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05 不動産

05 不動産
106問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、2年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    ×

  • 2

    公示価格を100%としたとき、相続税評価額の評価割合は70%である。

    ×

  • 3

    収益還元法のうち DCF法とは、対象不動産が生み出す単年度の純収益を一定率で割り戻して価格を求める方法をいう。

    ×

  • 4

    不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。

    ×

  • 5

    不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

  • 6

    アパートの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要である。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依類をすることができる。

    ×

  • 9

    宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介にさいして、当該宅地・建物の買主(宅地建物取引業者ではない)に対して、売買契約の成立後、ただちに宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第 35条に規定する重要事項について記載した書面を交付(または電磁的方法により提供)して説明させなければならない。

    ×

  • 10

    不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付した時は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

    ×

  • 11

    壁芯面積は壁で囲まれた内側の面積をいい、内法面積よりも面識が小さくなる。

    ×

  • 12

    宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額である。

  • 13

    相続税路線価は、地価公示の公示価格の(  )%を価格水準の目安として設定されている。

    80

  • 14

    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年(②)頃に公表される。

    ①7月1日、②9月

  • 15

    土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、(  )ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    3年

  • 16

    不動産の価格を求める鑑定評価の手法のうち、(  )は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。

    原価法

  • 17

    土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される。

    ×

  • 18

    不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。

    ×

  • 19

    土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること(②)

    ①保全されるが、②はできない

  • 20

    土地の登記記録において、( ① ) に関する事項は権利部(甲区)に記録され、( ② ) に関する事項は権利部(乙区)に記録される。

    ①所有権、②抵当権

  • 21

    アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。

    ×

  • 22

    宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して(電磁的方法による提供を含む)説明させなければならない。

  • 23

    宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

  • 24

    宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で(  )である。

    3ヶ月

  • 25

    宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、(①)では、依頼者は他のを地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、(②)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

    ①一般媒介契約、②専任媒介契約

  • 26

    不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。

    ×

  • 27

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。

  • 28

    民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売主が種類または品質について、契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡し、担保責任を負うときは、買主は不適合を知った時から(  )以内にその旨を売主に通知しない場合には、買主は原則として当該不適合を理由に売主に担保責任を追及できない。

    1年

  • 29

    住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。

    ×

  • 30

    貸地借家法の規定によれば、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

  • 31

    借地借家法の規定では、建物賃貸借契約(普通借家契約)において、貸主は正当の事由がなくても契約の更新を拒絶することができるとされている。

    ×

  • 32

    定期借家契約では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 33

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の過半数の多数により、規約を変更する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 34

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 35

    都市計画法において、市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域である。

    ×

  • 36

    都市計画法において、市街化区域内で1,500mの開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 37

    都市計画法において、市街化調整区域内で3,000m未満の開発行為を行う場合には、都道府県知事等の許可は不要とされている。

    ×

  • 38

    建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

  • 39

    建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準部市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員2m 以上の道路に4m以上接していなければならない。

    ×

  • 40

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率に制限がない。

    ×

  • 41

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

    ×

  • 42

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 43

    借地借家法における定期借地権のうち、(  )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

    事業用定期借地権等

  • 44

    借地借家法上の定期借地権のうち、(  )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

    事業用定期借地権等

  • 45

    借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(  ) 以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面(電磁的記録を含む)により作成する。

    50年

  • 46

    借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(   )として設定する借地権である。

    10年以上50年未満

  • 47

    借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付(または賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供)して説明しなければならない。

  • 48

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 49

    借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(  )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

    1年

  • 50

    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    6ヶ月

  • 51

    建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各 (  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

    4分の3

  • 52

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

    5分の4

  • 53

    都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。

    ×

  • 54

    都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    ×

  • 55

    都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    1,000㎡

  • 56

    建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

    ×

  • 57

    建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① ) 以上の道路に(② ) 以上接していなければならない。

    ①4m、②2m

  • 58

    都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(  )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

    2m

  • 59

    下記の200㎡の敷地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は(  )である。

    50%

  • 60

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

  • 61

    建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(  ) の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

    建蔽率

  • 62

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について(   )内の建築物に関する規定が適用される。

    防火地域

  • 63

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 64

    幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、(  )となる。

    90%

  • 65

    建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

  • 66

    建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として(  )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

    10mまたは12m

  • 67

    農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。

    ①都道府県知事等、②農業委員会

  • 68

    不動産取得税は、贈与により不動産を取得したときには課されない。

    ×

  • 69

    新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,000万円を控除することができる。

    ×

  • 70

    土地の譲渡は消費税の非課税取引である。

  • 71

    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり 200m以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の1の額とする特例がある。

    ×

  • 72

    譲渡した日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 73

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の3%相当額を取得費とすることができる。

    ×

  • 74

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていなければならない。

    ×

  • 75

    「相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が1,000万円以下でなければならない。

    ×

  • 76

    「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。

  • 77

    事業受託方式は、土地の所有者が企画、資金調達、建築等をすべて自分で行う方法である。

    ×

  • 78

    土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に保る権利を取得する方式を、建設協力金方式という。

    ×

  • 79

    投資総額8,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が500万円、年間費用の合計額が120万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、6.25%である。

    ×

  • 80

    贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

    ×

  • 81

    新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。

    ×

  • 82

    不動産取得税の課税標準は、原則として(  )である。

    固定資産課税台帳に登録された価格

  • 83

    居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1ヵ月に満たないものを除く)には、消費税が課されない。

  • 84

    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。

    ×

  • 85

    土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年(  )現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。

    1月1日

  • 86

    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の(  )の額とする特例がある。

    6分の1

  • 87

    認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① ) ㎡までの部分に相当する税額が(②) に減額される。

    ①120、②2分の1

  • 88

    都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。

  • 89

    個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

    ×

  • 90

    Aさんが、取得日が2018年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2023年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 91

    土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が(② ) を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② ) 以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ①譲渡した日の属する年の1月1日、②5年

  • 92

    個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。

  • 93

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

    5%

  • 94

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

    ×

  • 95

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

  • 96

    自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① ) を経過する日の属する年の( ② ) までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

    ①3年、②12月31日

  • 97

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。

    ×

  • 98

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。

    ×

  • 99

    被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高(   )を控除することができる。

    3,000万円

  • 100

    個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、(①) 以下の部分については、所得税および復興特別所得税(②)、住民税4%の税率で課税される。

    ①6,000万円、②10.21%

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    04 タックスプランニング

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    04 タックスプランニング

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    05-01,02

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    06 相続・事業承継

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    問題一覧

  • 1

    土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、2年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    ×

  • 2

    公示価格を100%としたとき、相続税評価額の評価割合は70%である。

    ×

  • 3

    収益還元法のうち DCF法とは、対象不動産が生み出す単年度の純収益を一定率で割り戻して価格を求める方法をいう。

    ×

  • 4

    不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。

    ×

  • 5

    不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

  • 6

    アパートの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要である。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依類をすることができる。

    ×

  • 9

    宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介にさいして、当該宅地・建物の買主(宅地建物取引業者ではない)に対して、売買契約の成立後、ただちに宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第 35条に規定する重要事項について記載した書面を交付(または電磁的方法により提供)して説明させなければならない。

    ×

  • 10

    不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付した時は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

    ×

  • 11

    壁芯面積は壁で囲まれた内側の面積をいい、内法面積よりも面識が小さくなる。

    ×

  • 12

    宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額である。

  • 13

    相続税路線価は、地価公示の公示価格の(  )%を価格水準の目安として設定されている。

    80

  • 14

    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年(②)頃に公表される。

    ①7月1日、②9月

  • 15

    土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、(  )ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    3年

  • 16

    不動産の価格を求める鑑定評価の手法のうち、(  )は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。

    原価法

  • 17

    土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される。

    ×

  • 18

    不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。

    ×

  • 19

    土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること(②)

    ①保全されるが、②はできない

  • 20

    土地の登記記録において、( ① ) に関する事項は権利部(甲区)に記録され、( ② ) に関する事項は権利部(乙区)に記録される。

    ①所有権、②抵当権

  • 21

    アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。

    ×

  • 22

    宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して(電磁的方法による提供を含む)説明させなければならない。

  • 23

    宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

  • 24

    宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で(  )である。

    3ヶ月

  • 25

    宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、(①)では、依頼者は他のを地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、(②)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

    ①一般媒介契約、②専任媒介契約

  • 26

    不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。

    ×

  • 27

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。

  • 28

    民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売主が種類または品質について、契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡し、担保責任を負うときは、買主は不適合を知った時から(  )以内にその旨を売主に通知しない場合には、買主は原則として当該不適合を理由に売主に担保責任を追及できない。

    1年

  • 29

    住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。

    ×

  • 30

    貸地借家法の規定によれば、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

  • 31

    借地借家法の規定では、建物賃貸借契約(普通借家契約)において、貸主は正当の事由がなくても契約の更新を拒絶することができるとされている。

    ×

  • 32

    定期借家契約では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 33

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の過半数の多数により、規約を変更する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 34

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 35

    都市計画法において、市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域である。

    ×

  • 36

    都市計画法において、市街化区域内で1,500mの開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 37

    都市計画法において、市街化調整区域内で3,000m未満の開発行為を行う場合には、都道府県知事等の許可は不要とされている。

    ×

  • 38

    建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

  • 39

    建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準部市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員2m 以上の道路に4m以上接していなければならない。

    ×

  • 40

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率に制限がない。

    ×

  • 41

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

    ×

  • 42

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 43

    借地借家法における定期借地権のうち、(  )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

    事業用定期借地権等

  • 44

    借地借家法上の定期借地権のうち、(  )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

    事業用定期借地権等

  • 45

    借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(  ) 以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面(電磁的記録を含む)により作成する。

    50年

  • 46

    借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(   )として設定する借地権である。

    10年以上50年未満

  • 47

    借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付(または賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供)して説明しなければならない。

  • 48

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 49

    借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(  )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

    1年

  • 50

    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    6ヶ月

  • 51

    建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各 (  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

    4分の3

  • 52

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

    5分の4

  • 53

    都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。

    ×

  • 54

    都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    ×

  • 55

    都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    1,000㎡

  • 56

    建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

    ×

  • 57

    建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① ) 以上の道路に(② ) 以上接していなければならない。

    ①4m、②2m

  • 58

    都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(  )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

    2m

  • 59

    下記の200㎡の敷地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は(  )である。

    50%

  • 60

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

  • 61

    建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(  ) の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

    建蔽率

  • 62

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について(   )内の建築物に関する規定が適用される。

    防火地域

  • 63

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 64

    幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、(  )となる。

    90%

  • 65

    建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

  • 66

    建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として(  )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

    10mまたは12m

  • 67

    農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。

    ①都道府県知事等、②農業委員会

  • 68

    不動産取得税は、贈与により不動産を取得したときには課されない。

    ×

  • 69

    新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,000万円を控除することができる。

    ×

  • 70

    土地の譲渡は消費税の非課税取引である。

  • 71

    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり 200m以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の1の額とする特例がある。

    ×

  • 72

    譲渡した日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、当該譲渡による譲渡所得については、長期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 73

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の3%相当額を取得費とすることができる。

    ×

  • 74

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていなければならない。

    ×

  • 75

    「相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が1,000万円以下でなければならない。

    ×

  • 76

    「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。

  • 77

    事業受託方式は、土地の所有者が企画、資金調達、建築等をすべて自分で行う方法である。

    ×

  • 78

    土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に保る権利を取得する方式を、建設協力金方式という。

    ×

  • 79

    投資総額8,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が500万円、年間費用の合計額が120万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、6.25%である。

    ×

  • 80

    贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

    ×

  • 81

    新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。

    ×

  • 82

    不動産取得税の課税標準は、原則として(  )である。

    固定資産課税台帳に登録された価格

  • 83

    居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1ヵ月に満たないものを除く)には、消費税が課されない。

  • 84

    「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。

    ×

  • 85

    土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年(  )現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。

    1月1日

  • 86

    固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の(  )の額とする特例がある。

    6分の1

  • 87

    認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① ) ㎡までの部分に相当する税額が(②) に減額される。

    ①120、②2分の1

  • 88

    都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。

  • 89

    個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

    ×

  • 90

    Aさんが、取得日が2018年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2023年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。

    ×

  • 91

    土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が(② ) を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② ) 以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

    ①譲渡した日の属する年の1月1日、②5年

  • 92

    個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。

  • 93

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

    5%

  • 94

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

    ×

  • 95

    「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

  • 96

    自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① ) を経過する日の属する年の( ② ) までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

    ①3年、②12月31日

  • 97

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならない。

    ×

  • 98

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。

    ×

  • 99

    被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高(   )を控除することができる。

    3,000万円

  • 100

    個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、(①) 以下の部分については、所得税および復興特別所得税(②)、住民税4%の税率で課税される。

    ①6,000万円、②10.21%