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05-03

05-03
38問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    貸地借家法の規定によれば、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

  • 2

    借地借家法の規定では、建物賃貸借契約(普通借家契約)において、貸主は正当の事由がなくても契約の更新を拒絶することができるとされている。

    ×

  • 3

    定期借家契約では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 4

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の過半数の多数により、規約を変更する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 5

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 6

    都市計画法において、市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域である。

    ×

  • 7

    都市計画法において、市街化区域内で1,500mの開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 8

    都市計画法において、市街化調整区域内で3,000m未満の開発行為を行う場合には、都道府県知事等の許可は不要とされている。

    ×

  • 9

    建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

  • 10

    建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準部市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員2m 以上の道路に4m以上接していなければならない。

    ×

  • 11

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率に制限がない。

    ×

  • 12

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

    ×

  • 13

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 14

    借地借家法における定期借地権のうち、(  )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

    事業用定期借地権等

  • 15

    借地借家法上の定期借地権のうち、(  )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

    事業用定期借地権等

  • 16

    借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(  ) 以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面(電磁的記録を含む)により作成する。

    50年

  • 17

    借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(   )として設定する借地権である。

    10年以上50年未満

  • 18

    借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付(または賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供)して説明しなければならない。

  • 19

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 20

    借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(  )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

    1年

  • 21

    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    6ヶ月

  • 22

    建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各 (  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

    4分の3

  • 23

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

    5分の4

  • 24

    都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。

    ×

  • 25

    都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    ×

  • 26

    都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    1,000㎡

  • 27

    建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

    ×

  • 28

    建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① ) 以上の道路に(② ) 以上接していなければならない。

    ①4m、②2m

  • 29

    都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(  )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

    2m

  • 30

    下記の200㎡の敷地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は(  )である。

    50%

  • 31

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

  • 32

    建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(  ) の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

    建蔽率

  • 33

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について(   )内の建築物に関する規定が適用される。

    防火地域

  • 34

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 35

    幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、(  )となる。

    90%

  • 36

    建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

  • 37

    建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として(  )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

    10mまたは12m

  • 38

    農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。

    ①都道府県知事等、②農業委員会

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    問題一覧

  • 1

    貸地借家法の規定によれば、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

  • 2

    借地借家法の規定では、建物賃貸借契約(普通借家契約)において、貸主は正当の事由がなくても契約の更新を拒絶することができるとされている。

    ×

  • 3

    定期借家契約では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 4

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の過半数の多数により、規約を変更する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 5

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 6

    都市計画法において、市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域である。

    ×

  • 7

    都市計画法において、市街化区域内で1,500mの開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 8

    都市計画法において、市街化調整区域内で3,000m未満の開発行為を行う場合には、都道府県知事等の許可は不要とされている。

    ×

  • 9

    建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

  • 10

    建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準部市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員2m 以上の道路に4m以上接していなければならない。

    ×

  • 11

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率に制限がない。

    ×

  • 12

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

    ×

  • 13

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 14

    借地借家法における定期借地権のうち、(  )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

    事業用定期借地権等

  • 15

    借地借家法上の定期借地権のうち、(  )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

    事業用定期借地権等

  • 16

    借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(  ) 以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面(電磁的記録を含む)により作成する。

    50年

  • 17

    借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(   )として設定する借地権である。

    10年以上50年未満

  • 18

    借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付(または賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供)して説明しなければならない。

  • 19

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    ×

  • 20

    借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(  )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

    1年

  • 21

    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    6ヶ月

  • 22

    建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各 (  )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

    4分の3

  • 23

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各(  )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。

    5分の4

  • 24

    都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。

    ×

  • 25

    都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    ×

  • 26

    都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    1,000㎡

  • 27

    建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

    ×

  • 28

    建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① ) 以上の道路に(② ) 以上接していなければならない。

    ①4m、②2m

  • 29

    都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(  )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

    2m

  • 30

    下記の200㎡の敷地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は(  )である。

    50%

  • 31

    建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。

  • 32

    建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(  ) の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

    建蔽率

  • 33

    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について(   )内の建築物に関する規定が適用される。

    防火地域

  • 34

    建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

    ×

  • 35

    幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、(  )となる。

    90%

  • 36

    建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

  • 37

    建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として(  )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

    10mまたは12m

  • 38

    農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として(① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ(②)に届出のある場合は、この限りでない。

    ①都道府県知事等、②農業委員会