問題一覧
1
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間
置くことの承認から2年
2
保税蔵置場の許可が失効した時保税蔵置場に外国貨物がある時、その場所が保税蔵置場とみなされる期間
税関長が指定する期間
3
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、許可に基づく地位を継承した者が保税蔵置場の所在地を管轄する税関長に承認申請できる期間
被相続人の死亡後60日以内
4
保税蔵置場の許可をしないことができる:関税法以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処され、その執行を終わりまたは受けることがなくなった日から( )年
2年
5
税関長は、収容された貨物最初に収容された日から( )を経過してなお収容されているときは、当該貨物を公売に付することができる
4月
6
輸出差し止め申し立てが効力を有する期限
4年以内
7
輸入者(特例申告貨物を除く)は、貨物の品名、数量、価格等記載した帳簿を輸入許可の日の翌日から( )保存する
7年
8
認定通関業者の認定を取り消された日から()を経過していない者は認定通関業者の認定を受けられない
3年
9
本国に入国する者が携帯して輸入する貨物に対する関税で、課税標準の申告があったものに係る賦課決定については、その関税の法定納期限等から( )を経過した日以後はすることができない
3年
10
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部または一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、法定納期限等から( )は進行しない
2年
11
特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、その品名、数量、価格その他必要事項を記載した帳簿をその許可の日の属する月の翌月末日の翌日から( )保存しなければならない
7年
12
納付委託者は、委託を受けたときは( )から起算して( )を経過した最初の取引日までに関税を納付する
委託を受けた日の翌日から起算して11取引日
13
著作権者がした輸入差し止め申し立てが効力を有する期間として希望できる期間
4年以内
14
関税法の規定による税関長の処分についての審査請求は、正当な理由がある時を除き、当該処分があった日の翌日から起算して( )、再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して( )を経過したときはすることができない
3月、1月
15
関税の確定、徴収に対する税関長の処分の取り消しの訴えは、審査請求があった日から( )を経過しても財務大臣による決定がなければ、裁決を経ることなく提起できる
3月
16
不当廉売関税を課することができる期間
5年
17
外国貨物のまま運送する場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、( ロ )以内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
1年
18
税関長は、特に必要があると認めるときは、( )以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。
1月
19
税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して(イ)又は当該処分があった日の翌日から起算して(ロ)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
イ 3月 ロ 1年
20
輸入された貨物の品質または数量等が契約の内容と相違しているため輸出に代えて廃棄する場合、輸入の許可の日から( )以内に保税地域に入れる
6月
21
相殺関税に関する調査が開始された日後(イ)を経過すれば、その調査が完了する前であっても(ロ)以内に限り、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命じられることがある
イ 60日 ロ 4月
22
相殺関税の補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本国の産業に与える実質的な損害等の有無についての政府の調査は、特別の理由により調査の期間を延長することが必要と認められる場合を除いて、その開始された日から( )以内に終了しなければならない
1年
23
延滞税の額が( )未満の場合は徴収されない
1000円
24
輸出差止実線の公表に関しては、役害物品及び輸出者等が自発的処理をした疑義貨物の輸出差止実績について、財務省の本省において仕向国別、知的財産別、品目別の全国分件数及び点数を1年ごとに公表することとされている。
×
25
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物で関税の課税標準の申告があったものについて、課決定により納付すべきこととなった関税の徴収権は、その( )から( )行使しないことによって、時効により消滅する。
輸入の許可の日から5年
26
関税の徴収権は、原則として、その関税の法定納期限等から(イ)行使しないことによって、時効により消滅する。
5年間
27
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から(ハ) は、進行しない。
2年間