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04-04,05,06,07

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    問題一覧

  • 1

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 2

    所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

    ×

  • 3

    16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。

    ×

  • 4

    19歳の控除対象扶養親族に係る扶養控除の金額は38万円である。

    ×

  • 5

    納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

    ×

  • 6

    所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

    ×

  • 7

    所得税において、個人が確定拠出金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

    ×

  • 8

    所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または 20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ×

  • 9

    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。

  • 10

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 11

    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が3以下である者に限られる。

    ×

  • 12

    総合課税される所得については、超過累進税率を用いて税額を計算する。

  • 13

    住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。

    ×

  • 14

    事務所兼居住用住宅については、床面積にかかわらず住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 15

    住宅借入金等特別控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    上場株式等の配当所得について、総合課税を選択したときは、配当控除の適用を受けることができない。

    ×

  • 17

    給与所得者が医療費控除の適用を受けようとするときは、所得税の確定申告をしなければならない。

  • 18

    年収600万円の給与所得者で、雑所得の金額が10万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 19

    確定申告を要する納税者Aさんが 5月15日に死亡した。 Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、当年分のAさんの所得について8月15日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務書長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    ×

  • 20

    不動産所得、譲渡所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

    ×

  • 21

    その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から3カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 22

    事業的規模かどうかにかかわらず、不動産所得を有する青色申告者は、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 23

    所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

    ×

  • 24

    個人住民税は、納税者が自分で税額を計算し、申告・納付しなければならない。

    ×

  • 25

    個人事業税の事業主控除額は300万円である。

    ×

  • 26

    所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

    ×

  • 27

    納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

  • 28

    2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )万円を超える場合、当該納者は配偶者控除の適用を受けることができない。

    1,000

  • 29

    所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(  )万円となる。

    26

  • 30

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

  • 31

    所得税において、納税者の2023年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2023年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 32

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① ) 以上( ② ) 未満である者は、特定扶養親族に該当する。

    ①19歳、②23歳

  • 33

    所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上、23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(  )万円である。

    63

  • 34

    所得税法上、控除対象状養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

  • 35

    夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

  • 36

    所得税において、国民年金基金の掛金は、( ) の対象となる。

    社会保険料控除

  • 37

    2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2023年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )万円となる。

    12

  • 38

    2023年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は(   )万円である。

    5

  • 39

    確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(  )として所得控除の対象となる。

    小規模企業共済等掛金控除

  • 40

    夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

    ×

  • 41

    夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 42

    所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補境される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① ) 相当額または(② ) のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ①5%、②100,000円

  • 43

    所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

    ×

  • 44

    助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 45

    所得税において、(  )は、医療費控除の対象とならない。

    入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用

  • 46

    所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。

    ×

  • 47

    「ふるさと納税ワンストップ特別制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

    ×

  • 48

    所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

  • 49

    課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、(  )である。

    152,500円

  • 50

    復興特別所得税額は、基準所得税額に(   )の税率を乗じて計算される。

    2.1%

  • 51

    所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

    ×

  • 52

    給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

  • 53

    住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低(  )以上なければならない。

    10年

  • 54

    所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が(   )を超える年分は、適用を受けることができない。 ただし、住宅の床面積は50m以上のものであるとする。

    2,000万円

  • 55

    所得税において、上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 56

    所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について(   )を選択する必要がある。

    総合課税

  • 57

    所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① ) から( ② ) までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

    ①2月16日、②3月15日

  • 58

    給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 59

    給与所得者のうち、(   )は、所得税の確定申告をする必要がある。

    医療費控除の適用を受けようとする者

  • 60

    給与所得者は、年末調整により、所得税の(  )の適用を受けることができる。

    地震保険料控除

  • 61

    小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。

    ×

  • 62

    確定申告を要する納税者Aさんが20x2年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、20x2年分のAさんの所得について (  )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    20x2年12月20日

  • 63

    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

  • 64

    その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から(  )ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    2

  • 65

    事業所得または ( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出することに加えて、電子申告または電子帳簿保存を行った場合、最高(② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ①不動産所得、②65万円

  • 66

    不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 67

    所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(  )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

    3年間

  • 01ライフプランニングと資金計画

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    03 金融資産運用

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    04 タックスプランニング

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    05 不動産

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  • 1

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 2

    所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配者の合計所得金額が38万円以下でなければならない。

    ×

  • 3

    16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。

    ×

  • 4

    19歳の控除対象扶養親族に係る扶養控除の金額は38万円である。

    ×

  • 5

    納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

    ×

  • 6

    所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

    ×

  • 7

    所得税において、個人が確定拠出金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

    ×

  • 8

    所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または 20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ×

  • 9

    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。

  • 10

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 11

    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が3以下である者に限られる。

    ×

  • 12

    総合課税される所得については、超過累進税率を用いて税額を計算する。

  • 13

    住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。

    ×

  • 14

    事務所兼居住用住宅については、床面積にかかわらず住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 15

    住宅借入金等特別控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    上場株式等の配当所得について、総合課税を選択したときは、配当控除の適用を受けることができない。

    ×

  • 17

    給与所得者が医療費控除の適用を受けようとするときは、所得税の確定申告をしなければならない。

  • 18

    年収600万円の給与所得者で、雑所得の金額が10万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 19

    確定申告を要する納税者Aさんが 5月15日に死亡した。 Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、当年分のAさんの所得について8月15日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務書長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    ×

  • 20

    不動産所得、譲渡所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

    ×

  • 21

    その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から3カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 22

    事業的規模かどうかにかかわらず、不動産所得を有する青色申告者は、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 23

    所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

    ×

  • 24

    個人住民税は、納税者が自分で税額を計算し、申告・納付しなければならない。

    ×

  • 25

    個人事業税の事業主控除額は300万円である。

    ×

  • 26

    所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

    ×

  • 27

    納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

  • 28

    2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(   )万円を超える場合、当該納者は配偶者控除の適用を受けることができない。

    1,000

  • 29

    所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は(  )万円となる。

    26

  • 30

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

  • 31

    所得税において、納税者の2023年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2023年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 32

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① ) 以上( ② ) 未満である者は、特定扶養親族に該当する。

    ①19歳、②23歳

  • 33

    所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上、23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(  )万円である。

    63

  • 34

    所得税法上、控除対象状養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

  • 35

    夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

  • 36

    所得税において、国民年金基金の掛金は、( ) の対象となる。

    社会保険料控除

  • 37

    2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2023年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )万円となる。

    12

  • 38

    2023年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は(   )万円である。

    5

  • 39

    確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(  )として所得控除の対象となる。

    小規模企業共済等掛金控除

  • 40

    夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

    ×

  • 41

    夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 42

    所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補境される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① ) 相当額または(② ) のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

    ①5%、②100,000円

  • 43

    所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

    ×

  • 44

    助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 45

    所得税において、(  )は、医療費控除の対象とならない。

    入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用

  • 46

    所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。

    ×

  • 47

    「ふるさと納税ワンストップ特別制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

    ×

  • 48

    所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

  • 49

    課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、(  )である。

    152,500円

  • 50

    復興特別所得税額は、基準所得税額に(   )の税率を乗じて計算される。

    2.1%

  • 51

    所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

    ×

  • 52

    給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

  • 53

    住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低(  )以上なければならない。

    10年

  • 54

    所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が(   )を超える年分は、適用を受けることができない。 ただし、住宅の床面積は50m以上のものであるとする。

    2,000万円

  • 55

    所得税において、上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 56

    所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について(   )を選択する必要がある。

    総合課税

  • 57

    所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① ) から( ② ) までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

    ①2月16日、②3月15日

  • 58

    給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

    ×

  • 59

    給与所得者のうち、(   )は、所得税の確定申告をする必要がある。

    医療費控除の適用を受けようとする者

  • 60

    給与所得者は、年末調整により、所得税の(  )の適用を受けることができる。

    地震保険料控除

  • 61

    小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。

    ×

  • 62

    確定申告を要する納税者Aさんが20x2年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、20x2年分のAさんの所得について (  )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    20x2年12月20日

  • 63

    不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

  • 64

    その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から(  )ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    2

  • 65

    事業所得または ( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出することに加えて、電子申告または電子帳簿保存を行った場合、最高(② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ①不動産所得、②65万円

  • 66

    不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 67

    所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(  )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

    3年間