月平均額:540円 20x1年4月の毎日の最終価格の月平均額:600円 20x1年5月の毎日の最終価格の月平均額:620円 20X1年5月11日(火)の最終価格    :600 円

    540円

  • 20

    取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価格を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。

    ×

  • 21

    取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」がある。

  • 22

    相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。

    ×

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  • 1

    路線価において「300C」は借地権割合が80%であることを表す。

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  • 2

    相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

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  • 3

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

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  • 4

    宅地が「小規模宅地等についての相統税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

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  • 5

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

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    賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「固定資産税評価額×(1 一借地権割合×賃貸割合)」の算式により算出される。

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    相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の評価は、解約返戻金相当額で評価する。

  • 8

    国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が(   )であることを示している。

    70%

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    自己の所有する土地に借地権を設定し、その上に借地人の建物がある場合、相続税評価上、その土地のことを貸家建付地という。

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    貸宅地(借地権の目的となっている宅地)の相続税評価額は、「自用地としての価額x借地権割合」の算式により求められる。

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    自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、(   )である。

    3,950万円

  • 13

    被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。

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  • 14

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ①330㎡、②80%

  • 15

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の(②)相当 額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ①400㎡、②80%

  • 16

    相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち ( ① )までを限度面積として、評価額の( ② ) 相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価顔とすることができる。

    ①200㎡、②50%

  • 17

    賃貸アパート等の賃貸の用に共されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。

    自用家屋としての評価額✕(1 ー 借家権割合×賃貸割合)

  • 18

    上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2ヵ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。

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  • 19

    20x1年5月11日(火)に死亡したAさんが所有していた上場株式を相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、(   )である。 <資料>上場株式Xの価格 20x1年3月の毎日の最終価格の月平均額:540円 20x1年4月の毎日の最終価格の月平均額:600円 20x1年5月の毎日の最終価格の月平均額:620円 20X1年5月11日(火)の最終価格    :600 円

    540円

  • 20

    取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価格を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。

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  • 21

    取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」がある。

  • 22

    相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。

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