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01-06

01-06
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  • 1

    老年基礎年金は、受給資格期間が20年以上の人が60歳になったときに受け取ることができる。

    ×

  • 2

    学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に反映される。

    ×

  • 3

    老齢基礎年金の繰上げ受給を行った場合には、「繰り上げた月数×0.4%」が年金額から減額され、繰下げ受給を行った場合には、「繰り下げた月数×0.4%」が年金額に加算される。

    ×

  • 4

    64歳の人の在職老齢年金は、給与等と年金月額の合計が28万円を超えると減額調整の対象となる。

    ×

  • 5

    障害基礎年金には、保険料納付要件はない。

    ×

  • 6

    障害等級3級の人は障害厚生年金を受給することはできない。

    ×

  • 7

    寡婦年金と死亡一時金は併給することができる。

    ×

  • 8

    遺族基礎年金および遺族厚生年金は、子のない妻には支給されない。

    ×

  • 9

    第1号被保険者が任意で月額200円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「付加保険料の納付期間×200円」が老齢基礎年金の額に加算される。

    ×

  • 10

    老齢厚生年金の加給年金は、一定の要件を満たした配偶者がある場合にのみ、加算される。

    ×

  • 11

    老年基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳になったときに受け取ることができる。

  • 12

    障害等級3級の人は障害基礎年金を受給することはできない。

  • 13

    64歳の人の在職老齢年金は、給与等と年金月額の合計が48万円を超えると減額調整の対象となる。

  • 14

    国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額(②)。

    ①には算入されるが、②には反映されない

  • 15

    2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( ) に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

    1/2

  • 16

    2009年3月までの国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( ) に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

    1/3

  • 17

    65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳0ヵ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は、( )となる。

    16.8%

  • 18

    国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。

  • 19

    夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が(①)歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。

    ①65、②妻

  • 20

    60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円(2023年度の支給停止調整額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。

  • 21

    障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( ) 以上あることである。

    2/3

  • 22

    子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍に相当する額である。

  • 23

    遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

  • 24

    遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。

    ×

  • 25

    遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(  )に相当する額である。

    3/4

  • 26

    厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に(  )が加算される。

    中高齢寡婦加算額

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  • 1

    老年基礎年金は、受給資格期間が20年以上の人が60歳になったときに受け取ることができる。

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  • 2

    学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に反映される。

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  • 3

    老齢基礎年金の繰上げ受給を行った場合には、「繰り上げた月数×0.4%」が年金額から減額され、繰下げ受給を行った場合には、「繰り下げた月数×0.4%」が年金額に加算される。

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  • 4

    64歳の人の在職老齢年金は、給与等と年金月額の合計が28万円を超えると減額調整の対象となる。

    ×

  • 5

    障害基礎年金には、保険料納付要件はない。

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  • 6

    障害等級3級の人は障害厚生年金を受給することはできない。

    ×

  • 7

    寡婦年金と死亡一時金は併給することができる。

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  • 8

    遺族基礎年金および遺族厚生年金は、子のない妻には支給されない。

    ×

  • 9

    第1号被保険者が任意で月額200円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「付加保険料の納付期間×200円」が老齢基礎年金の額に加算される。

    ×

  • 10

    老齢厚生年金の加給年金は、一定の要件を満たした配偶者がある場合にのみ、加算される。

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  • 11

    老年基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳になったときに受け取ることができる。

  • 12

    障害等級3級の人は障害基礎年金を受給することはできない。

  • 13

    64歳の人の在職老齢年金は、給与等と年金月額の合計が48万円を超えると減額調整の対象となる。

  • 14

    国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額(②)。

    ①には算入されるが、②には反映されない

  • 15

    2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( ) に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

    1/2

  • 16

    2009年3月までの国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( ) に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

    1/3

  • 17

    65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳0ヵ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は、( )となる。

    16.8%

  • 18

    国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額される。

  • 19

    夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が(①)歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。

    ①65、②妻

  • 20

    60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円(2023年度の支給停止調整額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。

  • 21

    障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( ) 以上あることである。

    2/3

  • 22

    子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍に相当する額である。

  • 23

    遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

  • 24

    遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。

    ×

  • 25

    遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(  )に相当する額である。

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  • 26

    厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に(  )が加算される。

    中高齢寡婦加算額