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02-01

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  • 1

    国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

    ×

  • 2

    生命保険契約を申し込んだ者は、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。

    ×

  • 3

    生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。

    ×

  • 4

    生命保険の保険料は、(   )や収支相等の原則に基づき、主として3つ予定基礎率を用いて算出されている。

    大数の法則

  • 5

    国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

    ×

  • 6

    国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

  • 7

    国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① ) の( ② ) まで補償される。

    ①責任準備金等、②90%

  • 8

    少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として(   )万円が上限となっている。

    1,000万円

  • 9

    生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて(①)以内であれば(② ) により申込みの撤回ができる。

    ①8日、②書面または電磁的記録

  • 10

    保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ①)は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が(②)を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。

    ①ソルベンシー・マージン比率、②200%

  • 11

    生命保険募集人が生命保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは、保険業法に定められる禁止行為に該当する。

  • 12

    保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしている。

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  • 3

    生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。

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  • 4

    生命保険の保険料は、(   )や収支相等の原則に基づき、主として3つ予定基礎率を用いて算出されている。

    大数の法則

  • 5

    国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

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  • 6

    国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

  • 7

    国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① ) の( ② ) まで補償される。

    ①責任準備金等、②90%

  • 8

    少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として(   )万円が上限となっている。

    1,000万円

  • 9

    生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて(①)以内であれば(② ) により申込みの撤回ができる。

    ①8日、②書面または電磁的記録

  • 10

    保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ①)は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が(②)を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。

    ①ソルベンシー・マージン比率、②200%

  • 11

    生命保険募集人が生命保険の募集に際し、顧客が支払うべき保険料を立替払いすることは、保険業法に定められる禁止行為に該当する。

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    保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしている。