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06 相続・事業承継

06 相続・事業承継
118問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。

  • 2

    被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと長男Cさん、長女Dさんの計3人である場合、長女Dさんの法定相続分は3分の1である。

    ×

  • 3

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から5カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 4

    相続の放棄は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない。

    ×

  • 5

    自筆証書遺言を作成する場合、日付と氏名を自書し、押印すれば、遺言の全文を自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    ×

  • 6

    法務局に保管した自筆証書遺言も家庭裁判所による検認が必要である。

    ×

  • 7

    公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要である。

    ×

  • 8

    遺留分権利者となるのは、被相統人の配偶者、直系属、兄・姉妹である。

    ×

  • 9

    遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、長女の遺留分の金額は4,000万円となる。

    ×

  • 10

    相続において、実子と養子または出子と出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

  • 11

    養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

    ×

  • 12

    特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

  • 13

    民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

  • 14

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 15

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 16

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。

    4分の3

  • 17

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 18

    相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

    ×

  • 19

    相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ①) 以内に、(②)にその旨を申述しなければならない。

    ①3ヶ月、②家庭裁判所

  • 20

    相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

    ×

  • 21

    遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

  • 22

    自筆証書過言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、所定の要件を満たせば、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

  • 23

    公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

    ×

  • 24

    公正証書遺言を作成する場合、証人(①)以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること(②)。

    ①2人、②はできない

  • 25

    遺留分権利者は、被相続人の配者と直系卑属に限られる。

    ×

  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(  )となる。

    ×

  • 27

    2023年12月以前に相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。

    ×

  • 28

    相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。

    ×

  • 29

    被相続人の業務外の死亡により、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。

    ×

  • 30

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金等の非課税限度額を計算するさいの法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 31

    相続税額の計算上、被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象となる。

  • 32

    相続人が負担した被相統人の葬式のさいの香典返戻費用は、相続税の譲発価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 33

    相読人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。

    ×

  • 34

    被相続人に配偶者、子A、子Bがいて、子Bが相続を放棄した場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、4,200万円である。

    ×

  • 35

    法定相成人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続が額の2割加算の対象となる。

  • 36

    相続税の計算において、すでに死亡している 相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

    ×

  • 37

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽滅」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚処期間が10年以上でなければならない。

    ×

  • 38

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるとき、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合には、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 39

    相続税の申告期限は、相続が開始した年の翌年2月1日から3月31日までである。

    ×

  • 40

    相続税は金銭一括納付が原則であるが、金銭一括納付が困難な場合には延納または物納を選択することができる。

    ×

  • 41

    2023年12月末以前に相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の(②)における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

    ①3年、②贈与時

  • 42

    法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。

    ×

  • 43

    被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。

    ×

  • 44

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を(②)人数とされる。

    ①500万円、②含む

  • 45

    相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

    ×

  • 46

    相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。

    ×

  • 47

    初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 48

    相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、(  )については、差し引くことができない。

    墓地購入の未払代金

  • 49

    相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。

    ×

  • 50

    相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 51

    下記の〈親族関係図〉において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    4,800

  • 52

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(   )万円である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。

    5,400

  • 53

    相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の緑組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    5,400

  • 54

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

  • 55

    被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

    ×

  • 56

    被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の(  )加算の対象となる。

    2割

  • 57

    相続により、被相続人の(  )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

    兄弟姉妹

  • 58

    「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配用者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

  • 59

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

    ×

  • 60

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ①) 万円に( ② )未満の法定相続人が(② ) に達するまでの年数を乗じて算出する。

    ①10、②18歳

  • 61

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 62

    国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相装税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

  • 63

    相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。

    10カ月

  • 64

    相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。

  • 65

    死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 66

    子が父から時価 300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から 子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

  • 67

    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 68

    贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が15年以上で配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金袋の贈与を受け、所定の要件を満たした場合に適用できる。

    ×

  • 69

    配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができ

  • 70

    2023 年中に相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計 1,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率により贈与税が課される。

    ×

  • 71

    相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

  • 72

    父からの贈与について相続時精算課税の適用を受けた場合、以後、母からの贈与があったときは、母からの贈与についても相続時精算課税を選択しなければならない。

    ×

  • 73

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。

    ×

  • 74

    贈与税の配偶者控除の適用を受け、納付税額がゼロとなる場合には、贈与税の申告書の提出は不要である。

    ×

  • 75

    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ×

  • 76

    贈与税の納付については、納期限までに金銭で一括納付することを原則とするが、所定の要件を満たせば、物納によることが認められている。

    ×

  • 77

    贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。

    ×

  • 78

    書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が解除することができる。

    ×

  • 79

    書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。

  • 80

    贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、書面によらない贈与の場合は( ② ) とされる。

    ①贈与契約の効力が発生した時、②贈与の履行があった時

  • 81

    住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。

  • 82

    死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

    ×

  • 83

    個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

    相続税

  • 84

    個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

  • 85

    『 個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 86

    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の間年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。

    ×

  • 87

    贈与税の配者控除の適用を受けるためには、購与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。

  • 88

    贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①) 以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に(② )を限度として控除することができるものである。

    ①20年、②2,000万円

  • 89

    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高(   )万円である。

    2,100

  • 90

    2023年12月末までに相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ①) までの贈与には贈与説が課されず、その額を超えた部分については一律(②)の税率により贈与税が課される。

    ①2,500万円、②20%

  • 91

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた(① )において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。

    ①日の属する年の1月1日、②2000万円以下

  • 92

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

  • 93

    「直系尊属から教育資金の一括敗与を受けた場合の贈与税の非課発」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① ) までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金については、( ② ) が限度となる。

    ①1,500万円、②500万円

  • 94

    「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(   )までは贈与税が非課税となる。

    1,000万円

  • 95

    贈与税の納付については、納期限までに金で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

    ×

  • 96

    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① ) から3月15日までの間に、( ② ) の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。三択

    ①2月1日、②受贈者

  • 97

    路線価において「300C」は借地権割合が80%であることを表す。

    ×

  • 98

    相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

    ×

  • 99

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

  • 100

    宅地が「小規模宅地等についての相統税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

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    06-01

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    問題一覧

  • 1

    養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。

  • 2

    被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと長男Cさん、長女Dさんの計3人である場合、長女Dさんの法定相続分は3分の1である。

    ×

  • 3

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から5カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 4

    相続の放棄は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない。

    ×

  • 5

    自筆証書遺言を作成する場合、日付と氏名を自書し、押印すれば、遺言の全文を自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    ×

  • 6

    法務局に保管した自筆証書遺言も家庭裁判所による検認が必要である。

    ×

  • 7

    公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要である。

    ×

  • 8

    遺留分権利者となるのは、被相統人の配偶者、直系属、兄・姉妹である。

    ×

  • 9

    遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、長女の遺留分の金額は4,000万円となる。

    ×

  • 10

    相続において、実子と養子または出子と出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

  • 11

    養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

    ×

  • 12

    特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

  • 13

    民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

  • 14

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 15

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。

    6分の1

  • 16

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。

    4分の3

  • 17

    相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    ×

  • 18

    相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

    ×

  • 19

    相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ①) 以内に、(②)にその旨を申述しなければならない。

    ①3ヶ月、②家庭裁判所

  • 20

    相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。

    ×

  • 21

    遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

  • 22

    自筆証書過言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、所定の要件を満たせば、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

  • 23

    公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。

    ×

  • 24

    公正証書遺言を作成する場合、証人(①)以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること(②)。

    ①2人、②はできない

  • 25

    遺留分権利者は、被相続人の配者と直系卑属に限られる。

    ×

  • 26

    下記の〈親族関係図〉において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(  )となる。

    ×

  • 27

    2023年12月以前に相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。

    ×

  • 28

    相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。

    ×

  • 29

    被相続人の業務外の死亡により、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。

    ×

  • 30

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金等の非課税限度額を計算するさいの法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 31

    相続税額の計算上、被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象となる。

  • 32

    相続人が負担した被相統人の葬式のさいの香典返戻費用は、相続税の譲発価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 33

    相読人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。

    ×

  • 34

    被相続人に配偶者、子A、子Bがいて、子Bが相続を放棄した場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、4,200万円である。

    ×

  • 35

    法定相成人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続が額の2割加算の対象となる。

  • 36

    相続税の計算において、すでに死亡している 相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

    ×

  • 37

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽滅」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚処期間が10年以上でなければならない。

    ×

  • 38

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるとき、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合には、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 39

    相続税の申告期限は、相続が開始した年の翌年2月1日から3月31日までである。

    ×

  • 40

    相続税は金銭一括納付が原則であるが、金銭一括納付が困難な場合には延納または物納を選択することができる。

    ×

  • 41

    2023年12月末以前に相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の(②)における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

    ①3年、②贈与時

  • 42

    法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。

    ×

  • 43

    被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。

    ×

  • 44

    相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を(②)人数とされる。

    ①500万円、②含む

  • 45

    相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

    ×

  • 46

    相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。

    ×

  • 47

    初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

    ×

  • 48

    相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、(  )については、差し引くことができない。

    墓地購入の未払代金

  • 49

    相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。

    ×

  • 50

    相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

  • 51

    下記の〈親族関係図〉において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    4,800

  • 52

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(   )万円である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。

    5,400

  • 53

    相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の緑組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、(   )万円である。

    5,400

  • 54

    法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

  • 55

    被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

    ×

  • 56

    被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の(  )加算の対象となる。

    2割

  • 57

    相続により、被相続人の(  )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

    兄弟姉妹

  • 58

    「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配用者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

  • 59

    相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

    ×

  • 60

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ①) 万円に( ② )未満の法定相続人が(② ) に達するまでの年数を乗じて算出する。

    ①10、②18歳

  • 61

    相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    ×

  • 62

    国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相装税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

  • 63

    相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。

    10カ月

  • 64

    相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。

  • 65

    死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 66

    子が父から時価 300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から 子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

  • 67

    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 68

    贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が15年以上で配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金袋の贈与を受け、所定の要件を満たした場合に適用できる。

    ×

  • 69

    配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができ

  • 70

    2023 年中に相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計 1,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率により贈与税が課される。

    ×

  • 71

    相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

  • 72

    父からの贈与について相続時精算課税の適用を受けた場合、以後、母からの贈与があったときは、母からの贈与についても相続時精算課税を選択しなければならない。

    ×

  • 73

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。

    ×

  • 74

    贈与税の配偶者控除の適用を受け、納付税額がゼロとなる場合には、贈与税の申告書の提出は不要である。

    ×

  • 75

    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ×

  • 76

    贈与税の納付については、納期限までに金銭で一括納付することを原則とするが、所定の要件を満たせば、物納によることが認められている。

    ×

  • 77

    贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。

    ×

  • 78

    書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が解除することができる。

    ×

  • 79

    書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。

  • 80

    贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、書面によらない贈与の場合は( ② ) とされる。

    ①贈与契約の効力が発生した時、②贈与の履行があった時

  • 81

    住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。

  • 82

    死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

    ×

  • 83

    個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

    相続税

  • 84

    個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

  • 85

    『 個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。

    ×

  • 86

    子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の間年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。

    ×

  • 87

    贈与税の配者控除の適用を受けるためには、購与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。

  • 88

    贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①) 以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に(② )を限度として控除することができるものである。

    ①20年、②2,000万円

  • 89

    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高(   )万円である。

    2,100

  • 90

    2023年12月末までに相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ①) までの贈与には贈与説が課されず、その額を超えた部分については一律(②)の税率により贈与税が課される。

    ①2,500万円、②20%

  • 91

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた(① )において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。

    ①日の属する年の1月1日、②2000万円以下

  • 92

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

  • 93

    「直系尊属から教育資金の一括敗与を受けた場合の贈与税の非課発」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① ) までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金については、( ② ) が限度となる。

    ①1,500万円、②500万円

  • 94

    「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(   )までは贈与税が非課税となる。

    1,000万円

  • 95

    贈与税の納付については、納期限までに金で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

    ×

  • 96

    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① ) から3月15日までの間に、( ② ) の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。三択

    ①2月1日、②受贈者

  • 97

    路線価において「300C」は借地権割合が80%であることを表す。

    ×

  • 98

    相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。

    ×

  • 99

    宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×

  • 100

    宅地が「小規模宅地等についての相統税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、宅地のうち 400mまでを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    ×