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06-02

06-02
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    問題一覧

  • 1

    2023年12月以前に相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。

    ×

  • 2

    相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。

    ×

  • 3

    被相続人の業務外の死亡により、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。

    ×

  • 4

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金等の非課税限度額を計算するさいの法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 5

    相続税額の計算上、被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象となる。

  • 6

    相続人が負担した被相続人の葬式のさいの香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 7

    相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。

    ×

  • 8

    被相続人に配偶者、子A、子Bがいて、子Bが相続を放棄した場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、4,200万円である。

    ×

  • 9

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続が額の2割加算の対象となる。

  • 10

    相続税の計算において、すでに死亡している 相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

    ×

  • 11

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が10年以上でなければならない。

    ×

  • 12

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるとき、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合には、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 13

    相続税の申告期限は、相続が開始した年の翌年2月1日から3月31日までである。

    ×

  • 14

    相続税は金銭一括納付が原則であるが、金銭一括納付が困難な場合には延納または物納を選択することができる。

    ×

  • 15

    2023年12月末以前に相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の(②)における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

    ①3年、②贈与時

  • 16

    法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。

    ×

  • 17

    被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。

    ×

  • 18

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を(②)人数とされる。

    ①500万円、②含む

  • 19

    相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

    ×

  • 20

    相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。

    ×

  • 21

    初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 22

    相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、(  )については、差し引くことができない。

    墓地購入の未払代金

  • 23

    相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。

    ×

  • 24

    相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 25

    下記の〈親族関係図〉において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    4,800

  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(   )万円である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。

    5,400

  • 27

    相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の緑組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    5,400

  • 28

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

  • 29

    被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

    ×

  • 30

    被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の(  )加算の対象となる。

    2割

  • 31

    相続により、被相続人の(  )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

    兄弟姉妹

  • 32

    「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配用者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

  • 33

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

    ×

  • 34

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ①) 万円に( ② )未満の法定相続人が(② ) に達するまでの年数を乗じて算出する。

    ①10、②18歳

  • 35

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 36

    国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

  • 37

    相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。

    10カ月

  • 38

    相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。

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    問題一覧

  • 1

    2023年12月以前に相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。

    ×

  • 2

    相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。

    ×

  • 3

    被相続人の業務外の死亡により、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。

    ×

  • 4

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金等の非課税限度額を計算するさいの法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 5

    相続税額の計算上、被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象となる。

  • 6

    相続人が負担した被相続人の葬式のさいの香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 7

    相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。

    ×

  • 8

    被相続人に配偶者、子A、子Bがいて、子Bが相続を放棄した場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、4,200万円である。

    ×

  • 9

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続が額の2割加算の対象となる。

  • 10

    相続税の計算において、すでに死亡している 相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

    ×

  • 11

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が10年以上でなければならない。

    ×

  • 12

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるとき、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合には、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 13

    相続税の申告期限は、相続が開始した年の翌年2月1日から3月31日までである。

    ×

  • 14

    相続税は金銭一括納付が原則であるが、金銭一括納付が困難な場合には延納または物納を選択することができる。

    ×

  • 15

    2023年12月末以前に相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の(②)における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

    ①3年、②贈与時

  • 16

    法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。

    ×

  • 17

    被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。

    ×

  • 18

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を(②)人数とされる。

    ①500万円、②含む

  • 19

    相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

    ×

  • 20

    相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。

    ×

  • 21

    初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 22

    相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、(  )については、差し引くことができない。

    墓地購入の未払代金

  • 23

    相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。

    ×

  • 24

    相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 25

    下記の〈親族関係図〉において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    4,800

  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(   )万円である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。

    5,400

  • 27

    相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の緑組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    5,400

  • 28

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

  • 29

    被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

    ×

  • 30

    被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の(  )加算の対象となる。

    2割

  • 31

    相続により、被相続人の(  )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

    兄弟姉妹

  • 32

    「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配用者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

  • 33

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

    ×

  • 34

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ①) 万円に( ② )未満の法定相続人が(② ) に達するまでの年数を乗じて算出する。

    ①10、②18歳

  • 35

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 36

    国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

  • 37

    相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。

    10カ月

  • 38

    相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。