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04 タックスプランニング

04 タックスプランニング
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    問題一覧

  • 1

    登録免許税と固定資産税はいずれも国税である。

    ×

  • 2

    所得税は、納税者の申告にもとづき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    ×

  • 3

    所得税は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。

    ×

  • 4

    所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    ×

  • 5

    上場株式等に係る配当等は、金額にかかわらず、申告不要とすることができる。

  • 6

    上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することはできないが、配当控除の適用を受けることはできる。

    ×

  • 7

    所得税において、事業的規機で行われている賃貸マンションの貸付けによる所得は、事業所得となる。

    ×

  • 8

    不動産の賃貸にともない受け取った敷金は、不動産の貸付期間が終了したさいに賃借人に返還を要するものも含めて、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

    ×

  • 9

    所得税における事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額である。

    ×

  • 10

    2023年中に取得した建物は定率法によって減価償却を行う。

    ×

  • 11

    交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額5万円を限度に非課税とされる。

    ×

  • 12

    定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。

  • 13

    勤続年数が20年を超える定年退職者が退職手当等を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

    ×

  • 14

    土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡時における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 15

    所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、 50万円である。

    ×

  • 16

    所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額に2分の1を乗じて計算する。

    ×

  • 17

    所得税において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。

    ×

  • 18

    不動産所得の金額の計算上生じた損失 100万円のうち、土地等を取得するために要した負債の利子が 10万円であった場合、損益通算の対象となる金額は110万円である。

    ×

  • 19

    所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

    ×

  • 20

    税金には国税と地方税があるが、(  )は地方税に該当する。

    固定資産税

  • 21

    税金を負担する者(担税者)と納税義務を有する者(納税義務者)が同一であることを想定している税を直接税といい、直接税の例として、( )が挙げられる。

    所得税

  • 22

    所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

    ×

  • 23

    所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    ×

  • 24

    所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。

  • 25

    所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組価額が30万円を超える賞金属、美術工芸品等には談当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

  • 26

    個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。

    ×

  • 27

    所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。

    ×

  • 28

    国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① ) の税率による ( ② ) 分離課税の対象となる。

    ①20.315%、②源泉

  • 29

    個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

  • 30

    上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① ) であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ②)。

    ①20.315%、できない

  • 31

    不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。

  • 32

    所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( ) に該当する。三択 不動産所得 事業所得 給与所得 いち

  • 33

    所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)✕1/2」の算式により計算される。

    ×

  • 34

    物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。

  • 35

    所得税において、2023年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、(   )である。

    定額法

  • 36

    所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

  • 37

    所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。

    ×

  • 38

    電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。

    ×

  • 39

    確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

  • 40

    給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支前を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、(   )となる。

    800万円+70万円✕(25年-20年) = 1,150万円

  • 41

    退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

    ×

  • 42

    所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。

  • 43

    土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② ) を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②) 以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ①譲渡した日の属する年の1月1日、②5年

  • 44

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

    5%

  • 45

    確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、(   )として所得税の課税対象となる。

    退職所得

  • 46

    一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

    ×

  • 47

    所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、(   )である。

    75万円

  • 48

    所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、(  )となる。

    雑所得

  • 49

    公的年金等に係る雑所得の金額は、「(その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額) x1/2」の算式により計算される。

    ×

  • 50

    所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、(  )として総合課税の対象となる。

    雑所得

  • 51

    一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

  • 52

    所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

    事業所得

  • 53

    Aさんの2023年分の各種所得の金額が下記の(資料)のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、(  )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 
(資料) Aさんの2023年分の各種所得の金額
不動產所得の金額 800万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円
雑所得の金額 ▲50万円

    700万円

  • 54

    ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

  • 55

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

  • 56

    下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。 〈資料〉 不動産所得に関する資料 総収入金額150万円 必要経費 300万円 (不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)

    140万円

  • 57

    上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

    ×

  • 58

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 59

    所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

    ×

  • 60

    16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。

    ×

  • 61

    19歳の控除対象扶養親族に係る扶養控除の金額は38万円である。

    ×

  • 62

    納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

    ×

  • 63

    所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

    ×

  • 64

    所得税において、個人が確定拠出金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

    ×

  • 65

    所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または 20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ×

  • 66

    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。

  • 67

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 68

    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が3以下である者に限られる。

    ×

  • 69

    総合課税される所得については、超過界進税率を用いて税額を計算する。

  • 70

    住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。

    ×

  • 71

    事務所兼居住用住宅については、床面積にかかわらず住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 72

    住宅借入金等特別控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    ×

  • 73

    上場株式等の配当所得について、総合課税を選択したときは、配当控除の適用を受けることができない。

    ×

  • 74

    給与所得者が医療費控除の適用を受けようとするときは、所得税の確定申告をしなければならない。

  • 75

    年収600万円の給与所得者で、雑所得の金額が10万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 76

    確定申告を要する納税者Aさんが 5月15日に死亡した。 Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、当年分のAさんの所得について8月15日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務書長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    ×

  • 77

    不動産所得、譲渡所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

    ×

  • 78

    その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から3カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 79

    事業的規模かどうかにかかわらず、不動産所得を有する青色申告者は、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 80

    所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

    ×

  • 81

    個人住民税は、納税者が自分で税額を計算し、申告・納付しなければならない。

    ×

  • 82

    個人事業税の事業主控除額は300万円である。

    ×

  • 83

    所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

    ×

  • 84

    納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

  • 85

    2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )万円を超える場合、当該納者は配偶者控除の適用を受けることができない。

    1,000

  • 86

    所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(  )万円となる。

    26

  • 87

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

  • 88

    所得税において、納税者の2023年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2023年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 89

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① ) 以上( ② ) 未満である者は、特定扶養親族に該当する。

    ①19歳、②23歳

  • 90

    所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上、23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(  )万円である。

    63

  • 91

    所得税法上、控除対象状養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

  • 92

    夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

  • 93

    所得税において、国民年金基金の掛金は、( ) の対象となる。

    社会保険料控除

  • 94

    2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2023年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )万円となる。

    12

  • 95

    2023年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は(   )万円である。

    5

  • 96

    確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(  )として所得控除の対象となる。

    小規模企業共済等掛金控除

  • 97

    夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

    ×

  • 98

    夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 99

    所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補境される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① ) 相当額または(② ) のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ①5%、②100,000円

  • 100

    所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

    ×

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    05-01,02

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    05-03

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    05-03

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    05-04,05

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    06 相続・事業承継

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    06-01

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    06-02

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    問題一覧

  • 1

    登録免許税と固定資産税はいずれも国税である。

    ×

  • 2

    所得税は、納税者の申告にもとづき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    ×

  • 3

    所得税は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。

    ×

  • 4

    所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    ×

  • 5

    上場株式等に係る配当等は、金額にかかわらず、申告不要とすることができる。

  • 6

    上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することはできないが、配当控除の適用を受けることはできる。

    ×

  • 7

    所得税において、事業的規機で行われている賃貸マンションの貸付けによる所得は、事業所得となる。

    ×

  • 8

    不動産の賃貸にともない受け取った敷金は、不動産の貸付期間が終了したさいに賃借人に返還を要するものも含めて、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

    ×

  • 9

    所得税における事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額である。

    ×

  • 10

    2023年中に取得した建物は定率法によって減価償却を行う。

    ×

  • 11

    交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額5万円を限度に非課税とされる。

    ×

  • 12

    定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。

  • 13

    勤続年数が20年を超える定年退職者が退職手当等を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

    ×

  • 14

    土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡時における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 15

    所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、 50万円である。

    ×

  • 16

    所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額に2分の1を乗じて計算する。

    ×

  • 17

    所得税において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。

    ×

  • 18

    不動産所得の金額の計算上生じた損失 100万円のうち、土地等を取得するために要した負債の利子が 10万円であった場合、損益通算の対象となる金額は110万円である。

    ×

  • 19

    所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

    ×

  • 20

    税金には国税と地方税があるが、(  )は地方税に該当する。

    固定資産税

  • 21

    税金を負担する者(担税者)と納税義務を有する者(納税義務者)が同一であることを想定している税を直接税といい、直接税の例として、( )が挙げられる。

    所得税

  • 22

    所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

    ×

  • 23

    所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    ×

  • 24

    所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。

  • 25

    所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組価額が30万円を超える賞金属、美術工芸品等には談当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

  • 26

    個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。

    ×

  • 27

    所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。

    ×

  • 28

    国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① ) の税率による ( ② ) 分離課税の対象となる。

    ①20.315%、②源泉

  • 29

    個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

  • 30

    上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① ) であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ②)。

    ①20.315%、できない

  • 31

    不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。

  • 32

    所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( ) に該当する。三択 不動産所得 事業所得 給与所得 いち

  • 33

    所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)✕1/2」の算式により計算される。

    ×

  • 34

    物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。

  • 35

    所得税において、2023年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、(   )である。

    定額法

  • 36

    所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

  • 37

    所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。

    ×

  • 38

    電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。

    ×

  • 39

    確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

  • 40

    給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支前を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、(   )となる。

    800万円+70万円✕(25年-20年) = 1,150万円

  • 41

    退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

    ×

  • 42

    所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。

  • 43

    土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② ) を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②) 以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ①譲渡した日の属する年の1月1日、②5年

  • 44

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

    5%

  • 45

    確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、(   )として所得税の課税対象となる。

    退職所得

  • 46

    一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

    ×

  • 47

    所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、(   )である。

    75万円

  • 48

    所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、(  )となる。

    雑所得

  • 49

    公的年金等に係る雑所得の金額は、「(その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額) x1/2」の算式により計算される。

    ×

  • 50

    所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、(  )として総合課税の対象となる。

    雑所得

  • 51

    一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

  • 52

    所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

    事業所得

  • 53

    Aさんの2023年分の各種所得の金額が下記の(資料)のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、(  )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 
(資料) Aさんの2023年分の各種所得の金額
不動產所得の金額 800万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円
雑所得の金額 ▲50万円

    700万円

  • 54

    ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

  • 55

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

  • 56

    下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。 〈資料〉 不動産所得に関する資料 総収入金額150万円 必要経費 300万円 (不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)

    140万円

  • 57

    上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

    ×

  • 58

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 59

    所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

    ×

  • 60

    16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。

    ×

  • 61

    19歳の控除対象扶養親族に係る扶養控除の金額は38万円である。

    ×

  • 62

    納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

    ×

  • 63

    所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

    ×

  • 64

    所得税において、個人が確定拠出金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

    ×

  • 65

    所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または 20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ×

  • 66

    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。

  • 67

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 68

    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が3以下である者に限られる。

    ×

  • 69

    総合課税される所得については、超過界進税率を用いて税額を計算する。

  • 70

    住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。

    ×

  • 71

    事務所兼居住用住宅については、床面積にかかわらず住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 72

    住宅借入金等特別控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    ×

  • 73

    上場株式等の配当所得について、総合課税を選択したときは、配当控除の適用を受けることができない。

    ×

  • 74

    給与所得者が医療費控除の適用を受けようとするときは、所得税の確定申告をしなければならない。

  • 75

    年収600万円の給与所得者で、雑所得の金額が10万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 76

    確定申告を要する納税者Aさんが 5月15日に死亡した。 Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、当年分のAさんの所得について8月15日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務書長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    ×

  • 77

    不動産所得、譲渡所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

    ×

  • 78

    その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から3カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 79

    事業的規模かどうかにかかわらず、不動産所得を有する青色申告者は、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 80

    所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

    ×

  • 81

    個人住民税は、納税者が自分で税額を計算し、申告・納付しなければならない。

    ×

  • 82

    個人事業税の事業主控除額は300万円である。

    ×

  • 83

    所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

    ×

  • 84

    納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

  • 85

    2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )万円を超える場合、当該納者は配偶者控除の適用を受けることができない。

    1,000

  • 86

    所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(  )万円となる。

    26

  • 87

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

  • 88

    所得税において、納税者の2023年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2023年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 89

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① ) 以上( ② ) 未満である者は、特定扶養親族に該当する。

    ①19歳、②23歳

  • 90

    所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上、23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(  )万円である。

    63

  • 91

    所得税法上、控除対象状養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

  • 92

    夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

  • 93

    所得税において、国民年金基金の掛金は、( ) の対象となる。

    社会保険料控除

  • 94

    2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2023年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )万円となる。

    12

  • 95

    2023年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は(   )万円である。

    5

  • 96

    確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(  )として所得控除の対象となる。

    小規模企業共済等掛金控除

  • 97

    夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

    ×

  • 98

    夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 99

    所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補境される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① ) 相当額または(② ) のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ①5%、②100,000円

  • 100

    所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

    ×